都市計画法 第62条(都市計画事業の認可等の告示)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十九条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に、第六十条第三項第一号及び第二号に掲げる図書の写しを送付しなければならない。
- 2.市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日又は第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十条の二の規定により準用される同法第三十条第二項の通知を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
都市計画事業の認可等の告示とは何ですか?
定義都市計画事業の認可等の告示とは、都市計画法第62条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十九条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第62条(都市計画事業の認可等の告示)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第62条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十九条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間…」で始まります。
- 都市計画法第62条は第一節 都市計画事業の認可等に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第62条の前の条は都市計画法第61条です。
- 都市計画法第62条の次の条は都市計画法第63条です。
- 都市計画法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法62条は、事業の認可・承認があったとき遅滞なく事業地等を告示し、図書の写しを市町村事務所で縦覧させる規定である。告示日から事業地内の建築は許可制になる。
Q · 都市計画事業の告示が出たら、自分の土地はどうなるんですか?
告示日から事業地内の建築等が知事の許可制になります
都市計画法62条1項により、認可・承認があったときは遅滞なく施行者の名称・事業の種類・事業施行期間・事業地が告示されます。この告示の日から、事業地内での建築物の建築や土地の形質変更は都道府県知事等の許可が必要になり(同法65条)、土地の先買い(67条)や土地収用法の準用(69条以下)にも接続します。2項により、事業地を表示する図面と設計の概要の写しが市町村の事務所で縦覧に供されるため、自分の土地がどの範囲でかかるかは個別通知を待たずに確認できます。
解説
都市計画事業の認可が下りた瞬間、その事業は「紙の上の計画」から「あなたの土地を動かせる力」に変わる。だが世の中に対してその力が発動する起点は、認可そのものではなく、この62条1項の告示である。告示があった日から、事業地内での建築や土地の形質変更には知事の許可が要る(65条)。あなたが「まだ何も来ていない」と思っている間に、官報や公報の一行で、あなたの敷地は既に制限区域になっている可能性がある。そしてもう一つ、多くの地権者が見落とすのが2項だ。事業の詳細が書かれた設計の概要や事業地を示す図面の写しは、市町村の事務所で誰でも縦覧できる。自分の家が事業地に入っているのか、道路の端がかすめるだけなのか、それを確認する権利はすでにあなたの手にある。役所からの個別通知を待つ必要はない。
法的な位置づけ
都市計画法62条は、都市計画事業の認可・承認の告示および図書の縦覧を定める手続規定である。1項は国土交通大臣または都道府県知事に、施行者の名称、事業の種類、事業施行期間、事業地の告示と関係機関への図書の写しの送付を義務付け、2項は市町村長に、事業施行期間の終了日等までその図書の写しを市町村の事務所で公衆の縦覧に供する義務を課す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.市町村の都市計画担当課で告示の有無を照会 対象地の所在地を伝え、当該都市計画事業の認可・承認の告示があるか、告示年月日、事業施行期間、施行者の名称を確認する。電話照会でも回答を得られることが多い
- 2.市町村事務所で図書の写しを縦覧する 62条2項により縦覧されている60条3項1号・2号の図書(事業地を表示する図面、設計の概要)を閲覧し、自分の敷地のどの範囲がどう使われるのかを確認する。撮影可否は事前に電話で確認する
- 3.建築・増改築の予定があれば65条許可の要否を確認 告示日以後の事業地内での建築物の建築、工作物の建設、土地の形質変更は許可制になる。設計や資金計画を進める前に、所管課で許可の見込みと審査期間を確認する
- 4.用地交渉の前に補償の妥当性を独自に検証 施行者から用地交渉の打診が来る前に、縦覧図書で取得範囲を把握し、不動産鑑定士や補償に詳しい弁護士へ相談して提示額の根拠を独自に検証する
- 5.認可処分自体を争うなら期間内に手続 認可処分の違法を主張する場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則。告示日は期間管理の重要な起点になるため記録しておく
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画事業の認可の告示とは?
都市計画法62条1項に基づき、施行者の名称・事業の種類・事業施行期間・事業地を公示する手続です。この日から事業地内の建築制限が働き始めます。
Q2都市計画事業の告示はどこで確認できる?
国土交通大臣の告示は官報、都道府県知事の告示は都道府県公報に掲載されます。実務上は市町村の都市計画担当課に問い合わせると告示年月日を確認できます。
Q3事業地の図面はいつまで縦覧できる?
62条2項により、事業施行期間の終了の日、または69条で準用される土地収用法30条2項の通知を受ける日までです。それ以降は縦覧義務がありません。
Q4告示後に自宅を建て替えできる?
告示日以後は都市計画法65条の許可が必要で、事業の施行を妨げる建築は許可されない可能性が高いです。着工前に必ず所管課で許可の要否を確認してください。
Q5都市計画事業の告示 個別通知は来る?
62条が義務付けるのは告示・関係機関への図書送付・市町村事務所での縦覧です。地権者一人ひとりへの個別送達は本条の内容ではありません。
Q6土地売買で告示の有無は関係ある?
重要事項説明で調査される項目です。告示済みの土地は担保評価や買主のローン審査に影響することがあり、告示日を確認せずに契約すると後で紛争になります。
Q7認可処分に不服がある場合どうする?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。早めに弁護士へ相談を。
Q8告示が遅れたらどうなる?
62条1項は「遅滞なく」告示すべきと定めます。遅れると65条の建築制限の効力発生が遅れ、事業地内に新築が建って買収補償費が増大するリスクがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1告示って、どこを見れば載っているんですか?
国土交通大臣の告示は官報、都道府県知事の告示は都道府県公報に掲載される。実務上は市町村の都市計画担当課に問い合わせるのが最も早く、告示年月日と事業施行期間をその場で教えてもらえる。実務のポイント:不動産業者は重要事項説明のために必ずこれを調べている。売買を検討している土地について、業者に「告示日を教えてください」と先に聞くと、相手の調査の精度が一発で分かる
Q2縦覧されている図面って、コピーをもらえますか?
62条2項が定めるのは公衆の縦覧であり、写しの交付を当然に請求できる規定ではない。ただし多くの自治体は情報公開条例に基づく開示請求で写しを取得できる運用をしている。実務のポイント:縦覧の場で自分の土地の部分をスマートフォンで撮影してよいかは自治体により扱いが分かれる。事前に電話で撮影の可否を確認しておくと、現地で押し問答にならずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業地に入るなら役所から個別に通知が来るはずだ」と思い込んでいる人が多いが、62条が義務付けているのは告示と、関係機関への図書送付、市町村事務所での縦覧である。地権者一人ひとりへの個別送達は本条の内容ではない。知らなかったという言い分は、建築制限の場面で通らない
- 告示は「決まったことのお知らせ」だと理解している人は多いが、その深刻度を掴んでいない。告示の日から事業地内の建築・工作物の建設・土地の形質変更が許可制になり(65条)、さらに土地の先買い(67条)や土地収用法の適用(69条以下)へと連なる。単なる公示ではなく、権利制限のスイッチそのものである
- 「縦覧なんて役所の形式的な手続で、見ても大した情報はない」と考えているなら、問いの立て方が逆である。縦覧に供されるのは60条3項1号・2号の図書、すなわち事業地を表示する図面と設計の概要である。自分の土地のどの部分がどう使われるのかを、交渉の前に無料で確認できる唯一のルートだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 62条:認可・承認の告示と図書の縦覧(効力発生の起点) | 60条:認可申請時に添付する図書の作成(告示・縦覧の素材) 65条:告示日以後の建築等の制限(告示の法的効果) |
| 義務を負う主体 | 国土交通大臣・都道府県知事(告示・送付)、市町村長(縦覧) | 施行者(認可・承認の申請者) 土地所有者・建築主(許可申請義務)/知事等(許可権者) |
| 地権者への影響 | 告示日が起点となり、縦覧により影響範囲を自ら確認できる | 直接の影響は限定的、図書の内容が後の縦覧対象になる 建築・増改築・土地の形質変更が許可なしにできなくなる |
| 見落とした場合のリスク | 告示日を知らずに売買・設計を進め、後で条件変更や紛争に発展 | 施行者側の図書不備が後の手続違法の主張材料になる 無許可で着工し是正命令・原状回復を求められるおそれ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も徴収計画の公告と図冊の公開閲覧を組み合わせる構造を採り、公告が権利制限と異議申立ての起点となる点で日本と共通する
韓国は実施計画の認可を告示し、関係書類を縦覧させる構成で、日本法の枠組みに近い手続を採用している
ドイツは地区詳細計画(Bebauungsplan)の公告により効力が発生し、計画図書を継続的に閲覧可能とする点が対応する
米国は連邦補助事業の用地取得について通知・説明義務を法定するが、日本の告示のように一律の公示で制限が発生する構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅の前の道路拡幅の話が十年前から出ていたが、何の音沙汰もなかった。ある日、不動産屋から「この土地、事業認可の告示が出ていますね」と言われる。売却価格の話が一気に変わる。告示日を確認せずに売買契約を進めると、買主から後で契約不適合を突きつけられかねない
- もし、あなたが事業地内の自宅を建て替えようと設計を進めていた最中に、告示が出てしまったら? 着工前なら65条の許可が必要になり、事業の施行を妨げる建築は許可されない可能性が高い。設計費用が宙に浮く。告示日と建築確認申請日の前後関係が、数百万円を分ける
- 施行者側(自治体や都市再生機構の担当者)の立場で見ると、告示を怠る、あるいは図書の写しの送付を遅らせると、65条の建築制限が対抗できず、事業地内に新築が建ってしまう。後から買収する補償費が跳ね上がる。告示は事務手続ではなく、事業費を守る防波堤である
- 親が亡くなり、相続した実家が事業地にかかっていると聞かされた。相続登記の前に、市町村の事務所で縦覧されている図書の写しを見に行けば、敷地のどこがどれだけ取られるのか、事業施行期間はいつまでかが分かる。相続人全員で方針を決める前に、この情報を握っているかどうかで話し合いの質が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村の都市計画担当課で、当該事業の告示の有無と告示年月日、事業施行期間を確認する2. 同課または市町村の事務所で縦覧されている図書の写し(事業地を表示する図面、設計の概要)を閲覧し、自分の土地のどの範囲がかかるか写真またはメモで記録する3. 建築や増改築の予定があれば、着手前に65条許可の要否を必ず確認4. 用地交渉に入る前に、不動産鑑定士や補償に詳しい弁護士へ相談し、提示額の妥当性を独自に検証する
訴えられた側:施行者側の立場であれば、1. 認可・承認後は遅滞なく告示することが義務であり、遅滞は65条の建築制限の効力発生を遅らせ事業費の増大に直結する2. 国土交通省令が定める告示事項(施行者の名称、事業の種類、事業施行期間、事業地)に欠落がないか確認3. 関係都道府県知事・関係市町村長への図書の写しの送付、市町村事務所での縦覧開始まで含めて一連の義務であり、縦覧漏れは後の権利者からの手続違法の主張材料になる
時効(請求できる期限):本条自体に権利行使の期限は定められていない。ただし告示日が65条の建築制限の起算点となり、縦覧は事業施行期間の終了日または69条により準用される土地収用法30条2項の通知を受ける日まで継続する。認可処分そのものを争う場合は、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は同じく6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)
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