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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第60条(認可又は承認の申請)

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  1. 前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一施行者の名称
  3. 二都市計画事業の種類
  4. 三事業計画
  5. 四その他国土交通省令で定める事項
  6. 2.前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  7. 一収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。)
  8. 二設計の概要
  9. 三事業施行期間
  10. 3.第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。
  11. 一事業地を表示する図面
  12. 二設計の概要を表示する図書
  13. 三資金計画書
  14. 四事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
  15. 五その他国土交通省令で定める図書
  16. 4.第十四条第二項の規定は、第二項第一号及び前項第一号の事業地の表示について準用する。

この条文の基本情報

認可又は承認の申請とは何ですか?

定義認可又は承認の申請とは、都市計画法第60条に定められた規定で、「前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第60条(認可又は承認の申請)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第60条の条文原文は「前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 都市計画法第60条は第一節 都市計画事業の認可等に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第60条の前の条は都市計画法第59条です。
  7. 都市計画法第60条の次の条は都市計画法第60条の2です。
  8. 都市計画法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法60条は、都市計画事業の認可申請書の記載事項と添付書類を定める。事業計画には収用又は使用の別を明らかにした事業地、設計の概要、事業施行期間を定めなければならない。

Q · 都市計画事業の認可申請って、何を書いて何を出すんですか?

申請書に施行者名・事業種類・事業計画を書き、図面と資金計画書を添える

都市計画法60条は、認可・承認(59条)を求める者が国土交通大臣又は都道府県知事に提出する申請書の記載事項として、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業計画、その他国土交通省令で定める事項を挙げます。事業計画には、収用又は使用の別を明らかにした事業地、設計の概要、事業施行期間の三点を定めなければなりません(2項)。添付書類は、事業地を表示する図面、設計の概要を表示する図書、資金計画書、他法令の免許・許可・認可等があったことを証する書類又は当該行政機関の意見書などです(3項)。事業地の表示は14条2項の準用により、権利者が自分の土地が区域内にあるか容易に判断できる精度が求められます(4項)。

解説

道路の拡幅も、駅前広場も、都市公園も、始まりは一束の書類である。都市計画法60条は、都市計画事業の認可または承認(59条)を求める者が国土交通大臣または都道府県知事に出す申請書に、何を書き何を添えるかを定める。読み飛ばされがちな条文だが、あなたに直接効くのは2項1号だ。事業計画には「収用又は使用の別を明らかにした事業地」を定めなければならない。どの土地の所有権を取り上げ、どの土地は借りるにとどめるか、その線引きはこの書類の中で先に決まっている。さらに3項は、事業地を表示する図面、設計の概要を表示する図書、資金計画書、他の法令の免許・許可・認可を得たことの証明書の添付を求める。これらが揃って認可され告示されると、土地収用法上の事業認定の手続は別途行われず、この認可がそれに代わる(70条)。収用法が用意していた事業認定の審査を、都市計画の側の手続が丸ごと吸収する構造だ。あなたの土地の運命は、あなたが一度も見ていない申請書の中で、すでに文章になっている。

法的な位置づけ

都市計画法60条は、都市計画事業の認可又は承認の申請手続を定める規定である。申請書の記載事項(施行者の名称、事業の種類、事業計画)、事業計画に定めるべき事項(収用又は使用の別を明らかにした事業地、設計の概要、事業施行期間)、及び添付書類(事業地を表示する図面、設計の概要を表示する図書、資金計画書、他法令の処分を証する書類等)を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.59条の認可権者を確定する 施行者が誰か(都道府県、市町村、国の機関、独立行政法人、民間施行者等)により、認可権者が国土交通大臣か都道府県知事かが分かれる。60条1項の提出先を誤ると、受理そのものが進まない
  2. 2.事業計画の三点を確定する 60条2項により、収用又は使用の別を明らかにした事業地、設計の概要、事業施行期間を確定する。収用か使用かの線引きは、後の補償算定と残地交渉の前提になるため、用地担当と設計担当で突き合わせる
  3. 3.事業地図面を14条2項準用の水準で作成する 60条4項が準用する14条2項により、権利者が自分の権利に係る土地が区域内にあるか容易に判断できる表示にする。概略図のままでは、後の取消訴訟で手続の瑕疵を主張される余地を残す
  4. 4.他法令の処分と資金計画書を揃える 60条3項4号により、河川法・道路法・農地法・森林法等で免許・許可・認可等の処分が必要な場合、その処分があったことを証明する書類又は当該行政機関の意見書を添付する。並行して補償費・移転費を織り込んだ資金計画書を作成する
  5. 5.申請書を提出し、告示後の効果に備える 国土交通省令の定めに従い申請書を提出する。認可・承認後は62条の告示と図面の縦覧が行われ、告示の日から65条の建築等の制限が働く。権利者からの問い合わせ窓口と縦覧体制を事前に用意する

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画事業の認可申請とは何ですか?

都市計画法59条の認可・承認を受けるため、施行者が国土交通大臣又は都道府県知事に申請書を出す手続です。記載事項と添付書類は60条が定めます。

Q2事業計画には何を書くのですか?

60条2項により、収用又は使用の別を明らかにした事業地、設計の概要、事業施行期間の三点を定めなければなりません。

Q3認可申請の添付書類は何が必要ですか?

事業地を表示する図面、設計の概要を表示する図書、資金計画書、他法令の免許・許可等があったことを証する書類又は当該行政機関の意見書などです(60条3項)。

Q4収用と使用はどう違いますか?

収用は所有権が移転し、使用は期間を区切った使用権の設定にとどまります。60条2項1号でどちらに区分されるかで補償の性質も変わります。

Q5事業地の図面はどこまで細かく書く必要がありますか?

60条4項が14条2項を準用し、権利者が自分の土地が区域内にあるか容易に判断できる表示であることが求められます。

Q6都市計画事業の認可はいつから効力が出ますか?

認可・承認は62条の告示により公になり、告示の日から65条の建築等の制限が働きます。事業地の図面は縦覧されます。

Q7認可を受けると土地収用法の事業認定はどうなりますか?

70条により、認可又は承認が土地収用法の事業認定に代わるものとされ、事業認定の手続は別途行われません。

Q8事業施行期間は後から変更できますか?

変更するには63条の変更認可が必要です。当初の認可と同等の手続コストがかかるため、期間設定は当初申請時が要所になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所で見せられた図面がざっくりしすぎて、うちの土地が入ってるのか分からないんですが

押し返してよい。60条4項は14条2項を準用し、事業地の表示は、土地に権利を持つ者が自分の権利に係る土地が区域内にあるかどうかを容易に判断できるものでなければならないと定める。判断できない図面は、その要件を満たしていない可能性がある。実務のポイント:確定測量の前は概略図しか出さない運用が普通にある。14条2項準用の表示になっているかと書面で問えるかどうかで、出てくる資料の精度が変わる

Q2収用じゃなくて使用って書いてあったら、土地は取られないってことですか?

所有権は残る。使用は期間を区切った使用権の設定で、補償も対価ではなく使用料相当が基本になる。ただし地下構造物のための長期の使用などは、地上の利用を実質的に縛る。実務のポイント:一部だけ収用され、残った土地が従来の目的に使えなくなる場合、土地所有者は残地を含めた全部の収用を請求できる(土地収用法76条)。この請求権を知らないまま線引きに同意すると、使えない残地の税だけを払い続けることになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 都市計画決定の縦覧で意見書を出したから言うべきことは言った、と考える人は多い。だが意見書は認可を止める仕組みではない。都市計画の決定(17条)と事業の認可(59条・60条)は別の段階で、争う時期も相手も違う。決定の段階で詰め切れなかった論点を認可の取消訴訟で蒸し返すのは、想像以上に重い作業になる
  • あなたから見ればまだ計画の話でも、法律から見れば認可の告示の瞬間に、あなたの土地は制限のかかった土地へ変わっている。この落差に気付かないまま建て替えや擁壁工事を進めると、65条の許可を得ない行為として中止や原状回復を求められうる
  • 収用と使用は程度の違いだと思われがちだが、法的効果は別物である。収用は所有権が移転し、使用は期間を区切った使用権の設定にとどまる。2項1号でどちらに区分されたかで、補償の計算方法も、その土地が最後に手元に残るかどうかも変わる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割60条:認可申請書の記載事項と添付書類59条:認可・承認の主体と要件
62条:認可の告示と図面の縦覧
権利者への直接の影響事業地が収用か使用かが書面上で確定する誰が施行者となり誰が認可するかが決まる
告示により内容を知りうる状態になる
時間軸上の位置申請時(告示の前)認可処分時
告示時(制限の起点)
連動する効果70条により事業認定に代わる認可の前提書面となる認可がなければ事業の施行自体ができない
65条の建築等の制限が告示日から発動

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例第13条、都市計畫法第48条以下

台湾も徵收計畫書を主管機関に提出して核准を得る構造。徵收か使用かの区分、範囲図の添付を求める点で日本60条と発想が近い

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제88조

韓国は実施計画の作成と認可を定め、認可の告示により土地収用法制上の事業認定に代わる効果が生じる点まで日本と類似する

ドイツ
BauGB § 85 ff., § 87

ドイツは収用の許容要件を収用手続側に置き、計画法上の手続と収用手続を分離する構造。日本70条のような認定みなしの一体化はしない

アメリカ
42 U.S.C. §4601 ff.(Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act)

米国は公用収用を裁判手続で争う構造が中心で、事前の計画認可書面が収用適格を決める日本型とは経路が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅前の道路を拡幅する都市計画事業の認可が告示された。ここから何日、何ができる? 告示の日から事業地内での建築や土地の形質変更には知事の許可が要るようになり(65条)、認可処分そのものを争う道は審査請求3か月、取消訴訟6か月で閉じる。回覧板の告示を読み飛ばした人から順に、選べる手が消えていく
  • あなたが市の事業担当だとする。3項4号の他法令の許認可証明を揃えないまま申請すれば、補正のたびに用地交渉も補償予算も後ろへずれる。添付書類は形式要件ではなく、工程表そのものだ
  • 相続した実家の敷地が、事業地の端に3メートルだけかかっていた。縦覧に出た設計の概要の図書を見るまで、その3メートルが収用なのか使用なのか、誰も教えに来ない。残った土地では建物が建たないと分かったとき、はじめて残地の扱いが交渉の中心に変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 縦覧に出た事業地の図面と設計の概要で、自分の土地が収用か使用か、どこまで入っているかを特定する2. 図面が粗くて判断できないなら、60条4項が準用する14条2項(権利者が自分の土地が区域内にあるか容易に判断できる表示であること)を根拠に、書面で釈明を求める3. 認可の告示日を必ず控える。審査請求3か月、取消訴訟6か月の起点になる4. 補償交渉に入る前に、残地の使い道と税の特例の有無を先に確認する(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 申請前に3項4号の他法令の免許・許可を先に取り、証明書または当該行政機関の意見書を確保する2. 事業地の表示は14条2項準用の水準を満たす精度で作る。粗い図面は後の取消訴訟で手続の瑕疵として突かれる3. 事業施行期間は用地交渉の難航を織り込んで設定する。認可後に動かすには63条の変更認可というコストがかかる4. 資金計画書には補償費と移転費の実勢を反映させる

時効(請求できる期限):60条自体に申請期限の定めはない。実際に効く期限は認可の告示(62条)を起点に走る。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)、いずれも処分の日から1年を超えると正当な理由がない限り不可。事業地内の建築等の制限(65条)は告示の日から効力を生じる

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年1月6日施行 中央省庁再編に伴い、認可権者と委任先の表記が建設大臣・建設省令から国土交通大臣・国土交通省令へ改められた。申請書の記載事項と添付書類という条文の骨格は昭和43年制定時の構成を維持している。改正回数の総数は未検証

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正により制定。旧法下の事業執行手続を改め、認可申請書の記載事項と添付書類を法律で明定した。改正回数の総数は未検証
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法に伴い、認可権者と委任先の表記が建設大臣・建設省令から国土交通大臣・国土交通省令へ改められた。施行は平成13年1月6日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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