受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第70条

クイックジャンプ
  1. 都市計画事業については、土地収用法第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第五十九条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第六十二条第一項の規定による告示をもつて同法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。
  2. 2.事業計画を変更して新たに事業地に編入した土地については、前項中「第五十九条」とあるのは「第六十三条第一項」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第70条は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第70条の条文原文は「都市計画事業については、土地収用法第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市計画法第70条は第二節 都市計画事業の施行に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第70条の前の条は都市計画法第69条です。
  7. 都市計画法第70条の次の条は都市計画法第71条です。
  8. 都市計画法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法70条は、都市計画事業について土地収用法20条の事業認定を行わず、59条の認可・承認で代替し、62条1項の告示を事業認定の告示とみなす特例を定める。

Q · 道路計画で土地が収用されるとき、土地収用法の事業認定や公聴会は開かれるんですか?

開かれません。認可の告示が事業認定の告示とみなされます。

都市計画法70条1項により、都市計画事業については土地収用法20条の事業の認定は行われません。都市計画法59条による認可または承認がこれに代わり、62条1項の認可等の告示が土地収用法26条1項の事業認定の告示とみなされます。その結果、事業認定を待って争うという選択肢は存在せず、争う対象は都市計画決定と59条の認可処分になります。事業計画の変更により新たに事業地へ編入された土地では、63条1項の変更認可と63条2項で準用される62条1項の告示に読み替えられます(70条2項)。

解説

道路の拡幅、駅前広場、鉄道の連続立体交差。これらが都市計画事業として動き出すとき、土地収用法が本来用意している最初の関門、つまり「事業の認定」は開かれない。事業認定には、その事業が本当に公益に適うかを国土交通大臣や都道府県知事が個別に審査し、説明会や公聴会、第三者機関の意見聴取を経る仕組みがある。都市計画法70条は、その一式を都市計画事業の認可・承認(59条)で代替すると宣言している。そして認可の告示(62条1項)が出た日が、そのまま事業認定の告示があった日とみなされる。あなたが「まだ交渉の段階だ」と思っている間に、収用の時計はすでに動き始めている。補償金の算定基準となる価格はその告示日で固定され、認可処分を争える期間もそこから数えられる。事業計画が変更されて後から事業地に編入された土地なら、効いてくる告示日は63条の変更認可の告示日にずれる(2項)。どの告示日が自分の土地に刺さっているのかを特定すること、それが最初の一手になる。

法的な位置づけ

都市計画法70条は、都市計画事業に係る収用手続の特例を定める規定である。都市計画事業については土地収用法20条による事業の認定を行わず、都市計画法59条による認可または承認がこれに代わり、62条1項による告示が土地収用法26条1項の事業認定の告示とみなされる。事業計画の変更により新たに事業地へ編入された土地は、63条への読替えが適用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の土地に効いている告示を特定する 当初から事業地に含まれていた土地なら62条1項の告示、事業計画変更で後から編入された土地なら63条2項で準用される62条1項の告示(70条2項)が起算点になる。告示の種別と日付を先に確定させる
  2. 2.告示日から出訴期間と補償の基準時を逆算する 告示日を起点に、認可処分の取消訴訟の出訴期間(知った日から6か月、処分の日から1年/行政事件訴訟法14条)と、土地収用法71条による補償額の価格基準時を計算する。交渉が長引くほど実質価値が目減りする構造を先に把握する
  3. 3.争点を認可の適法性か補償額かに切り分ける 事業の必要性自体を争うなら59条の認可処分の取消訴訟、金額だけを争うなら認可を争わず収用委員会の裁決を待ち、裁決後に起業者を被告として損失補償に関する訴えへ進む(土地収用法133条2項・3項)。入口を取り違えると正しい側の期間が先に切れる
  4. 4.都市計画決定段階の記録を集めて証拠化する 都市計画法16条の公聴会、17条の公告・縦覧・意見書提出の記録を情報公開請求等で入手する。決定当時から指摘されていた争点であることを示す資料は、後の取消訴訟で判断過程を争う土台になる

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画法70条とは何ですか?

都市計画事業の収用手続の特例です。土地収用法20条の事業認定を行わず、都市計画法59条の認可・承認で代替し、62条1項の告示を事業認定の告示とみなします。

Q2都市計画事業の認可と事業認定の違いは何ですか?

事業認定は土地収用法20条の個別審査、認可は都市計画法59条の事業実施の許可です。70条により都市計画事業では認可が事業認定の役割を引き受けます。

Q3都市計画事業で立ち退きを拒否できますか?

任意交渉の段階では拒否できますが、収用委員会の裁決が出れば明渡義務が生じます。事業の是非を争うなら59条の認可処分の取消訴訟が入口になります。

Q4事業認可の告示はどこで確認できますか?

国の認可なら官報、都道府県・市町村の認可等なら都道府県公報・市町村公報に掲載されます。62条1項の告示日が起算点になるため写しを保管してください。

Q5都市計画事業の補償金はいつの時点の価格で決まりますか?

土地収用法71条により、事業認定の告示時の価格が基準です。都市計画事業では62条1項の告示日がその時点となり、以後は物価変動率で修正されるにとどまります。

Q6都市計画事業認可の取消訴訟はいつまでに起こせますか?

処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年です(行政事件訴訟法14条1項・2項)。正当な理由があれば例外が認められる場合があります。

Q7事業地に入っていない周辺住民も訴えられますか?

騒音・振動等の健康被害を受けるおそれのある周辺住民に原告適格を認めた最高裁大法廷判決(平成17年12月7日)があり、認められる余地があります。

Q8都市計画法70条2項はどんなときに使いますか?

事業計画の変更で新たに事業地へ編入された土地に使います。59条は63条1項に、62条1項は63条2項で準用される62条1項に読み替えられ、起算点がずれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1土地収用法の公聴会がないなら、反対意見はどこで言えばいいんですか?

実質的な窓口は都市計画の決定段階です。都市計画法16条の公聴会等と17条の公告・縦覧・意見書提出、ここが事業の必要性を正面から問える最後の場面になります。事業認可が告示された後は、争い方が認可処分の取消訴訟という司法ルートに切り替わります。実務のポイント:縦覧期間に出した意見書は行政の手元に記録として残り続けます。何年も後の訴訟で「この論点は決定当時から指摘されていた」と示す材料になるため、通らなくても出しておく価値がある

Q2補償金が安すぎると思うのですが、認可を取り消させないと金額は争えないんですか?

別ルートです。補償額の争いは収用委員会の裁決を経たうえで、裁決書正本の送達を受けた日から6か月以内に、起業者を被告として損失補償に関する訴えを起こします(土地収用法133条2項・3項)。事業の適法性とは切り離し、金額だけを争える形式的当事者訴訟です。実務のポイント:裁決への不服は二本立てで、補償額は訴訟、収用の可否そのものは審査請求という分岐になります。窓口を取り違えたまま日数を消費すると、正しい方の期間が先に切れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いざ収用されるときに土地収用法で争えばいい」という構えそのものが成り立たない。争う対象である事業認定は、都市計画事業には最初から存在しないからだ。問いを立て直す必要がある。争うべきは都市計画決定と59条の認可であって、来ない認定を待つことではない
  • 認可の告示が収用手続のスタート合図であることは多くの地権者が知っている。だが同じ日が補償金の価格固定日でもあることまでは知られていない。土地収用法71条により、補償額は事業認定告示(ここでは62条1項の告示)の時の価格を基準に、物価変動率で修正されるにとどまる。交渉を長引かせるほど、実質価値は静かに削られていく
  • あなたから見れば「まだ役所と話し合っている最中」でも、法律から見れば告示日に収用手続は開始済みで、出訴期間も補償の基準時も走り出している。この認識の落差そのものが、期間徒過という取り返しのつかない結果を生む
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割70条:事業認定を行わず認可・告示で代替する特例69条:都市計画事業に土地収用法を適用する旨の宣言
59条:事業の施行者に対する認可・承認そのもの
地権者から見た意味事業認定手続での公聴会・意見聴取が開かれない収用・使用の根拠が土地収用法に接続される
取消訴訟の対象となる処分が発生する
起算点となる告示62条1項の告示(変更編入地は63条2項準用の告示)告示は規定せず適用関係のみ定める
認可自体は処分、告示は62条が担当
争い方事業認定の取消訴訟は存在しない収用裁決に対する審査請求・訴訟は土地収用法側
認可処分の取消訴訟(行訴法14条の期間内)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例第13條、都市計畫法第48條

台湾は都市計画事業であっても土地徵收條例による徵收核准(内政部)を別途要する構造で、日本のような事業認定の全面的なみなしは行わない。公共設施保留地は徵收・區段徵收・市地重劃のいずれかで取得される

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제96조

韓国は都市計画施設事業の実施計画を告示した場合、土地補償法上の事業認定およびその告示があったものとみなす。日本の都市計画法70条と極めて近い擬制構造をとる

ドイツ
BauGB §§ 85 ff.(städtebauliche Enteignung)

ドイツは建設法典上の収用手続を独立に置き、Bebauungsplan(地区詳細計画)の存在を収用の前提としつつ、収用自体は別途の収用官庁の手続で判断される

アメリカ
U.S. Const. amend. V(Takings Clause)、Kelo v. City of New London, 545 U.S. 469 (2005)

米国は公用収用を憲法修正5条の public use と just compensation で統制し、都市再開発目的の収用の可否は連邦最高裁判例と各州法の制限立法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所から「都市計画事業の認可を告示しました」という通知が届いたら、残り時間はどれだけある? 認可処分そのものを取消訴訟で争うなら、処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。土地収用法の事業認定通知が別に来るのを待っていても、それは永遠に来ない。70条が最初から発行しないと決めているからだ
  • 市の用地担当として事業を任された。土地収用法の事業認定申請書を準備し始めたが、それは丸ごと無駄手間になる。70条により59条の認可がその代わりを果たしており、必要なのは62条1項の告示だ
  • 自分の土地は事業地に一坪も入っていない。だが高架化で日照も騒音も変わる。小田急線高架化をめぐる最高裁大法廷判決(最大判平成17.12.7)以降、こうした周辺住民にも事業認可の取消訴訟の原告適格が認められる余地が開かれた。70条が事業認定という戦場を消した結果、59条の認可が唯一の攻め口として残り、そこに事業地の外側の住民も立てるようになっている
  • 補償交渉が3年膠着している間に、周辺の地価は上がった。それでも提示額はほとんど動かない。価格の基準時が告示日に固定されているからで、粘ったこと自体が実質的な目減りになっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の土地に効いている告示を特定。当初からの事業地なら62条1項の告示、後から編入された土地なら63条2項で準用される告示(70条2項)。この日付がすべての起算点になる2. 告示日の官報・公報の写しを入手し保管3. 事業の必要性自体を争うなら、59条の認可処分の取消訴訟を検討。出訴期間は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項) 4. 補償額だけを争うなら認可を争う必要はない。収用委員会の裁決を待ち、裁決後に損失補償の訴えへ進む

訴えられた側:起業者・施行者の側であれば、1. 土地収用法20条の事業認定申請は不要、59条の認可・承認の取得に資源を集中する2. 62条1項の告示が事業認定告示とみなされるため、告示の記載事項と時期に瑕疵があると収用手続全体の効力が揺らぐ。ここを最重要の品質管理点に置く3. 事業計画の変更で事業地を拡張する場合は63条1項の変更認可と同条2項の告示が必須。旧告示のまま新編入地を収用しようとすると手続違背になる4. 都市計画決定段階の公聴会・意見書処理の記録を訴訟に耐える形で保存

時効(請求できる期限):事業認可(59条)の取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条1項・2項)。収用裁決の申請期間は都市計画法71条による土地収用法の読み替えで事業の施行期間に連動する(最新の改正状況をご確認ください)。裁決後、補償額に不服がある場合の損失補償に関する訴えは、裁決書正本の送達を受けた日から6か月以内(土地収用法133条2項・3項)

学説

通説:70条は同一の公益性判断が都市計画決定と事業認定で二重に行われることを避ける手続経済の規定であり、事業認定が省かれる代償として、59条の認可には土地収用法20条に相当する公益性審査が実質的に内在すると解される

違法性の承継をめぐる対立:先行する都市計画決定の違法を後行の事業認可の取消訴訟で主張できるかについて、両者を一連の手続として承継を認める見解と、決定段階で争うべきとして遮断する見解が対立し、認可訴訟で主張できる範囲を左右する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:旧都市計画法(大正8年法律第36号)に代わる現行都市計画法の制定に伴い、都市計画事業における収用手続の特例として本条が置かれた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都市計画事業の施行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›