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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第63条(事業計画の変更)

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  1. 第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。
  2. 2.第五十九条第六項、第六十条及び前二条の規定は、前項の認可又は承認について準用する。

この条文の基本情報

事業計画の変更とは何ですか?

定義事業計画の変更とは、都市計画法第63条に定められた規定で、「第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第63条(事業計画の変更)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第63条の条文原文は「第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交…」で始まります。
  3. 都市計画法第63条は第一節 都市計画事業の認可等に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第63条の前の条は都市計画法第62条です。
  7. 都市計画法第63条の次の条は都市計画法第64条です。
  8. 都市計画法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/63

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法63条は、都市計画事業の事業計画を変更する際に国土交通大臣の承認または都道府県知事等の認可を要すると定める。設計の概要の軽易な変更のみが例外で、変更は告示される。

Q · 都市計画事業の区域や工期って、あとから変えられるんですか?

変えられるが、認可または承認と告示が必要

都市計画法63条1項により、事業計画(事業地、設計の概要、事業施行期間)を変更するには、国の機関は国土交通大臣の承認、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村は国土交通大臣の認可、その他の者は都道府県知事の認可が必要です。ただし設計の概要についての国土交通省令で定める軽易な変更は例外です。2項により認可の基準(61条)と認可等の告示(62条)が準用されるため、変更は必ず告示され、告示されるまで効力は生じません。

解説

駅前の道路を広げる工事の図面に、あなたの家は入っていなかった。だが数年後、用地買収が難航した施行者が線形を少しずらし、事業地が一筆ぶん動く。それを可能にするのが都市計画法63条である。事業計画(事業地、設計の概要、事業施行期間)を変えるには、国の機関なら国土交通大臣の承認、都道府県や第一号法定受託事務として施行する市町村なら国土交通大臣の認可、それ以外の者なら都道府県知事の認可を取り直さなければならない。効いてくるのは2項だ。認可の基準(61条)と認可等の告示(62条)が変更にも準用される。つまり計画の変更は必ず公の場に出るし、逆に告示されるまで変更に効力はない。ただし書で認可が不要なのは「設計の概要」についての軽易な変更だけであり、事業地の拡張や工期の延長は、どれだけ小さく見えても手続を通る。あなたの土地が巻き込まれる変更は、必ずどこかに書かれている。

法的な位置づけ

都市計画法63条は、都市計画事業の事業計画の変更手続を定める規定である。60条1項3号の事業計画を変更しようとする者は、施行者の区分に応じて国土交通大臣の承認または認可、都道府県知事の認可を受けなければならず、設計の概要についての軽易な変更のみが除外される。変更には認可の基準と告示の規定が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更が認可不要の軽易な変更に当たるか切り分ける 変更内容が設計の概要に関するものか、事業地または事業施行期間に及ぶかを最初に判別する。事業地の拡張と期間の延長はただし書の対象外であり、認可または承認が必要という前提で工程を組む。判断は所管部局へ事前相談し、回答を書面で残す
  2. 2.施行者区分に応じた申請先を確定する 国の機関は国土交通大臣の承認、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村は国土交通大臣の認可、その他の者は都道府県知事の認可という63条1項の振り分けに従い、申請先と経由窓口を確定する
  3. 3.60条準用の申請書と図書を整える 63条2項が60条を準用するため、変更後の事業地、設計の概要、事業施行期間を記載した申請書と関係図書を作成する。61条の基準(都市計画への適合、事業施行期間の適切さ等)を自己点検し、疎明資料を添付する
  4. 4.事業施行期間の満了から逆算して申請時期を決める 事業施行期間が満了すれば認可の効力が失われるため、審査期間を逆算して申請日を設定する。満了間際の駆け込み申請は、収用手続の土台を失うリスクを伴う
  5. 5.告示を待ってから拡張部分の実務に着手する 63条2項が準用する62条により、変更は告示によって効力を生じる。告示日を確認したうえで、拡張された事業地における用地取得、65条の許可運用、67条の届出受理の各実務を開始する

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画事業の事業計画の変更とは何ですか?

60条1項3号の事業計画、すなわち事業地・設計の概要・事業施行期間を変えることです。都市計画法63条により、原則として認可または承認を受けなければ変更できません。

Q2事業施行期間の延長に認可は必要ですか?

必要です。ただし書が免除するのは設計の概要についての軽易な変更のみで、事業施行期間の延長は対象外です。61条の基準で期間の適切さが改めて審査されます。

Q3事業計画の変更はいつから効力が生じますか?

63条2項が62条を準用するため、変更の認可・承認は告示によって効力を生じます。告示前に拡張部分で用地取得や工事に入る根拠はありません。

Q4軽易な変更はどこまで認められますか?

国土交通省令で定める範囲に限られ、かつ設計の概要についてのものに限定されます。事業地の範囲と事業施行期間は、小幅でも軽易な変更に当たりません。

Q5事業計画の変更は誰が認可しますか?

国の機関は国土交通大臣の承認、都道府県と第一号法定受託事務として施行する市町村は国土交通大臣の認可、その他の者は都道府県知事の認可です。

Q6事業地が広がったかどうかはどこで確認できますか?

変更の認可・承認の告示が公報に載ります。個別通知の制度はないため、公報の告示欄と所管課での図面照合で確認します。

Q7事業地に入ると建て替えはできなくなりますか?

できなくなるわけではありませんが、65条により事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質変更や建築物の建築には許可が必要になります。

Q8変更認可に不服がある場合はどうしますか?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は処分を知った日から6か月が原則です。告示による処分の起算点の扱いは実務上解釈が分かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1計画が変わったって回覧板にも何も来ないんですけど、どこで分かるんですか?

63条2項が準用する62条により、変更の認可・承認は公報で告示され、関係市町村長へ通知されます。個別の土地所有者へ手紙が届く制度ではありません。実務のポイント:公報はネット公開している自治体が多く、事業名より地名や路線名で検索したほうが早く当たります。事業地の図面は所管課で確認でき、窓口では「告示番号と告示日」を先に伝えると話が一往復で済みます

Q2うちの土地が事業地に入ってしまいました。もう売れないんですか?

売れます。ただし67条により、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は事前に施行者へ届け出る義務があり、施行者はこれを買い取ることができます。届出後の一定期間は譲渡が制限されます。実務のポイント:買主が先に決まっている状態で届出義務に気付くと、この待機期間が契約のネックになります。買主探しより先に届出を済ませる順番にすると、取引が壊れにくい

Q3工期がまた延びたみたいで、いつまで我慢すればいいのか分かりません

事業施行期間は事業計画の記載事項なので、延長には63条の変更認可が必要で、61条の基準で期間の適切さが審査されます。無期限に延ばせる仕組みではありません。実務のポイント:所管課に聞くなら「いつ終わりますか」ではなく「事業施行期間の終期はいつで、延長の変更認可申請は出ていますか」と聞くこと。前者は答えようがないが、後者は手続の事実なので回答が返ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「計画が変われば役所から通知が来るはず」という前提で待っている人が多い。だが63条2項が準用する62条が施行者側に課すのは告示と関係市町村長への通知であって、個々の土地所有者への個別通知制度ではない。立てるべき問いは「いつ通知が来るか」ではなく「どの公報を、どの頻度で見るか」である
  • 「軽易な変更なら認可不要」はよく知られているが、その射程の狭さは知られていない。ただし書が免除するのは「設計の概要について」の軽易な変更に限られる。事業地の範囲と事業施行期間の変更は、どれだけ小幅でも認可または承認を経る必要がある
  • あなたから見れば「計画のちょっとした手直し」でも、法律から見れば新しい告示の日が一つ生まれる日である。事業地内の建築等の制限(65条)が働き出す起算点も、有償譲渡の届出義務(67条)がかかる土地の範囲も、その日に書き換わる。この落差に気付かないまま工事を発注した側が損をする
比較の観点この条文ほかの条文
手続の場面63条:認可済み事業計画の変更60条:事業計画の当初の認可申請
62条:認可等の告示と図書の縦覧
審査の中身61条の基準を準用し、変更後の計画を改めて審査申請書と図書の記載事項を整える段階
実体審査ではなく効力発生と公示の段階
例外の有無設計の概要についての省令所定の軽易な変更は認可不要例外なし。施行者は必ず認可・承認を要する
例外なし。認可・承認は告示により効力発生
土地所有者への影響事業地の範囲と制限の起算点が書き換わる制限が最初に発生する起点
65条・67条が働き出す日を外部に示す

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
都市計畫法第52條以下、土地徵收條例第13條

台湾も都市計画事業の実施と徴収計画の変更に主管機関の核准を要する構造で、公告による公示を伴う点が日本の告示と対応する

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제91조

韓国は実施計画の認可と変更認可を同一条で規律し、変更も告示を要する点で日本の63条と近い設計である

ドイツ
VwVfG § 76(Planänderung vor Fertigstellung)、BauGB § 155 ff.

ドイツは計画確定手続における計画変更を一般行政手続法で規律し、変更の規模に応じて簡易手続と正式手続を振り分ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 民間事業者として再開発事業の認可を受けたが、地権者交渉が長引き、事業施行期間の満了まであと8か月。工期を2年延ばすにも63条の変更認可が要り、61条の基準(都市計画への適合、事業施行期間の適切さ)を改めて審査される。「延長だけだから軽い手続」と後回しにすると、期間満了で認可が効力を失い、収用手続の土台ごと消える
  • もし、変更の告示が出た翌週に自宅の増築へ着工したらどうなる? 新たに事業地へ取り込まれた土地では、都市計画事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質変更や建築物の建築に許可が必要になる(65条)。無許可で進めれば中止や原状回復を求められ、工務店への違約金は自分持ちになる
  • 隣の空き地が事業地に追加された。所有者には施行者から買取の打診が届く。自分の土地は対象外だが、前面道路の幅も日照も、数年後には別物になっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都道府県または国の公報で変更の認可・承認の告示を確認し、事業地の範囲と事業施行期間を控える2. 自分の土地が新たに事業地へ入ったかを所管課で図面照合する3. 入っていれば、着工前に65条の許可の要否を確認する。契約済みの工事があれば発注先へ即連絡4. 売却予定があるなら67条の有償譲渡の届出が先で、届出後一定期間は譲渡できない5. 補償や買取の交渉は、土地収用法の手続に乗る前のほうが動かせる幅が大きい

訴えられた側:1. 事業地の拡張と事業施行期間の延長はただし書の軽易な変更に当たらない前提で設計する2. 変更認可の申請は60条の準用で申請書と図書を整え、61条の基準を再度満たすか自己点検する3. 変更は62条の準用による告示まで効力がない。告示前に拡張部分で用地取得や工事に入れば根拠を欠く4. 事業施行期間の満了間際ではなく、審査期間を逆算して申請する5. 軽易な変更に当たるかの判断は所管部局へ事前相談し、回答を書面で残す

時効(請求できる期限):63条自体に申請期限の定めはない。事実上の期限は事業計画に記載された事業施行期間であり、満了すれば認可は効力を失うため、延長するなら満了前に変更認可を得る必要がある。変更の認可・承認という行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。告示によって行われる処分の起算点を告示日とみるかについては、実務上、解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)地方分権一括法 機関委任事務の廃止に伴い、市町村が施行する場合の位置付けを「第一号法定受託事務として施行する市町村」と改め、国と地方の認可・承認の振り分けを整理した改正
  • 平成12年(2000年)中央省庁等改革関連(2001年施行) 省庁再編に伴い「建設大臣」を「国土交通大臣」へ、「建設省令」を「国土交通省令」へと改めた形式改正。軽易な変更の範囲を定める委任先も国土交通省令へ移行

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正により、都市計画事業の事業計画の変更について認可・承認を要する旨と、認可の基準および告示の規定を準用する枠組みが置かれた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:地方分権一括法による機関委任事務の廃止に伴い、市町村が施行する場合を「第一号法定受託事務として施行する市町村」と改め、国と地方の認可・承認の振り分けを整理した
  3. 3.平成12年(2000年) 改正:中央省庁等改革関連法により「建設大臣」を「国土交通大臣」へ、「建設省令」を「国土交通省令」へと改めた形式改正(2001年施行)

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 都市計画事業の認可等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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