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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第14条(都市計画の図書)

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  1. 都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。
  2. 2.計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区域区分により区分される市街化区域若しくは市街化調整区域のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
  3. 一都市再開発の方針に定められている都市再開発法第二条の三第一項第二号又は第二項の地区の区域
  4. 二防災街区整備方針に定められている防災再開発促進地区(密集市街地整備法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区をいう。)の区域
  5. 三地域地区の区域
  6. 四促進区域の区域
  7. 五遊休土地転換利用促進地区の区域
  8. 六被災市街地復興推進地域の区域
  9. 七都市計画施設の区域
  10. 八市街地開発事業の施行区域
  11. 九市街地開発事業等予定区域の区域
  12. 十地区計画の区域(地区計画の区域の一部について再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められているときは、地区計画の区域及び再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画の区域)
  13. 十一防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地整備法第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(密集市街地整備法第三十二条第二項第一号の規定による特定建築物地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(密集市街地整備法第三十二条第二項第二号の規定による防災街区整備地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、防災街区整備地区計画の区域及び地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域又は防災街区整備地区整備計画の区域)
  14. 十二歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(同条第二項第一号の規定による歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、歴史的風致維持向上地区計画の区域及び当該定められた土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画の区域)
  15. 十三沿道地区計画の区域(沿道地区計画の区域の一部について沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、沿道地区計画の区域及び沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画の区域)
  16. 十四集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第五条第三項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)
  17. 3.第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的な範囲外において行われるかどうか、同項後段の規定により当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度が定められているときは当該立体的な範囲から最小限度の離隔距離を確保しているかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

都市計画の図書とは何ですか?

定義都市計画の図書とは、都市計画法第14条に定められた規定で、「都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第14条(都市計画の図書)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第14条の条文原文は「都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法第14条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第14条の前の条は都市計画法第13条です。
  7. 都市計画法第14条の次の条は都市計画法第15条です。
  8. 都市計画法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法14条は、都市計画を総括図・計画図・計画書で表示すると定め、その表示は土地に権利を有する者が区域帰属を容易に判断できるものでなければならないとする。

Q · 都市計画図が粗くて自分の土地が区域内かどうか分からないのですが、それって普通なんですか?

法は「容易に判断できる」表示を要求しており、明確化を求められる

都市計画法14条1項は、都市計画を総括図・計画図・計画書で表示すると定めます。2項はさらに、区域区分や都市計画施設の区域等の表示について「土地に関し権利を有する者が容易に判断することができるもの」でなければならないと規定します。つまり図面の明確性は行政側の法的義務です。窓口で区域帰属が読み取れない場合、担当課に詳細な位置の確認や書面照会を求めることには法的根拠があります。3項は立体的範囲と離隔距離の表示にも同じ水準を求めています。

解説

都市計画の中身は、総括図・計画図・計画書という三点セットの図書で表示される。そして本条2項が突きつけるのは、その図面が「土地に権利を持つ者が、自分の土地が市街化区域なのか市街化調整区域なのか、都市計画施設の区域に入っているのかを容易に判断できる」ものでなければならない、という品質要求だ。つまり、あなたが役所の窓口で計画図を見て「うちの土地、これ線の内側?外側?」と分からないとしたら、それはあなたの読解力の問題ではなく、法が要求する水準を図面が満たしていない可能性がある。ここが効いてくる場面は具体的だ。都市計画施設の区域に入れば建築制限(53条)がかかり、市街化調整区域なら原則として家が建たない。その境界線一本で土地の価値は数千万円動く。本条は、その境界を国民に見える形で示せという、行政に対する明示の義務規定である。

法的な位置づけ

都市計画法14条は都市計画の表示方法に関する規定であり、都市計画を総括図・計画図・計画書の三種の図書によって表示すべきこと、及びその表示が土地に権利を有する者にとって区域帰属を容易に判断できる水準を備えるべきことを定める。立体的範囲が定められた都市計画施設については、離隔距離の判断可能性も要求される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象地の都市計画図書を閲覧請求する 自治体の都市計画課で、地番を示して総括図・計画図・計画書の閲覧を請求する。ウェブの都市計画情報システムは参考扱いのため、境界際の土地は必ず窓口の正本を確認する
  2. 2.四つの区域について自分の土地の帰属を一つずつ確認 区域区分(市街化区域/市街化調整区域)、地域地区、都市計画施設の区域、地区計画の区域の四点を順に確認する。14条2項各号が表示対象として列挙している区域が判断の基準になる
  3. 3.判断がつかない場合は書面で照会し書面回答を得る 図面上で区域線の内外が読み取れないときは、地番を特定して都市計画課に書面で照会する。14条2項は「容易に判断できる」表示を法的要件としているため、明確化を求める根拠がある。回答は必ず書面で受け取る
  4. 4.立体的範囲がある場合は離隔距離を着工前に確定 地下鉄の上空・地下利用など立体的範囲(11条3項)が定められている区域では、14条3項が離隔距離の判断可能性を要求している。基礎深さと最小離隔距離の関係を設計段階で自治体と確認する
  5. 5.制限が判明したら専門家を争点別に選ぶ 建築制限(53条)や将来の収用可能性が判明した場合、争点が測量なら土地家屋調査士、評価なら不動産鑑定士、法的紛争なら弁護士に相談する。売買前であれば価格交渉の材料にする

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画の図書とは何ですか?

都市計画法14条1項が定める総括図・計画図・計画書の三点セットです。総括図が全体像、計画図が位置、計画書が内容を示し、国土交通省令で様式が定められています。

Q2都市計画図はどこで見られますか?

自治体の都市計画課の窓口で縦覧できます。多くの自治体が都市計画情報をウェブ公開していますが、法的効力を持つのは窓口の正本です。境界際の土地は必ず窓口で確認してください。

Q3市街化調整区域かどうかはどうやって調べる?

計画図の区域区分表示で確認します。14条2項は市街化区域か市街化調整区域かを権利者が容易に判断できる表示を求めており、判断できなければ都市計画課に照会できます。

Q4都市計画証明とは何ですか?

対象地の用途地域・区域区分・都市計画施設の区域などを自治体が証明する書面です。名称や様式は自治体により異なりますが、口頭確認と違い後の紛争で証拠価値があります。

Q5都市計画道路にかかっていると家は建てられない?

建てられないわけではありません。都市計画法53条の許可が必要ですが、階数2以下・地階なし・容易に移転除却できる構造なら54条で許可される扱いが基本です。

Q6立体的な範囲の都市計画施設とは?

地下鉄や高架道路など、地下や上空の一定の立体空間のみを施設区域とするものです(11条3項)。14条3項は、離隔距離を建築者が容易に判断できる表示を求めます。

Q7地区計画と地区整備計画の区域は違う?

異なります。地区計画の区域の一部に地区整備計画が定められることがあり、14条2項10号は両方を区別して表示するよう求めています。範囲を混同すると設計が無駄になります。

Q8都市計画図が不明確なときは誰に相談する?

まず自治体の都市計画課へ書面照会します。境界の測量が争点なら土地家屋調査士、価格評価なら不動産鑑定士、建築制限や補償の紛争なら弁護士に切り分けて相談します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1都市計画図って、誰でも見られるものなんですか?

見られる。都市計画は決定後に公告され、図書は公衆の縦覧に供される(都市計画法20条)。多くの自治体は都市計画情報システムをウェブ公開しており、住所検索で区域区分や用途地域を確認できる。実務のポイント:ウェブの都市計画情報は「参考」扱いで、法的効力を持つのは窓口の正本。境界線際の土地なら、必ず窓口で正本を確認すること。ウェブ版を根拠に判断して損害が出ても、自治体は免責表示で守られている

Q2うちの土地が都市計画道路にかかってるらしいんですが、家は建てられますか?

都市計画施設の区域内では建築に知事等の許可が必要だが(都市計画法53条)、階数2以下・地階なし・木造等の容易に移転除却できる建築物は許可される扱いが基本(同54条)。つまりゼロではないが、鉄筋コンクリートの本格的な家は難しい。実務のポイント:都市計画道路には決定から数十年着手されていないものが多数ある。長期未着手路線の見直しを進める自治体もあり、計画廃止で制限が外れることがある。自治体の見直し方針を確認する価値がある

Q3図面を見ても境界線上にあるのか分からないとき、どうすればいいですか?

都市計画課に対し、対象地の地番を示して区域帰属を書面で照会するのが基本。14条2項は「容易に判断できる」表示を法的要件としているので、判断できない旨を伝えて明確化を求めることには根拠がある。実務のポイント:不動産業者が取得する「都市計画証明」「都市計画情報の照会回答書」という書類がある。一般個人でも申請できる自治体は多い。口頭確認ではなくこの書面を取っておくと、後の紛争で証拠価値が全く違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「計画図は役所の内部資料で、一般人が見ても分からないもの」と思い込んでいる人が多い。だが14条2項が名指ししているのは「土地に関し権利を有する者」、つまりあなただ。行政の都合ではなく、土地所有者が判断できることを基準に図面の品質が定められている。前提が逆転している
  • 都市計画の区域区分(線引き)は知っていても、その深刻度を掴んでいない人がほとんどだ。市街化調整区域に入れば原則として建築できず、都市計画施設の区域に入れば将来収用される可能性がある(都市計画法69条、土地収用法)。単なる「行政の色分け」ではなく、あなたの財産処分権の実質的な制限である
  • 「窓口で図面を見せてもらえばそれで足りる」と考えがちだが、実務では図面の縮尺・境界の明確性が事案ごとに大きく異なる。あなたの土地が区域線のぎりぎりにある場合、図面上の数ミリが現実の数メートルになる。この場合、担当課に対して区域の詳細な位置の確認を求める必要がある。なお、区域界の具体的な特定方法については実務上の運用に幅があり、自治体によって対応が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割14条:都市計画の表示方法と図書の明確性の要件20条:都市計画決定の告示と図書の縦覧手続
53条:都市計画施設の区域内の建築制限(実体的効果)
名宛人図書を作成する行政(都道府県・市町村)告示・縦覧を行う行政
建築しようとする私人(許可申請義務)
私人にとっての意味区域帰属を読み取れる図面を求める根拠図書を閲覧できる機会の保障
建築の可否・構造の制約が直接発生
違反・不備があったとき表示の明確化を求め、書面照会で記録を残す縦覧手続の瑕疵として決定の効力が争点化
許可の要否・許可基準(54条)を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法(主要計畫書圖・細部計畫書圖、公開展覽制度)

台湾も計画書と計画図の二本立てで都市計画を表示し、公開展覧により住民が自己の土地の区域帰属を確認できる仕組みをとる。図面明確性を明文の法的要件として名指しする点は日本14条2項の特色

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제32조(地形図面の作成・告示)

韓国は都市管理計画の効力発生を地形図面の告示に結びつけており、図面の作成・告示が計画の効力要件として位置づけられている

ドイツ
BauGB § 9 Abs. 7, § 10(Bebauungsplan)

ドイツの Bebauungsplan は Planzeichnung(図)と textliche Festsetzungen(文言)で構成され、空間的適用範囲を一義的に確定することが求められる。不明確な確定は無効事由となりうる

アメリカ
Zoning Map / Official Map(州の授権法に基づく制度)

米国では zoning map が条例の一部として採択され、境界線の解釈は条例上の解釈ルールまたは zoning board の判断に委ねられることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から相続した土地を売ろうとしたら、不動産業者から「この一部は都市計画道路の区域にかかっています」と言われた。役所で計画図を確認しに行くが、縮尺が粗くて自分の土地のどこまでが区域内か読み取れない。14条2項は、まさにこの「容易に判断できる」状態を求めている。窓口で図面の拡大や区域線の位置説明を求めるのは、あなたの正当な要求だ
  • もし、あなたが買った土地の建築確認が「都市計画施設の区域内だから」と制限を受けたとしたら? 購入前に重要事項説明で都市計画の制限は説明されるはずだが(宅地建物取引業法35条)、その説明の元データがこの計画図だ。区域線の読み違いが誰の責任だったかを争うとき、図面が14条2項の水準を満たしていたかが論点になる
  • 地区計画の区域内で店舗の増築を計画中。計画書のどこまでが地区整備計画の区域か曖昧で、設計事務所も判断がつかない。2項10号は、地区計画の区域と地区整備計画の区域を区別して表示せよと明記している。曖昧な図面のまま設計を進めると、設計費が丸ごと無駄になる
  • 3か月後に着工予定の建物。都市計画施設の区域に立体的な範囲(地下鉄の上空・地下利用など、11条3項)が設定されていた。3項は、その立体的範囲と離隔距離の最小限度を、建築しようとする者が容易に判断できる表示にせよと命じる。地下の構造物と自分の基礎がどれだけ離れているか、着工前に確定させないと工事が止まる
  • 友人が「市街化調整区域の土地が安いから買おうと思う」と相談してきた。そこで見るべきは価格ではなく計画図の区域区分表示だ。市街化調整区域では原則として開発許可が下りない(29条、34条)。安いのには理由がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自治体の都市計画課で、対象地の総括図・計画図・計画書を閲覧請求する(多くの自治体は都市計画情報をウェブで公開している) 2. 区域区分、地域地区、都市計画施設の区域、地区計画の区域の四点について、自分の土地が含まれるか否かを一つずつ確認する3. 図面上で判断がつかない場合、書面で照会し書面回答を求める4. 建築制限(53条)や収用の可能性がある場合、土地家屋調査士・不動産鑑定士・弁護士のいずれに相談すべきかを、争点が測量か評価か法的紛争かで切り分ける

訴えられた側:自治体の担当側として表示の不明確さを指摘された場合、1. 国土交通省令(都市計画法施行規則)が定める図書の記載方法に適合しているか確認2. 2項各号の区域表示について、縮尺と区域界の表現が権利者の判断可能性を満たすか点検3. 立体的範囲が定められている場合は3項の離隔距離表示の要件を個別に確認4. 不明確との指摘があった箇所は、拡大図・区域界の詳細図の追加提供で対応するのが実務的

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし都市計画決定の取消訴訟を提起する場合は、処分性が認められる限度で行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分を知った日から6か月、処分の日から1年)が問題となる。なお都市計画決定の処分性は限定的に解されており、争い方は事案により異なる(実務上、解釈が分かれている)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正(新都市計画法)により制定。区域区分(線引き)制度の導入に伴い、総括図・計画図・計画書による表示と、権利者が区域帰属を判断できる水準の明確性が要求された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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