都市計画法 第13条(都市計画基準)
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- 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質及び当該都市における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。
- 一都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の現状及び将来の見通し等を勘案して、当該都市計画区域を一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全することを目途として、当該方針に即して都市計画が適切に定められることとなるように定めること。
- 二区域区分は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行うことができるように定めること。
- 三都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定めること。
- 四住宅市街地の開発整備の方針は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四条第一項に規定する都市計画区域について、良好な住宅市街地の開発整備が図られるように定めること。
- 五拠点業務市街地の開発整備の方針は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項の同意基本計画において定められた同法第二条第二項の拠点地区に係る市街化区域について、当該同意基本計画の達成に資するように定めること。
- 六防災街区整備方針は、市街化区域内において、密集市街地整備法第二条第一号の密集市街地内の各街区について同条第二号の防災街区としての整備が図られるように定めること。
- 七地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
- 八促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。
- 九遊休土地転換利用促進地区は、主として関係権利者による有効かつ適切な利用を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。
- 十被災市街地復興推進地域は、大規模な火災、震災その他の災害により相当数の建築物が滅失した市街地の計画的な整備改善を推進して、その緊急かつ健全な復興を図る必要があると認められる土地の区域について定めること。
- 十一都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。
- 十二一団地の都市安全確保拠点施設については、前号に定めるもののほか、次に掲げるところに従つて定めること。
- 一溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害が発生した場合に居住者等の安全を確保する必要性が高いと認められる区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)について定めること。
- 二第十一条第四項第一号に規定する施設は、溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合においてイに規定する区域内における同条第一項第十号に規定する機能が一体的に発揮されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
- 三第十一条第四項第二号に掲げる事項は、溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合においてイに規定する区域内における居住者等の安全の確保が図られるよう定めること。
- 十三市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。
- 十四市街地開発事業等予定区域は、市街地開発事業に係るものにあつては市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について、都市施設に係るものにあつては当該都市施設が第十一号前段の基準に合致することとなるような土地の区域について定めること。
- 十五地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に従つて秩序ある開発行為、建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。この場合において、次のイからハまでに掲げる地区計画については、当該イからハまでに定めるところによること。
- 一市街化調整区域における地区計画市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。
- 二再開発等促進区を定める地区計画土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備が実施されることとなるように定めること。この場合において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域については、再開発等促進区の周辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障がないように定めること。
- 三開発整備促進区を定める地区計画特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の開発整備が実施されることとなるように定めること。この場合において、第二種住居地域及び準住居地域については、開発整備促進区の周辺の住宅に係る住居の環境の保護に支障がないように定めること。
- 十六防災街区整備地区計画は、当該区域の各街区が火事又は地震が発生した場合の延焼防止上及び避難上確保されるべき機能を備えるとともに、土地の合理的かつ健全な利用が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の整備が行われることとなるように定めること。
- 十七歴史的風致維持向上地区計画は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となつて形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定めること。
- 十八沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる障害を防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用が図られるように定めること。この場合において、沿道再開発等促進区(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項の規定による沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)を定める沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備が実施されることとなるように定めることとし、そのうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域におけるものについては、沿道再開発等促進区の周辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障がないように定めること。
- 十九集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居住環境を整備するとともに、適正な土地利用が図られるように定めること。
- 二十前各号の基準を適用するについては、第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果について配慮すること。
- 2.都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。
- 3.準都市計画区域について定められる都市計画は、第一項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質及び当該地域における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用の整序又は環境の保全を図るため必要な事項を定めなければならない。この場合においては、当該地域における農林漁業の生産条件の整備に配慮しなければならない。
- 一地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居の環境を保護し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等地域の環境を適正に保持するように定めること。
- 二前号の基準を適用するについては、第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づくこと。
- 4.都市再開発方針等、第八条第一項第四号の二、第五号の二、第六号、第八号及び第十号から第十六号までに掲げる地域地区、促進区域、被災市街地復興推進地域、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設、一団地の復興拠点市街地形成施設、市街地開発事業、市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画並びに集落地区計画に関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前三項に定めるもののほか、別に法律で定める。
- 5.地区計画を都市計画に定めるについて必要な基準は、第一項及び第二項に定めるもののほか、政令で定める。
- 6.都市計画の策定に関し必要な技術的基準は、政令で定める。
この条文の基本情報
都市計画基準とは何ですか?
定義都市計画基準とは、都市計画法第13条に定められた規定で、「都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第13条(都市計画基準)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第13条の条文原文は「都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。」で始まります。
- 都市計画法第13条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第13条の前の条は都市計画法第12条の13です。
- 都市計画法第13条の次の条は都市計画法第14条です。
- 都市計画法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法13条は都市計画の内容的基準を定め、市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないものとしている。
Q · 市街化調整区域の土地に家が建てられないのは、どの条文が根拠なんですか?
市街化区域は用途地域あり、調整区域は原則なしです
都市計画法13条1項8号は、市街化区域については少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないと規定します。この線引きが、家を建てられる土地と建てられない土地を分ける出発点です。同項11号は市街化区域に少なくとも道路、公園及び下水道を定めることも求めます。都市計画の決定は行政の広い裁量に委ねられますが、各号の基準に照らして重要な事実の基礎を欠く場合などは裁量権の逸脱濫用として違法になります(最判平成18.11.2)。
解説
土地の値段を決めているのは立地だけではない。都市計画法13条1項8号は、市街化区域には少なくとも用途地域を定めよ、市街化調整区域には原則として定めるなと命じている。この一文が、道路一本を挟んだ二筆の土地に、家を建てられる土地と建てられない土地という決定的な差を作っている。同項11号はさらに、市街化区域には少なくとも道路、公園、下水道を定めよと命じる。あなたが当たり前だと思っている下水道は、この条文の内側に住んでいるから来ている。そしてもう一つ重要なのは、13条が役所を縛る条文でもあることだ。都市計画の決定は行政の広い裁量に委ねられているが、各号の基準に照らして重要な事実の基礎を欠いたり、社会通念上著しく妥当性を欠けば違法になる(最判平成18.11.2)。役所の線引きに異議を唱えるとき、あなたが足場にすべき条文がここにある。
法的な位置づけ
都市計画法13条は、都市計画区域等について定められる都市計画の内容的基準を定める規定である。上位の国土計画及び国の施設計画への適合を前提に、区域区分、地域地区、都市施設、市街地開発事業、地区計画等の類型ごとに従うべき基準を列挙し、基準の適用にあたっては6条の基礎調査の結果に基づくことを求める。行政の計画裁量の外枠を画する規範として機能する。
手順
- 1.自分の土地の都市計画上の位置づけを確定する 市町村の都市計画課または自治体の都市計画情報システムで、区域区分(市街化区域か市街化調整区域か)、用途地域、都市計画施設(都市計画道路等)、地区計画の有無を一筆単位で確認する。取得した図面は日付入りで保存する
- 2.案の公告・縦覧を取り逃さない仕組みを作る 自治体の公告掲示・広報・都市計画課ページを定期確認し、都市計画の案が公告されたら縦覧期間の満了日をカレンダーに登録する。縦覧は公告の日から2週間で終わるため、通知を待つ受け身の姿勢では間に合わない
- 3.13条1項各号との不整合を柱に意見書を書く 「反対」ではなく「基準違反」で書く。区域区分なら2号、用途地域なら8号、都市施設なら11号、地区計画なら14号を名指しし、6条の基礎調査の結果(人口推計の年次)と案の前提が食い違っていないかを具体的に指摘する
- 4.縦覧期間満了の日までに提出する 縦覧期間満了の日までに都市計画課へ意見書を提出する(17条2項)。提出した意見の要旨は都市計画審議会に提出されるため(18条2項)、審議の卓上に載せることが目的になる。控えと受付記録を必ず残す
- 5.決定後は後続処分で争う準備に切り替える 決定済みの用途地域指定そのものは処分性が否定され取消訴訟になじまない(最判昭和57.4.22)。開発許可、建築確認、事業計画決定など処分性のある段階での主張に組み替え、13条各号違反の立証資料を引き継ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画法13条は何を定めていますか?
都市計画の内容が従うべき基準です。上位の国土計画への適合、区域区分、地域地区、都市施設、市街地開発事業、地区計画ごとの基準を列挙し、基礎調査の結果に基づくことを求めます。
Q2用途地域とは何ですか?
住居・商業・工業などの用途を適正に配分するために指定される地域地区です。13条1項8号により市街化区域には少なくとも用途地域を定めるものとされています。
Q3区域区分(線引き)とは何ですか?
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することです。13条1項2号が、人口・産業の将来見通しと効率的な公共投資を勘案して定めるよう求めています。
Q4自分の土地の都市計画図はどこで見られますか?
市町村の都市計画課で閲覧でき、多くの自治体は都市計画情報をウェブ地図で公開しています。区域区分、用途地域、都市計画施設、地区計画の有無を一枚で確認できます。
Q5都市計画の案に意見書はいつまで出せますか?
案の公告後2週間の縦覧期間満了の日までです(17条1項、2項)。提出された意見書の要旨は都市計画審議会に提出されます(18条2項)。
Q6市街化区域なら下水道は必ず整備されますか?
13条1項11号は市街化区域等に少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとします。計画として定める義務であり、整備完了の時期までを保証するものではありません。
Q7準都市計画区域にも13条の基準は適用されますか?
適用されます。13条3項が準都市計画区域用の基準を定め、地域地区は環境を適正に保持するよう定め、6条2項の基礎調査の結果に基づくことを求めています。
Q8都市計画の基礎調査とは何ですか?
都道府県がおおむね5年ごとに人口、産業、土地利用、交通等を調べる調査です(6条)。13条1項の末号が、各号の基準適用はこの結果に基づくことを命じています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市街化調整区域の土地って、本当に家が建てられないんですか?
原則として建てられません。開発行為には許可が必要で(29条)、34条の各号に当たらない限り許可されないためです。かつての既存宅地制度は平成12年改正で廃止され、34条11号、12号に基づく条例指定に移行しました。実務のポイント:この条例指定区域は自治体ごとに全く違います。隣の市では建てられるのに自分の市では建てられないことがあり、市町村の都市計画課で条例指定区域図を見るかどうかで、買ってよい土地かどうかの結論が変わります
Q2用途地域の指定が気に入らないんですが、取り消せますか?
用途地域の指定そのものは、特定の者に向けた具体的決定ではないとして処分性が否定されており、取消訴訟は原則できません(最判昭和57.4.22)。争えるのは後続の開発許可や建築確認の段階です。実務のポイント:ただし土地区画整理事業の事業計画決定については、最高裁が判例を変更して処分性を認めました(最大判平成20.9.10)。計画の種類によって門が開いているものと閉じているものがあり、まずどの類型かを確認するのが弁護士の第一手です
Q3役所の都市計画って、結局やりたい放題なんじゃないですか?
裁量は広いですが、外枠は13条1項各号です。判断が重要な事実の基礎を欠く場合や、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合は裁量権の逸脱濫用として違法になります(最判平成18.11.2)。実務のポイント:実務で勝ち筋になりやすいのは6条の基礎調査です。おおむね5年ごとの調査結果に基づけと13条1項の末号が命じているので、十数年前の人口推計を流用していれば、事実の基礎を欠くという攻め口が立ちます
Q4都市計画道路の予定地にある家は、建て替えできないんですか?
建て替え自体は可能ですが、53条の許可が必要で、54条により階数2以下、地階なし、木造や鉄骨造など容易に移転除却できる構造に限られます。鉄筋コンクリート造の三階建てはまず通りません。実務のポイント:長期未着手の都市計画道路は全国に大量にあり、近年は各自治体が見直し方針を作って廃止や区域変更をしています。自分の土地にかかる路線が見直し候補に入っていないか、都市計画課で確認する価値があります
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「自分が買った自分の土地」だが、法律から見れば「都市計画区域内の一筆」にすぎない。用途地域の指定は、特定の個人に向けた具体的な決定ではなく一般的な線引きだとして、それ自体には処分性がない(最判昭和57.4.22)。つまり、気に入らないから取り消せという訴えが原則として成り立たない。この落差が、決定後に動き出した人を確実に潰す
- 「市街化調整区域は家が建てにくい」ことは多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度のほうだ。建てられないという事実は、金融機関の担保評価を大きく下げ、売却先を実質的に消し、相続時には資産ではなく負債側に回る。13条1項8号の一行が、固定資産税の安さと引き換えに流動性を奪っている
- 「都市計画は役所の自由裁量だから争っても無駄」という前提そのものが誤っている。13条1項各号は裁量の外枠であり、判断が重要な事実の基礎を欠く場合や社会通念に照らして著しく妥当性を欠く場合には裁量権の逸脱濫用として違法になる(最判平成18.11.2)。争えないのではなく、争うタイミングと足場を間違えている人が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 13条:都市計画の内容が従うべき基準(裁量の外枠) | 7条:区域区分そのものを定める根拠規定 8条:用途地域など地域地区の種類のカタログ |
| 土地所有者への現れ方 | 線引きの当否を争うときの物差しになる | 自分の土地が市街化区域か調整区域かが決まる 自分の土地に何が建てられるかの種別が決まる |
| 前提となる資料 | 6条の基礎調査の結果(1項末号) | 人口・産業の将来見通しと公共投資の効率 土地の自然的条件と土地利用の動向 |
| 争い方 | 各号違反を裁量権の逸脱濫用として主張(最判平成18.11.2) | 指定自体は処分性が否定されやすく後続処分で争う 建築確認・開発許可の段階で具体的に争う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は都市計画区域内を使用分区に分ける点で日本の用途地域に近いが、都市計画区域外は區域計畫法の非都市土地使用分区・使用地編定という別系統で規律され、日本の市街化調整区域とは制度の組み立てが異なる
韓国は2002年の統合立法により、都市地域・管理地域・農林地域・自然環境保全地域という全国土を覆う用途地域制を採用した。日本のように都市計画区域の内外で法体系が切り替わる構造ではない
ドイツは Flächennutzungsplan(土地利用計画)と Bebauungsplan(地区詳細計画)の二段階構成をとり、BauGB § 1 Abs. 7の衡量命令(Abwägungsgebot)が日本の13条各号に相当する裁量統制規範として機能する
米国は州の授権法に基づき地方政府が zoning ordinance を制定する分権型で、全国一律の計画基準法は存在しない。過度の規制は収用(regulatory taking)として補償問題に転化しうる点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親から継いだ市街化調整区域の畑に、子ども夫婦の家を建てようとした。開発許可(都市計画法29条)が下りない。13条1項8号が「市街化調整区域については原則として用途地域を定めない」と書いた時点で、その土地の運命はほぼ決まっていた
- もし、家の前に都市計画道路が引かれていると知ったのが、決定から10年以上経ってからだったとしたら? 建替えは53条の許可制になり、54条により階数2以下、地階なし、木造など容易に移転除却できる構造しか認められない。13条1項11号の「適切な規模で必要な位置に配置」という一行が、あなたの設計図を先回りして削っている
- 都市計画案の縦覧が始まって、残りあと9日。意見書を出せるのは縦覧期間満了の日まで(17条2項)。この2週間を逃すと、後から用途地域の指定を取消訴訟で争おうとしても、指定そのものには処分性がないとされ門前払いになる(最判昭和57.4.22)
- 開発事業者として300戸のマンション用地を仕込んだ直後、自治体が地区計画の案を公告した。高さと用途に制限がかかれば事業計画は崩れる。あなたの側も13条1項14号の基準と6条の基礎調査結果を読み込み、案の段階で意見書を出す当事者になる
- 相続した山林と農地が、いずれも市街化調整区域だった。買い手はつかない。固定資産税と管理費だけが毎年出ていく。相続放棄の期限は3か月、判断材料は都市計画図一枚にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村の都市計画課で都市計画図を取り、区域区分、用途地域、都市計画施設、地区計画の有無を自分の筆で確認する2. 案が公告縦覧中なら、縦覧期間満了の日までに意見書を提出(17条2項)、審議会の卓上に載せる3. 主張の柱は13条1項各号との不整合、とくに6条の基礎調査結果が古いまま使われていないかを突く4. すでに決定済みなら、後続の開発許可や事業計画決定の段階で争う準備に切り替える
訴えられた側:1. 計画を定める側、または事業を進める側なら、13条1項各号のどの基準に対応するかを決定理由書で明示的に紐づける2. おおむね5年ごとの基礎調査(6条)の最新結果を引用し、人口や産業の見通しの根拠を残す3. 公聴会や説明会(16条)の記録と意見書への回答を保存、手続的瑕疵の攻め口を消す4. 提出された意見が基準との不整合を突いている場合は、訴訟前に計画案の修正で吸収するほうが安い
時効(請求できる期限):都市計画の案に対する意見書は、公告の日から2週間の縦覧期間満了の日まで(17条1項、2項)。決定そのものを取消訴訟で争う場面は限られ、争える処分(開発許可、事業計画決定等)については処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。相続した調整区域の土地の放棄判断は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(民法915条)
学説
計画裁量論(通説):都市計画は多数の利益を将来に向けて総合調整する作用であり、行政に広範な形成の自由が認められる。もっとも13条1項各号と6条の基礎調査が判断過程を外側から拘束し、判断過程統制の手法により裁量の適否が審査されると解される。
手続的統制重視説:計画決定には処分性が否定されやすく事後的司法統制が働きにくいため、公聴会(16条)、案の公告縦覧と意見書(17条)、審議会への意見要旨の提出(18条2項)といった事前手続の履践こそが実質的な統制手段であると強調する立場。
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)改正 準都市計画区域の制度創設に伴い、準都市計画区域について定められる都市計画の基準(現3項)が整備された。線引きのない区域外の土地利用の整序にも基準が及ぶようになった
- 平成29年(2017年)改正 都市緑地法等の一部改正により田園住居地域が新設され、義務教育施設を定めるべき用途地域の列挙(1項11号)に田園住居地域が加えられた(平成30年4月1日施行)
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:旧都市計画法(大正8年)を全面改正し現行法を制定。市街化区域と市街化調整区域の区域区分制度を導入し、13条に都市計画の基準を列挙する方式を採用した
- 2.平成12年(2000年) 改正:準都市計画区域の制度創設に伴い、準都市計画区域について定められる都市計画の基準(現3項)が整備された
- 3.平成29年(2017年) 改正:都市緑地法等の一部改正により田園住居地域が新設され、義務教育施設を定めるべき用途地域の列挙(1項11号)に田園住居地域が加えられた(平成30年4月1日施行)
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