都市計画法 第12条の13(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)
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防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。
この条文の基本情報
防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項とは何ですか?
定義防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項とは、都市計画法第12条の13に定められた規定で、「防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第12条の13(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第12条の13の条文原文は「防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律…」で始まります。
- 都市計画法第12条の13は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第12条の13の前の条は都市計画法第12条の12です。
- 都市計画法第12条の13の次の条は都市計画法第13条です。
- 都市計画法第12条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第12条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第12条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/12_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法12条の13は、防災街区整備・歴史的風致維持向上・沿道・集落の四つの地区計画について、都市計画に定めるべき事項を別の法律に委ねる委任規定である。
Q · 地区計画が掛かっていると言われたけど、ルールは都市計画法のどこに書いてあるの?
四類型は都市計画法ではなく個別法四本に書かれています
都市計画法12条の13により、防災街区整備地区計画・歴史的風致維持向上地区計画・沿道地区計画・集落地区計画の四類型は、都市計画に定めるべき事項が別の法律に委ねられています。飛び先は密集市街地整備法、歴史まちづくり法、沿道整備法、集落地域整備法の四本です。都市計画法に残るのは同法12条の4第2項が定める種類・名称・位置・区域などの共通事項だけで、建物の高さや用途、壁面の位置といった実体的な制限は各根拠法と、それを受けた建築基準法68条の2の条例で決まります。
解説
都市計画法を最後まで読んでも、防災街区整備地区計画に何を書き込めるのかは出てこない。その理由が12条の13である。四つの地区計画、すなわち防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画については、種類・名称・位置・区域といった共通事項(12条の4第2項)だけを都市計画法に残し、中身は別の法律に飛ばすと宣言している。飛び先は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、幹線道路の沿道の整備に関する法律、集落地域整備法の四本。あなたの土地に建てられる建物の高さ、用途、壁面の位置を最終的に決める条文は、都市計画法ではなくその四本の中にある。窓口で「地区計画が掛かっています」と言われて都市計画法だけを調べた人は、根拠条文に永遠にたどり着けない。
法的な位置づけ
都市計画法12条の13は、地区計画等のうち防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画の四類型について、都市計画に定めるべき事項を個別法に委任する規定である。同法12条の4第2項が定める種類・名称・位置・区域等の共通事項のみを本法に残し、地区整備計画の具体的内容は各根拠法が規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1地区計画等とは何ですか?
都市計画法12条の4第1項が定める五種類の計画の総称です。地区計画のほか、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画が含まれます。
Q2防災街区整備地区計画の根拠法は?
都市計画法12条の13が委任しており、定めるべき事項は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律が規律します。都市計画法だけを読んでも内容にはたどり着けません。
Q3沿道地区計画が掛かるとどんな制限がありますか?
幹線道路の沿道の整備に関する法律に基づき、防音上有効な構造や壁面の位置の制限などが地区整備計画で定められます。実際に効くのは建築基準法68条の2の条例化部分です。
Q4集落地区計画はどの法律に定められていますか?
集落地域整備法です。都市計画法12条の13が「別に法律で定める」と委任しているため、市街化調整区域の集落の建替えルールは集落地域整備法側で確認します。
Q5歴史的風致維持向上地区計画の届出はいつまでですか?
地区計画等の区域内の行為は、都市計画法58条の2により着手の30日前までに市町村長へ届け出る必要があります。足場を組んでからでは遅く、勧告の対象になり得ます。
Q6地区計画は誰が決めるのですか?
都市計画法15条の権限配分により、地区計画等は原則として市町村が定めます。案の作成段階では同法16条により住民の意見を反映させる手続が置かれています。
Q7地区整備計画の図書はどこで見られますか?
市町村の都市計画担当課で閲覧できます。計画書と計画図がセットで、高さ・用途・壁面の位置などの具体的な制限はこの図書に書かれています。
Q8地区計画の制限に違反したらどうなりますか?
条例化されていない部分は届出違反として勧告にとどまりますが、建築基準法68条の2で条例化された項目に反すると建築確認が下りません。効力の強さが二層に分かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地区計画って、都市計画法に全部書いてあるんじゃないんですか?
中身まで書いてあるのは12条の5の地区計画だけである。残る四類型は12条の13が「別に法律で定める」と投げており、実体規定は密集市街地整備法、歴史まちづくり法、沿道整備法、集落地域整備法の四本にある。実務のポイント:この四本は国の所管部局も市町村の担当課も分かれる。窓口で要領を得ないときは、地区計画の正式名称をそのまま伝えて担当課を指名すると、話が一気に進む
Q2地区計画が掛かったら、もう自由に建て替えられないんですか?
計画の決定だけで建築確認が止まるわけではない。制限が実際に効くのは市町村が建築基準法68条の2で条例化した項目で、条例化されていない部分は届出と勧告(都市計画法58条の2)にとどまる。実務のポイント:条例化の有無を建築指導課で確認すると、同じ地区計画でも「守らないと確認が下りない部分」と「行政指導どまりの部分」に割れる。協議の余地はその境目にある
間違えやすい点 AI による整理
- 「地区計画の規制は都市計画法の何条ですか」という問いの立て方そのものが外れている。四類型については都市計画法は入口しか用意しておらず、答えは密集市街地整備法・歴史まちづくり法・沿道整備法・集落地域整備法のいずれかにある。問いを「どの法律の話か」に組み替えた瞬間、調査時間は数時間から数分になる
- 地区計画等が五種類あることを知っている人は多いが、五つが横並びで同じ規律に服していると思い込んでいる点が落とし穴である。都市計画法が中身まで書いているのは12条の5の地区計画だけで、残る四つは根拠法も所管も支援制度も別系統。同じ「地区計画」という語感で調べ始めると、制度の違いを見落とす
- 住民から見れば「都市計画決定された=もう建て替えができない」と映るが、法律から見れば決定は計画の確定にすぎない。建築確認を止める力を持つのは、市町村が建築基準法68条の2で条例化した部分だけである。この落差を知らないまま計画案の説明会で黙っていると、条例化の段階で初めて現実の制限に気付くことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定めるべき事項の所在 | 12条の13:四類型は別の法律に委任 | 12条の5:地区計画の内容を本法が直接規定 12条の4第2項:五類型共通の記載事項のみ規定 |
| 対象となる計画 | 防災街区整備・歴史的風致維持向上・沿道・集落の四地区計画 | 地区計画(狭義) 地区計画等の五類型すべて |
| 調べに行く先 | 密集市街地整備法/歴史まちづくり法/沿道整備法/集落地域整備法 | 都市計画法本体 都市計画法本体 |
| 制限が実際に効く経路 | 各根拠法 → 建築基準法68条の2の条例/都市計画法58条の2の届出勧告 | 同左(建築基準法68条の2の条例化が必要) 共通事項のため単独では制限を生まない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は細部計画に定めるべき事項を都市計畫法本体に列挙し、個別法へ全面委任する構造を採らない。一冊で追える代わりに政策分野ごとの機動性は低い
韓国は지구단위계획の内容を国土計画法に集約して規定する。日本のように類型ごとに根拠法が分かれる構造ではない
ドイツは Bebauungsplan に定め得る事項を BauGB § 9に網羅列挙する。個別政策は Sanierungsgebiet 等の別制度で重ねる方式
米国は州法が授権し自治体条例が内容を定める二層構造。日本の四類型委任よりさらに分散的で、統一的な索引条文は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引き渡しまであと10日、という段階で購入予定地に沿道地区計画が掛かっていると分かったら? 防音上有効な構造の要求や壁面の位置の制限は、都市計画法ではなく幹線道路の沿道の整備に関する法律の側で組み立てられている。設計変更で足りるのか、契約条件を見直すべきなのか、判断材料は都市計画法をいくら読んでも出てこない
- あなたは古い町並みの一角で店舗の外壁を塗り替えようとしている。歴史的風致維持向上地区計画の区域なら、行為に着手する30日前までに市町村長への届出が要る(都市計画法58条の2)。知らずに足場を組んだ側が、勧告を受けて塗り直す側に回る
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正により防災街区整備地区計画が創設され、本条の対象類型に加わった。なお本条の条番号自体の変遷(枝番の移動)は要検証
- 平成20年(2008年) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の制定により歴史的風致維持向上地区計画が創設され、本条の対象類型に加わった
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正により防災街区整備地区計画が創設され、本条の委任対象類型に加わった(条番号の変遷自体は要検証)
- 2.平成20年(2008年) 改正:地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の制定に伴い歴史的風致維持向上地区計画が創設され、本条の委任対象類型に加わった
- 都市計画法 第12条の4地区計画等の種類と共通記載事項の受け皿
- 都市計画法 第12条の5本法が中身まで定める唯一の類型との対比
- 都市計画法 第15条地区計画等を定める主体の権限配分
- 都市計画法 第16条地区計画等の案への住民意見反映手続
- 都市計画法 第58条の2区域内の行為の事前届出と勧告
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第32条防災街区整備地区計画の内容を定める飛び先(現行効力を要確認)
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第31条歴史的風致維持向上地区計画の内容を定める飛び先(現行効力を要確認)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条沿道地区計画の内容を定める飛び先(現行効力を要確認)
- 集落地域整備法 第5条集落地区計画の内容を定める飛び先(現行効力を要確認)
- 建築基準法 第68条の2地区計画等の内容を条例で制限に転換
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