受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第15条(都市計画を定める者)

クイックジャンプ
  1. 次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。
  2. 一都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
  3. 二区域区分に関する都市計画
  4. 三都市再開発方針等に関する都市計画
  5. 四第八条第一項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号に掲げる地域地区(同項第四号の二に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に、第八条第一項第九号に掲げる地区にあつては港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画
  6. 五一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画
  7. 六市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画
  8. 七市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計画
  9. 2.市町村の合併その他の理由により、前項第五号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものとみなす。
  10. 3.市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
  11. 4.市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。

この条文の基本情報

都市計画を定める者とは何ですか?

定義都市計画を定める者とは、都市計画法第15条に定められた規定で、「次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第15条(都市計画を定める者)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第15条の条文原文は「次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。」で始まります。
  3. 都市計画法第15条は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第15条の前の条は都市計画法第14条です。
  7. 都市計画法第15条の次の条は都市計画法第15条の2です。
  8. 都市計画法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法15条は、区域区分や広域の都市施設など1項列挙の都市計画を都道府県が、その他を市町村が定めると規定する。市町村の計画は都道府県の計画に適合しなければならない。

Q · 自分の土地にかかっている都市計画、市と県のどちらが決めたの?

区域区分や広域施設は都道府県、それ以外は市町村です

都市計画法15条1項は、都市計画区域の整備・開発・保全の方針、区域区分(線引き)、都市再開発方針等、広域の見地から決定すべき地域地区や都市施設、政令で定める大規模な市街地開発事業などを都道府県の決定事項とし、その他の都市計画を市町村の決定事項としています。さらに3項により市町村の都市計画は都道府県の都市計画に適合する必要があり、4項により抵触する限りで都道府県の都市計画が優先します。意見書の提出先や公聴会の主催者は決定権者によって変わるため、最初に決定権者を特定することが実務上の出発点になります。

解説

自宅の前の道路が「幅16メートルに拡げる計画」の線にかかっていると知ったとき、あなたが最初にすべきなのは市役所に電話することではない。その計画を決めたのが市町村なのか都道府県なのかを確認することだ。都市計画法15条は、都市計画の種類ごとに「誰が決めるか」を振り分ける配電盤である。区域区分(いわゆる線引き、市街化区域と市街化調整区域の境目)や広域の都市施設は都道府県、それ以外は市町村。この振り分けが実務でどう効くか。意見書の提出先、公聴会の開催主体、案の縦覧場所、そして計画変更を求める陳情のあて先がすべて変わる。市議会議員に陳情しても、その計画が都道府県決定なら議員は決定権に届かない。さらに3項と4項が効いてくる。市町村の都市計画は都道府県の計画に適合しなければならず、抵触する部分は都道府県の計画が優先する。つまりあなたの土地に不利な線が引かれた原因は、市の計画ではなく、その上にある県の計画にあるかもしれない。

法的な位置づけ

都市計画法15条は、都市計画の決定権限を都道府県と市町村に配分する規定である。区域区分、都市再開発方針等、広域の見地から決定すべき地域地区・都市施設、政令で定める大規模な市街地開発事業等は都道府県が定め、その他は市町村が定める。市町村の都市計画は都道府県の都市計画に適合することを要し、抵触部分では都道府県の都市計画が優先する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.都市計画図と決定調書で決定権者を特定する 市町村の都市計画担当課で都市計画図と都市計画決定調書を閲覧し、対象計画の決定権者・告示番号・告示年月日を確認する。区域区分なら都道府県、用途地域なら原則市町村と当たりをつけたうえで、書面で裏を取る
  2. 2.決定権者の窓口で案の公告・縦覧スケジュールを確認する 都道府県決定なら県の都市計画課、市町村決定なら市町村の都市計画担当課に、案の公告日・縦覧場所・縦覧期間・意見書の様式と提出先を確認する。あて先を誤った意見書は受理されても審議の土俵に乗らない
  3. 3.縦覧期間2週間以内に意見書を提出する 法17条の縦覧期間内に、決定権者あてに意見書を提出する。市町村決定の計画については15条3項の適合性、都道府県決定の計画については上位方針との整合性を争点として構成する
  4. 4.都市計画審議会の所属と開催時期を調べて働きかける 計画変更には都市計画審議会の議を経る必要がある(法18条・19条)。決定権者に応じて都道府県審議会か市町村審議会かが決まるため、委員構成と開催予定を確認し、議題に上がる前の原案段階で説明会や事前協議に接近する
  5. 5.財産的制約が重い場合は専門家に建築制限と救済手段を確認する 既に決定済みで建て替え不可等の制約が生じている場合、建築制限の具体的内容、開発許可の可能性、補償の可否、争訟の余地を弁護士・土地家屋調査士に確認する。都市計画決定一般の処分性は限定的に解されており、取消訴訟の可否は類型ごとの検討を要する

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画は誰が決めるのですか?

都市計画法15条1項により、区域区分・都市再開発方針等・広域の地域地区や都市施設・大規模な市街地開発事業は都道府県が、それ以外は市町村が定めます。

Q2市街化調整区域は誰が指定したのですか?

区域区分は15条1項2号により都道府県の決定事項です。市町村の窓口で「県の決定なので」と説明されるのはこの条文が根拠です。

Q3用途地域は市町村が決められますか?

用途地域は15条1項4号の列挙に含まれないため、原則として市町村が定めます。ただし3項により都道府県の都市計画に適合する必要があります。

Q4都市計画の決定権者はどこで確認できますか?

都市計画図と都市計画決定調書に決定権者・告示番号・告示年月日が記載されています。市町村の都市計画担当課で閲覧・取得できます。

Q5市と県の都市計画が食い違ったらどうなりますか?

15条4項により、抵触する限りにおいて都道府県の都市計画が優先します。市町村の計画全体が無効になるのではなく、抵触部分のみ効力が制限されます。

Q6市町村合併で都市計画の決定権者は変わりますか?

15条2項により、合併等で1項5号該当性が変わった場合、当該都市計画はそれぞれ市町村または都道府県が決定したものとみなされます。決め直し手続は不要です。

Q7都市計画に意見を言えるのはいつまでですか?

法17条により、案の公告後2週間の縦覧期間内に意見書を提出します。提出先は決定権者(都道府県または市町村)で、あて先を誤ると審議の対象になりません。

Q8臨港地区の都市計画は誰が決めるのですか?

港湾法2条2項の国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾に係る臨港地区は、15条1項4号により都道府県の決定事項です。それ以外は市町村が定めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の土地にかかっている都市計画、誰が決めたのかってどこを見れば分かるんですか?

市町村の都市計画課で入手できる都市計画図と都市計画決定調書に、決定権者・告示番号・告示年月日が記載されている。区域区分(線引き)は15条1項2号で都道府県、用途地域の多くは市町村決定である。実務のポイント:不動産業者が重要事項説明で示す都市計画の記載は用途地域と制限内容が中心で、決定権者まで書かれていないことが多い。交渉や陳情をするなら、決定調書まで自分で当たる必要がある

Q2市議会議員に頼めば、都市計画って変えてもらえるんですか?

市町村決定の都市計画であれば市議会を通じた働きかけに意味はあるが、都道府県決定の事項には議員の立場から直接届かない。さらに15条3項により市町村の計画は都道府県の計画に適合する必要があり、上位計画が変わらなければ市町村単独では動かせない領域がある。実務のポイント:都市計画の変更には都市計画審議会(法18条、19条)の議を経る必要がある。審議会の委員構成と開催時期を先に調べ、審議会の議題に乗る前の段階で動くのが実効的である

Q3市が決めた計画と県が決めた計画が食い違っていたら、どっちが通るんですか?

15条4項により、抵触する限りにおいて都道府県が定めた都市計画が優先する。市町村の計画が全部無効になるのではなく、抵触部分についてのみ都道府県の計画が効力を持つ。実務のポイント:この「その限りにおいて」という限定が実務では重要で、抵触範囲の認定をめぐって解釈が分かれることがある。市町村の計画のどの部分が生き残るかを精査すれば、開発の余地が残っている場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「都市計画は市役所が決めるもの」という前提そのものが誤っている。市街化区域と市街化調整区域を分ける線引き、広域の都市施設、大規模な市街地開発事業は都道府県決定である。市に交渉していたのに決定権が県にあった、この取り違えで数か月を空費する事業者は少なくない
  • 市町村の都市計画が都道府県の計画に「適合」しなければならないことは知られているが、その深刻度は理解されていない。4項は、抵触する場合に都道府県の計画が優先すると定める。市町村が住民の要望を受けて計画を変えても、県の計画と矛盾する範囲では効力が及ばない。住民側から見れば「市が約束したのに実現しない」という現象の法的な正体がこれである
  • 「決定権者が違っても、結局は行政同士の内部事情でしょう」と受け止める人が多いが、あなたの側から見れば手続の入口が全部変わる。案の縦覧場所、公聴会の主催者、意見書の提出先、都市計画審議会の所属(市町村審議会か都道府県審議会か)。入口を間違えた意見は、記録には残っても決定の土俵には乗らない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割都市計画法15条:決定権者の配分(誰が決めるか)都市計画法18条:都道府県による決定手続
都市計画法19条:市町村による決定手続
住民が関与する場面意見書・陳情のあて先を決める前提となる都道府県都市計画審議会の議を経る段階
市町村都市計画審議会の議を経る段階
上下関係の規律3項の適合義務・4項の優先規定を直接定める国土交通大臣等との協議・同意が関わる
都道府県知事との協議が関わる
期限の有無本条自体に期限なし法17条の縦覧2週間が前置される
法17条の縦覧2週間が前置される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法第13条・第14条

台湾も計画の種類(市鎮計画・郷街計画・特定区計画)ごとに擬定機関を配分し、上級機関の核定を要する点で日本の二層構造と機能的に近い

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제29조

韓国は도시·군관리계획の決定権者を原則市長・郡守とし、一定事項を市·道知事や国土交通部長官に留保する。日本の15条1項列挙方式と類似の発想

ドイツ
BauGB § 2 Abs. 1、§ 6

ドイツは Bauleitplanung をゲマインデの自治事務とし、Flächennutzungsplan に上級官庁の認可を要求する。主体は基礎自治体に置きつつ上位統制をかける点が日本の3項・4項に対応

アメリカ
Standard City Planning Enabling Act(州授権法)

米国は州の授権に基づき地方自治体が zoning と計画権限を行使する。州→地方の授権構造であり、日本のような法律上の全国一律の権限配分表は持たない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家の土地が市街化調整区域で、建て替えがほぼ不可能だと知った。区域区分は都道府県決定(1項2号)。市役所の都市計画課に何度通っても「県の決定なので」と返される理由がここにある。動くべき相手は最初から県だった
  • 会社の工場用地の隣に、都市計画道路の予定線が引かれた。幅員と規模によって決定権者が市町村か都道府県かが分かれる(1項5号と政令)。案の縦覧は2週間、意見書の提出期限もその間(法17条)。あと9日で締切だが、あて先を間違えた意見書は受理されても審議の土俵に乗らない
  • 町村合併で自分の村が市に吸収された。合併前は「複数市町村にまたがる」として都道府県決定だった地区計画が、合併後は一つの市の中に収まる。この場合、2項により当該都市計画は市町村が決定したものとみなされる。決め直しの手続をせずに決定権者だけが移る、この仕組みを知らないと「誰も決めていない計画」に見えてしまう
  • 友人から「市が勝手に用途地域を変えて、うちの店が営業できなくなりそう」と相談された。用途地域そのものは原則市町村決定だが、3項により市町村の計画は都道府県の計画に適合する必要がある。市だけを責めても、上流の県の方針が変わらなければ結論は動かない
  • デベロッパーとして大規模な土地区画整理事業を計画している。国の機関または都道府県が施行すると見込まれる政令規模のものは都道府県決定(1項6号)。規模の設定ひとつで折衝相手が市の課長から県の部局に変わり、スケジュールが半年単位で伸びる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 対象の都市計画の決定権者を特定する。計画書・告示・都市計画図の凡例に決定権者と告示番号が記載されている2. 都道府県決定なら県の都市計画課、市町村決定なら市町村の都市計画担当課に案の縦覧情報を確認3. 縦覧期間中(2週間、法17条)に意見書を提出、期限を過ぎると正規の意見表明の機会は失われる4. 市町村決定の場合は3項の適合性、都道府県決定の場合は上位方針との整合性を争点に据える5. 既に決定済みで財産的制約が重い場合は、建築制限の内容と補償の可否を弁護士または土地家屋調査士に確認

訴えられた側:1. 事業者・開発者側であれば、計画段階で自らの事業規模が政令の大規模要件(1項6号)に該当するかを先に判定する。該当すれば折衝相手は都道府県になる2. 市町村と先行協議していても、都道府県決定事項については県との事前協議が別途必要3. 市町村から得た口頭の了解は、4項により県の計画と抵触する範囲では効力を持たない。書面での整合性確認を取る4. 複数市町村にまたがる計画は1項5号で都道府県決定になりうるため、区域の設定段階で決定権者が変わる分岐点を意識する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし実務上の期限として、都市計画案の縦覧は2週間、意見書の提出はその期間内(法17条)。都市計画決定の取消しを求める場合、処分性が認められる類型については取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月・処分の日から1年)が働く。なお都市計画決定一般の処分性は限定的に解されており、実務上、解釈が分かれている

学説

通説:15条1項の権限配分は、広域性を有する都市計画を都道府県に集約して整合性を確保し、生活に密着した計画を市町村に委ねる二層構造として理解される。3項の適合義務と4項の優先規定は、この二層構造が衝突した場合の調整装置と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)の全部改正により現行法が制定され、都市計画の決定権者を都道府県と市町村に配分する規定が置かれた。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都市計画の決定及び変更

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›