都市計画法 第6条(都市計画に関する基礎調査)
クイックジャンプ
- 都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
- 2.都道府県は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
- 3.都道府県は、前二項の規定による基礎調査を行うため必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
- 4.都道府県は、第一項又は第二項の規定による基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に通知しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、第一項又は第二項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
都市計画に関する基礎調査とは何ですか?
定義都市計画に関する基礎調査とは、都市計画法第6条に定められた規定で、「都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第6条(都市計画に関する基礎調査)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第6条の条文原文は「都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市…」で始まります。
- 都市計画法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第6条の前の条は都市計画法第5条の2です。
- 都市計画法第6条の次の条は都市計画法第6条の2です。
- 都市計画法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法6条は、都道府県がおおむね五年ごとに人口規模・土地利用・交通量などを調べる基礎調査を義務づけ、その結果を関係市町村長に通知しなければならないと定める。
Q · 都市計画の基礎調査って何のためにやっていて、住民に関係あるんですか?
都市計画の決定・変更の前提データで、市町村で見られます
都市計画法6条は、都道府県が都市計画区域についておおむね五年ごとに基礎調査を行う義務を定めます。人口規模、産業分類別の就業人口、市街地の面積、土地利用、交通量などの現況と将来の見通しを調べるもので、市街化区域・市街化調整区域の線引きや用途地域の変更といった都市計画の決定・変更は、この調査結果を土台に組み立てられます。4項により結果は関係市町村長に通知されるため、市町村の公文書として情報公開条例による開示請求の対象になります。
解説
都市計画法6条は、都道府県に対しておおむね五年ごとの「基礎調査」を義務づける条文である。人口規模、産業分類別の就業人口、市街地の面積、土地利用、交通量、その現況と将来の見通しを調べる。行政の内部事務に見えるだろう。だが、あなたが持っている土地が市街化区域から市街化調整区域へ振り分けられるとき、あるいは用途地域が第一種低層住居専用地域に変えられて三階建てが建てられなくなるとき、その根拠データはこの基礎調査から来ている。都市計画の決定や変更は、常にこの調査結果を土台に組み立てられる。そして4項により、調査結果は関係市町村長に通知される。つまりこのデータは行政内部に眠っているのではなく、市町村役場に存在している。情報公開請求の対象になる公文書だ。都市計画の変更案に意見を述べるとき、役所が出してくる結論だけを見て反論する人と、その結論を支えた基礎調査の生データを取り寄せてから反論する人では、説得力が桁違いになる。
法的な位置づけ
都市計画法6条にいう基礎調査とは、都道府県が都市計画区域についておおむね五年ごとに行う、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項の現況及び将来の見通しに関する調査をいう。準都市計画区域については必要と認めるときに実施され、その結果は関係市町村長に通知される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.直近の基礎調査の実施年度と所在を確認 市町村の都市計画担当課に電話し、対象地区について直近の基礎調査が何年度に実施され、集計表がどこにあるかを確認する。6条4項により都道府県から市町村長へ結果が通知されているため、市町村に必ず記録が存在する
- 2.ウェブ公表を探し、なければ開示請求 都道府県・市町村のサイトで基礎調査結果の公表ページを探す。見つからない場合は情報公開条例に基づき開示請求を行う。窓口で閲覧させてもらえる自治体も多いため、請求手続の前にまず窓口確認を試す
- 3.変更案の根拠数値と生データを突き合わせる 都市計画変更案が挙げる将来人口推計・土地利用見通し・交通量と、基礎調査の生データを照合し、前提数値が過大・過小でないか、調査年度が古すぎないかを点検する
- 4.縦覧期間中に意見書を提出 都市計画法17条2項に基づき、公告日から二週間の縦覧期間内に意見書を提出する。基礎調査の具体的数値を引用し、変更案の前提が実測と乖離している点を指摘する形で書く
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画基礎調査とは何ですか?
都道府県がおおむね五年ごとに、人口規模・就業人口・市街地面積・土地利用・交通量などの現況と将来の見通しを調べる調査です。都市計画法6条1項が根拠で、都市計画の決定・変更の前提データになります。
Q2都市計画基礎調査は何年ごとに行われますか?
都市計画区域についてはおおむね五年ごとです(6条1項)。準都市計画区域は周期の定めがなく、都道府県が必要と認めるときに行う任意調査です(6条2項)。
Q3都市計画基礎調査の結果はどこで見られますか?
6条4項により関係市町村長へ通知されるため、市町村の都市計画担当課に公文書として存在します。都道府県サイトでの公表例も多く、なければ情報公開条例に基づく開示請求ができます。
Q4基礎調査の調査事項は誰が決めるのですか?
条文が人口規模・就業人口・市街地面積・土地利用・交通量を列挙し、その他の事項と調査方法は国土交通省令に委任されています(都市計画法施行規則)。
Q5基礎調査は市町村がやるのですか、都道府県がやるのですか?
実施主体は都道府県です。市町村は6条3項により資料提出その他の協力を求められる立場で、4項で調査結果の通知を受ける側になります。
Q6基礎調査の結果に不服がある場合は争えますか?
基礎調査は事実の収集行為で、直接権利義務を生じさせる行政処分ではないため取消訴訟の対象になりにくいとされます。争う場面は調査を前提とした都市計画決定や後続の開発許可の段階です。
Q7市街化調整区域への編入はどう決まるのですか?
線引きの見直しは、基礎調査が示す人口動態や土地利用の将来見通しを前提に、都市計画基準(13条)に適合する形で都市計画決定されます。根拠データの確認が反論の起点になります。
Q8都市計画の変更案に意見を出せるのはいつまでですか?
都市計画法17条により、案の公告日から二週間の縦覧期間中に意見書を提出します。基礎調査の資料収集を後回しにすると間に合わないほど短い期間です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基礎調査の結果って、普通の住民でも見られるものなんですか?
見られる。6条4項で都道府県は結果を関係市町村長に通知する義務があり、市町村に公文書として存在するため、情報公開条例による開示請求の対象になる。都道府県のサイトで公表している例も多い。実務のポイント:開示請求より先に都市計画担当課へ電話で「基礎調査の該当地区の集計表はありますか」と聞くと、請求手続を経ずに窓口で閲覧させてくれる自治体が少なくない。手続の重さで諦める前に、まず電話一本
Q2調査結果がおかしいと思ったら、裁判で争えますか?
基礎調査そのものは事実の収集行為であり、あなたに直接権利義務を生じさせる行政処分ではないため、取消訴訟の対象にならないのが一般的な理解である。争う場面は、その調査を前提とした都市計画決定や後続の開発許可、建築規制の適用時になる。実務のポイント:都市計画決定自体の処分性は限定的に解されており、実務では後続の具体的処分の段階で基礎資料の合理性を攻める構成を取ることが多い。この訴訟構造の理解が、弁護士選びの分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「基礎調査は行政の内部資料だから見られない」と思われがちだが、4項で関係市町村長への通知が義務づけられており、市町村に存在する公文書となる。情報公開条例に基づく開示請求の対象であり、都道府県・市町村のウェブサイトで公表されている部分も少なくない。見られないのではなく、見に行く人がほとんどいないだけである
- 基礎調査は「五年に一度データを集める作業」だと理解されている。だがその深刻度が見落とされている。この調査が都市計画の決定・変更の実質的な前提であり、調査が示す将来人口の下方修正は、市街化区域の縮小、インフラ投資の撤退、そして地価の下落へと連鎖する。一つの数値が地域全体の資産価値を動かす起点になる
- 「調査結果に不満があるなら、この調査そのものを争えばいい」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。基礎調査は事実の収集であって、あなたに直接何かを命じる行政処分ではない。したがって調査自体を取消訴訟で争うことはできない。争えるのは、その調査を前提として下された都市計画決定や、それに続く開発許可の判断の方である。攻めるべき標的を間違えると、入口で門前払いになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 6条:都市計画の前提となる事実データの収集義務 | 13条:調査結果に即して計画を定める基準の適合義務 17条:計画案の縦覧と住民の意見書提出手続 |
| 行為主体 | 都道府県(市町村は資料提出で協力・結果の通知先) | 都市計画を定める都道府県・市町村 都道府県・市町村(縦覧)/住民(意見書) |
| 時間軸 | おおむね五年ごとの周期(準都市計画区域は必要時) | 都市計画を決定・変更するたびに適用 公告日から二週間の縦覧期間 |
| 住民から見た使いどころ | 計画が動く前に根拠データを先取りする | 計画内容の合理性を基準適合の観点から争う 期限内に意見を記録として残す |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主要計畫の記載事項として現況及び発展趨勢の調査を求め、加えて通盤検討を定期的に義務づける。日本の五年周期の基礎調査と機能的に近いが、台湾は「調査」と「計画の定期見直し」を同一条文群で束ねている点が異なる
韓国は都市・郡基本計画の策定・変更にあたり、人口、経済、土地利用等の基礎調査を義務づける。日本と同じく調査を計画の前提として位置づけるが、韓国は計画策定の局面に紐づける構成をとる
ドイツは周期的な悉皆調査の義務ではなく、Bauleitplan の策定ごとに考慮すべき事項(Abwägungsmaterial)の収集と早期の公衆参加を求める。周期義務型の日本に対し、手続連動型といえる
米国は州法レベルで General Plan の構成要素とデータ要件を定め、定期的な更新を求める州もある。連邦法による全国一律の調査義務はなく、州ごとに周期と項目が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 所有している農地の周辺で「市街化調整区域への編入を検討」という説明会の案内が届いた。資産価値が半分以下になる可能性がある。反論材料として真っ先に取り寄せるべきは、直近の基礎調査における当該地区の人口動態と土地利用の将来見通しのデータである。行政が線引き変更の理由に挙げる数値と、調査の生データが整合しているかを突き合わせる
- 市が用途地域の変更案を公告した。縦覧期間は二週間、意見書の提出期限まであと9日。この短い期間で使える最速の手は、市町村が6条4項により通知を受けている基礎調査結果を情報公開請求で入手し、変更の前提となった将来人口推計が過大でないかを指摘することだ
- あなたが不動産デベロッパー側の担当者だとしたら? 開発予定地の将来性を判断するとき、周辺の地価公示だけを見ていないだろうか。基礎調査の「将来の見通し」は、五年後十年後の都市計画変更の方向を先に示唆する。役所が公にする都市計画マスタープランより、その根拠データの方が早く動きを見せる
- 町内会で「うちの地区、将来どうなるんだろう」という話になった。近隣の空き家が増え、商店街が閉まっていく。この地区の将来人口と就業人口の推計は、すでに都道府県が調査して数字を持っている。誰も見に行っていないだけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 都市計画の変更で不利益を受けそうなら、まず市町村の都市計画担当課に直近の基礎調査の実施年度と結果の所在を確認する(6条4項により市町村長に通知されている) 2. ウェブ公表がなければ情報公開条例に基づき開示請求3. 変更案の根拠として示された数値と、基礎調査の生データの整合性を突き合わせる4. 縦覧期間中に意見書を提出(都市計画法17条2項、公告日から二週間)。この期限は短く、資料収集を後回しにすると間に合わない
訴えられた側:行政側または計画推進側の立場で説明責任を問われた場合、1. 基礎調査の実施根拠(6条1項の五年周期、2項の準都市計画区域の任意調査)と調査事項が国土交通省令に適合しているかを確認2. 市町村への通知(4項)が適切に履行されているか記録を確認3. 調査結果と計画決定の間の論理的接続を文書化しておく。基礎調査の不備そのものは処分性がないが、後続の都市計画決定の合理性審査で裁量の基礎を欠くと評価されうる
時効(請求できる期限):基礎調査自体には特定の期限はなく、おおむね五年ごとの実施義務である(6条1項)。実務上効くのは後続手続の期限で、都市計画案の縦覧・意見書提出は公告日から二週間(都市計画法17条)、都市計画決定に付随する処分を争う取消訴訟は処分を知った日から六か月かつ処分の日から一年(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:基礎調査は都市計画の科学的合理性を担保する事実収集行為であり、それ自体に処分性はないが、調査を著しく欠いたまま行われた都市計画決定は、判断の基礎となる事実を欠くものとして裁量権の逸脱濫用の評価に影響しうると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正(旧法=大正8年法の廃止)に伴い、都市計画の前提となる基礎調査を都道府県の義務として明文化した。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める