都市計画法 第29条(開発行為の許可)
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- 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
- 一市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
- 二市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
- 三駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 四都市計画事業の施行として行う開発行為
- 五土地区画整理事業の施行として行う開発行為
- 六市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 七住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
- 八防災街区整備事業の施行として行う開発行為
- 九公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
- 十非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
- 十一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
- 2.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
- 一農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 二前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
- 3.開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。
この条文の基本情報
開発行為の許可とは何ですか?
定義開発行為の許可とは、都市計画法第29条に定められた規定で、「都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第29条(開発行為の許可)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第29条の条文原文は「都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六…」で始まります。
- 都市計画法第29条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第29条の前の条は都市計画法第28条です。
- 都市計画法第29条の次の条は都市計画法第30条です。
- 都市計画法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法29条は、都市計画区域内の開発行為に都道府県知事の許可を義務づける。市街化区域は政令の規模未満なら許可不要だが、市街化調整区域は面積の下限がなく原則許可が必要。
Q · 市街化調整区域の土地を造成したいのですが、開発許可は必要ですか?
市街化調整区域なら1平方メートルでも許可が必要
都市計画法29条1項により、都市計画区域又は準都市計画区域内で開発行為をする者は、あらかじめ都道府県知事(指定都市等では市の長)の許可を受ける必要があります。市街化区域では政令の規模(原則1,000平方メートル、条例で300平方メートルまで引下げ可)未満なら許可不要ですが、市街化調整区域には面積の下限がありません。農林漁業用の建築物や政令21条に列挙された公益的建築物などの除外類型に当たらない限り、規模を問わず許可が必要です。
解説
親から相続した山林を分譲用に造成しようとした人が、役所の窓口で「それは市街化調整区域なので許可は下りません」と告げられる。この一言の根拠が都市計画法29条である。ここで押さえるべきは、この条文が規制しているのは「建物を建てること」ではなく「土地の区画形質の変更」、つまり造成そのものだという点だ。建築確認(建築基準法6条)とは別建ての、その前段階にある関門である。あなたの土地がどの区域にあるか、造成面積が何平方メートルか、その二つの組み合わせだけで、許可が要るか要らないか、そして許可が下りる見込みがあるかが決まる。市街化区域なら原則1,000平方メートル未満は許可不要(政令で三大都市圏の一部は500平方メートルに引き下げ、条例でさらに300平方メートルまで下げられる)。一方、市街化調整区域には面積の下限がない。1平方メートルでも開発行為なら許可が要る。この非対称を知らずに土地を買うと、買った瞬間に建てられない土地の所有者になる。
法的な位置づけ
都市計画法29条は開発許可制を定める規定であり、都市計画区域又は準都市計画区域内における開発行為、すなわち建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更について、事前に都道府県知事等の許可を受けるべき旨を規定する。区域区分と開発規模の組合せにより許可の要否が決まり、建築基準法6条の建築確認とは別系統の前段手続として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.土地の区域区分と開発区域面積を確定する 自治体の都市計画情報サービスまたは都市計画課の窓口で、対象地が市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・区域外のどれに属するかを確認する。あわせて造成予定範囲の面積を実測ベースで押さえる
- 2.許可不要となる規模・除外類型に当たるか照合する 市街化区域等であれば政令19条の規模(原則1,000平方メートル、三大都市圏の一部500平方メートル)と条例による引下げの有無を確認する。市街化調整区域は面積の下限がないため、1項ただし書各号と政令21条の除外類型に当たるかを個別に照合する
- 3.開発指導課へ事前相談に行く 正式申請の前に事前相談を行い、33条の技術基準(道路・排水・擁壁・防災)と、市街化調整区域なら34条各号のどれで組み立てるかを担当者と詰める。ここが設計変更・区域の切り方・工区分割で交渉余地が最も大きい段階である
- 4.関係機関協議と設計を確定させる 道路管理者・下水道・水道・農業委員会・消防など関係機関との協議を並行して進める。農地であれば農地法4条・5条の転用許可、盛土を伴う場合は宅地造成及び特定盛土等規制法の許可が別系統で必要になるため、スケジュールを逆算して組む
- 5.開発許可申請書を提出する 施行規則15条の様式により申請書と添付図書を提出し、条例所定の手数料を納付する。公共施設管理者の同意書(32条)と関係権利者の相当数の同意(33条1項14号)が不足していると受理されない
- 6.許可後に着工し、完了公告を待って建築する 許可証の交付後に着工する。設計変更が生じたら35条の2の変更許可を先に取得する。工事完了後は完了届を提出して検査済証を受け、36条の完了公告がなされてから建築物の建築が可能になる(37条)
よくある質問 AI による整理
Q1市街化調整区域とは何ですか?
市街化を抑制すべき区域として都市計画で定められた区域です。開発行為には面積の下限がなく、29条の許可に加えて34条の立地基準を満たさない限り住宅用の造成許可は下りません。
Q2開発許可が不要な面積は何平方メートルですか?
市街化区域では原則1,000平方メートル未満です。三大都市圏の一部は政令で500平方メートル、さらに自治体の条例で300平方メートルまで引き下げられている場合があります。
Q3開発許可は誰に申請するのですか?
都道府県知事に申請します。ただし地方自治法上の指定都市・中核市の区域内では当該市の長が許可権者です。実務の窓口は開発指導課など都市計画担当部署になります。
Q4資材置き場にするだけでも開発許可は必要ですか?
建築物の建築や特定工作物の建設を目的としない整地は、4条12項の開発行為に当たらず29条の許可は不要です。ただし農地法の転用許可や自治体条例が別に適用されます。
Q5太陽光発電の設置に開発許可は必要ですか?
パネル自体は建築物・特定工作物に当たらないとされる例が多く29条の対象外になり得ます。ただし変電施設や付属建物の規模により該当し、森林法の林地開発許可等が先に必要です。
Q6開発許可を受けたら工事中でも建物を建てられますか?
原則できません。37条により、工事完了の公告があるまでは開発区域内で建築物の建築等が制限されます。知事の承認を受けた場合など例外に限られます。
Q7開発許可を受けた土地を売ったら許可はどうなりますか?
相続等の一般承継は44条で地位が承継されますが、売買などの特定承継では45条により知事の承認を受けて初めて地位を引き継げます。承認を失念すると無許可扱いの危険があります。
Q8開発許可の手数料はいくらかかりますか?
手数料は都道府県・指定都市等の条例で開発区域の面積区分ごとに定められます。金額は自治体差が大きいため、申請前に所管自治体の手数料条例を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそも「開発行為」って、どこからが該当するんですか?
4条12項で「建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と定義されます。切土盛土だけでなく、区画の分割線を変える行為も含まれます。実務のポイント:実務で最も争われるのは「区画の変更」の解釈で、自治体ごとに運用基準が公表されており、同じ工事でもA市では該当、B市では非該当ということが起こる。まず当該自治体の開発許可の手引きを入手するのが最短経路です
Q2市街化調整区域でも家が建っている場所がありますよね、あれは何ですか?
多くは34条各号(分家住宅、既存集落内の住宅、沿道サービス施設など)の立地基準に該当して許可を得たもの、または線引き前から存在する既存建築物です。実務のポイント:34条11号・12号は自治体の条例で対象区域と用途を定める仕組みで、条例の有無と内容が自治体ごとに全く違う。同じ県内でも隣の市では建てられるという逆転が普通に起きます
Q3許可が下りなかったら、もう打つ手はないんですか?
不許可処分に対しては行政不服審査法に基づく審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)と、取消訴訟(6か月以内)があり、開発審査会への審査請求という専門の不服申立てルートも用意されています(都市計画法50条)。実務のポイント:正面から争うより、開発審査会の議を経て許可される34条14号の「その他やむを得ない」枠に乗せる設計変更を狙う方が、実務上は通ることが多い。争う前に設計を変える、が定石です
Q4無許可でやったら、実際どれくらいの罰になるんですか?
92条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、法人には両罰規定(94条)が適用されます。加えて81条で工事停止命令・原状回復命令が出され、費用は自己負担です。実務のポイント:金銭的に痛いのは罰金より原状回復で、造成費と撤去費の二重払いになる。さらに是正が済むまで金融機関の融資も建築確認も止まるため、事業としては罰金額の何十倍の損失になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築確認さえ取れれば建てられる」と思っている人が多いが、順序が逆である。開発許可(29条)が先、建築確認(建築基準法6条)が後。しかも市街化調整区域では開発許可を経ないと建築行為自体が制限される(都市計画法43条)。建築確認は建物の安全性を見るだけで、その土地に建ててよいかは一切保証しない
- 許可が要るかどうかの話だと理解されがちだが、本当の分水嶺は「要るか」ではなく「下りるか」である。市街化区域では要件を満たせば基本的に下りる。市街化調整区域では33条(技術基準)に加えて34条(立地基準)の号のどれかに当てはまらない限り、どれだけ書類を整えても下りない。同じ『許可制』という言葉の下に、届出に近いものと事実上の禁止が同居している
- 1項ただし書の十一の除外類型を見て「うちは公益施設だから大丈夫」と早合点する例が絶えない。三号の公益的建築物は政令21条で列挙された限定列挙であり、2007年(平成19年)の法改正で病院・社会福祉施設・学校が除外対象から外され、許可が必要になった。古い解説書やネット記事はこの改正前の記述のまま残っている
- 都市計画区域の外なら自由だと考える人がいるが、2項がある。区域外でも政令で定める規模(現行1ヘクタール)以上の開発行為には許可が要る。「線引きの外だから何でもできる」という前提そのものが、法律の構造を読み違えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象行為 | 29条:建築目的での土地の区画形質の変更(造成そのもの) | 43条:市街化調整区域内での建築物の新築・改築・用途変更 建築基準法6条:建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかの確認 |
| 適用される区域 | 都市計画区域・準都市計画区域(2項は区域外で1ヘクタール以上) | 市街化調整区域のみ 全国(区域区分と無関係) |
| 面積要件 | 市街化区域等は政令・条例の規模未満なら不要、市街化調整区域は下限なし | 面積要件なし(開発許可を受けた区域内は42条で別途規律) 面積要件なし(防火地域外の10平方メートル以内の増改築等は例外) |
| 手続の順序と違反時 | 最初の関門。違反は81条の監督処分(工事停止・原状回復)と92条の罰則 | 29条の後段。違反は同じく81条の監督処分の対象 最後の関門。違反は建築基準法9条の是正命令の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は都市計画区域内は分區使用管制で、非都市土地は開發許可制(分區變更)という二本立て。日本の「市街化調整区域は面積下限なし」に相当するのは非都市土地の分區變更の厳格審査で、審議会型の裁量が日本より強い
日本の29条を最も近い形で継受した規定。開発行為の類型(건축물의 건축、토지의 형질변경、토석의 채취 등)を条文上列挙する点が日本より明示的で、許可権者は市長・郡守が原則
ドイツは区域区分ではなく Bebauungsplan の有無で規律し、計画のない外部区域(Außenbereich)では privilegierte Vorhaben(農林業等)以外は原則不許可。日本の市街化調整区域+34条の構造と機能的に対応する
米国は国レベルの開発許可制がなく、自治体の条例による subdivision approval と site plan review が中核。裁量幅が大きく、開発協定(development agreement)による交渉型の運用が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の安い土地をネットで見つけた。坪単価が周辺の三分の一。売主は「都市計画区域内です」としか言わない。もしそれが市街化調整区域だったら? 29条1項の適用区域に面積の下限はなく、農林漁業用の建物か34条の立地基準に乗らない限り、住宅を建てる造成の許可は原則下りない。安いのには理由がある
- 親の遺した800平方メートルの土地を二区画に分けて売りたい。市街化区域なら1,000平方メートル未満で許可不要のはずが、自治体の条例で300平方メートルに引き下げられていた。知らずに造成を始めれば無許可開発。条例の存在は法律本文を読んでも出てこない、自治体の開発指導課に電話して初めて分かる
- 資材置き場として整地したいだけで建物は建てない。建物を建てないなら開発行為ではない、と思っていないか。開発行為の定義は4条12項で「建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」。目的が建築でなければ29条は動かないが、その代わり別の規制(農地法、条例)が待っている。どの法律の網にかかっているかを最初に確定させないと、すべての判断が空振りする
- 工務店から「先に造成を始めましょう、許可は後から追いつきます」と言われた。あと60日で引き渡し予定。だが無許可で着手すれば81条の監督処分(工事停止命令、原状回復命令)の対象になり、従わなければ92条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。工期短縮のつもりが、更地に戻す費用を自分で払う結末になる
- 友人が「太陽光発電所を作るから造成する」と相談してきた。太陽光パネル自体は建築物でも特定工作物でもないことが多く、29条の許可対象外になるケースがある。ただし変電施設の規模や付属建物によっては該当しうるし、そもそも都市計画法の外にある森林法の林地開発許可や農地転用許可が先に立ちはだかる。「都市計画法は大丈夫」は「合法」を意味しない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した土地が開発許可の下りない土地だと判明したら、まず重要事項説明書と契約書を並べ、区域区分と開発許可の可否がどう記載されていたかを確認する2. 説明がなかった、または誤りがあった場合は宅地建物取引業法35条違反として、契約解除または損害賠償の交渉材料になる3. 並行して自治体の開発指導課で34条各号の該当可能性を確認、既存宅地や分家住宅など救済経路が残っていることがある4. 交渉が動かないなら宅建業者を監督する都道府県の担当部署への申出も選択肢
訴えられた側:1. 無許可開発を指摘されたら、まず工事を止める。継続すれば81条の監督処分がより重くなる2. 自分の行為が4条12項の開発行為に本当に該当するか、1項ただし書各号や政令の適用除外に乗らないかを、図面と面積計算をもって主張する3. 該当してしまう場合は、事後的に許可を取得できる余地があるか開発指導課と協議、原状回復命令より是正計画の方が負担は軽い4. 監督処分に不服なら処分を知った日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟
時効(請求できる期限):開発行為への着手前に許可を受けることが要件であり、着手後の追認は原則想定されていない。監督処分(81条)を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。罰則(92条)の公訴時効は法定刑に応じて3年(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務運用(開発許可制度運用指針・自治体の手引き):「区画形質の変更」を区画の変更、形の変更(切土盛土)、質の変更(宅地以外から宅地へ)の三要素に分けて判断する。どの要素をどの程度で該当とするかは自治体の運用基準に委ねられ、同一の工事でも自治体によって該当・非該当が分かれる。
通説(開発許可の法的性質):29条の許可は、一般的禁止を個別に解除する警察許可的性質を基本としつつ、33条の技術基準は羈束的、34条の立地基準は計画的判断を含むと理解される。市街化調整区域では実質的に事実上の禁止に近い機能を果たす点が指摘される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全面改正により、区域区分(線引き)と開発許可制を導入。旧法にはなかった造成段階での事前規制として29条が新設され、スプロール抑制の中核手段となった。
- 2.平成12年(2000年) 改正:準都市計画区域制度を創設し、都市計画区域及び準都市計画区域外における一定規模以上の開発行為についても許可を要する旨の規定(現行2項)を整備した。
- 3.平成18年(2006年)改正・平成19年(2007年)施行 改正:まちづくり三法の見直しにより、1項3号の公益的建築物の範囲が縮減され、病院・社会福祉施設・学校等が許可不要の対象から外された。旧版の解説書はこの改正前の記述が残っている点に注意。
- 4.令和2年(2020年) 改正:災害ハザードエリアにおける開発抑制の観点から、開発許可の基準が見直され、市街化調整区域の災害リスクの高い区域での立地が厳格化された。
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