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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第4条(定義)

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  1. この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
  2. 2.この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。
  3. 3.この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
  4. 4.この法律において「促進区域」とは、第十条の二第一項各号に掲げる区域をいう。
  5. 5.この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
  6. 6.この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
  7. 7.この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。
  8. 8.この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第十二条の二第一項各号に掲げる予定区域をいう。
  9. 9.この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。
  10. 10.この法律において「建築物」とは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定める建築をいう。
  11. 11.この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
  12. 12.この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
  13. 13.この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
  14. 14.この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  15. 15.この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第五十九条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
  16. 16.この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、都市計画法第4条に定められた規定で、「この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第4条(定義)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第4条の条文原文は「この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められた…」で始まります。
  3. 都市計画法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第4条の前の条は都市計画法第3条です。
  7. 都市計画法第4条の次の条は都市計画法第5条です。
  8. 都市計画法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法4条は、開発行為や都市計画施設など同法の基本16用語を定義する規定。12項の開発行為に当たれば29条の開発許可が必要となるが、特定工作物の範囲は政令の限定列挙による。

Q · 土地を造成して家を建てるとき、開発許可がいるかどうかはどこで決まるの?

都市計画法4条12項の開発行為に当たるかで決まります

都市計画法4条12項は、開発行為を「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義します。この定義に当たれば29条の開発許可が必要になり、当たらなければ面積が大きくても許可は不要です。面積要件(市街化区域は原則1000平方メートル以上)は該当が認められた後の二段目の関門にすぎません。なお「区画形質の変更」は法律にも政令にも定義がなく、国の開発許可制度運用指針と各自治体の審査基準により運用されています。

解説

定義条文は読み飛ばすもの、そう思っている人ほどこの条文で足をすくわれる。都市計画法4条は16項にわたって用語を並べているだけに見えるが、実際には許可・建築制限・収用というこの法律の強制力がどこまで届くかを決める配電盤である。たとえば12項の「開発行為」。主として建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更に当たれば29条の開発許可が要り、当たらなければ要らない。買った土地に造成をかけるとき、着工が翌週になるか半年後になるかは、この一文の当てはめで決まる。さらに5項と6項の差。都市計画で「定められるべき」施設が都市施設、「定められた」施設が都市計画施設。この二文字の差が、あなたの敷地に3階建てを建てられるか(53条、54条)を分けている。

法的な位置づけ

都市計画法4条は、同法で用いる基本用語の意義を16項にわたり定める定義規定である。都市計画、都市計画区域、準都市計画区域、都市施設、都市計画施設、市街地開発事業、建築物、特定工作物、開発行為、公共施設、都市計画事業などの外延を確定し、開発許可(29条)や都市計画施設の区域内の建築制限(53条)といった規制条項が適用される範囲を画する。

よくある質問 AI による整理

Q1開発行為とは何ですか?

都市計画法4条12項により、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。該当すると29条の開発許可が必要になります。

Q2区画形質の変更とはどこまでを指しますか?

区画(分割線の新設)・形(切土盛土)・質(農地等から宅地への変更)の三要素で判断されます。法律にも政令にも定義がなく、国の運用指針と各自治体の審査基準で運用されています。

Q3都市施設と都市計画施設の違いは?

4条5項の都市施設は都市計画で「定められるべき」11条1項各号の施設、6項の都市計画施設は現に「定められた」施設です。定められた段階で53条の建築制限がかかります。

Q4第一種特定工作物と第二種特定工作物の違いは?

4条11項により、第一種はコンクリートプラント等の周辺環境悪化のおそれがある工作物、第二種はゴルフコース等の大規模工作物で、いずれも政令の限定列挙によります。

Q5開発許可は何平方メートルから必要ですか?

市街化区域では原則1000平方メートル以上ですが、条例で300平方メートルまで引き下げ可能です。ただしその前提として4条12項の開発行為に当たることが必要です。

Q6都市計画法の公共施設には何が含まれますか?

4条14項により道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設です。範囲が政令に委ねられており、32条の管理者同意の相手方を特定する前提になります。

Q7都市計画事業とは何ですか?

4条15項により、59条の認可または承認を受けて行われる都市計画施設の整備事業と市街地開発事業をいいます。事業段階に入ると65条の建築等制限が働きます。

Q8準都市計画区域とは何ですか?

4条2項が5条の2により指定された区域と定義します。都市計画区域外でも土地利用の放置により将来の整備に支障が生じるおそれのある区域を対象とする制度です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1畑を三つに分けて売るだけでも、開発許可がいるんですか?

区画の変更に加えて農地を宅地にする質の変更が伴えば、4条12項の開発行為に当たりえます。市街化区域なら原則1000平方メートル以上で29条の許可、さらに農地法5条の転用許可も別に必要です。実務のポイント:造成を伴わない分筆だけなら該当しないとする運用が多い一方、審査基準は自治体ごとに違う。市が変われば同じ計画で結論が変わるので、当該市町村が公開している開発許可審査基準を先に読む

Q2都市計画道路の予定地にかかった土地って、買わない方がいいんでしょうか?

事業決定前、つまり4条6項の都市計画施設どまりの段階なら53条の許可を得て建築できますが、54条の基準で階数2以下・地階なし・木造等の容易に除却できる構造に限られるのが通常です。実務のポイント:事業認可が告示されると65条でさらに制限が強まる代わりに、買取りや収用補償の手続が動き出す。何十年も動かない線なら、都市計画課で事業化の見通しと過去の見直し履歴を聞いてから値段を判断する

Q3資材置場やソーラー、ゴルフ練習場は特定工作物に入るんですか?

特定工作物は4条11項と都市計画法施行令1条による限定列挙です。コンクリートプラント等が第一種、ゴルフコースは規模を問わず、野球場や遊園地などの運動・レジャー施設は1ヘクタール以上で第二種になります。列挙にない太陽光発電設備や単なる資材置場は建築物でもないため、原則として開発許可の対象外です(最新の政令をご確認ください)。実務のポイント:その穴は盛土規制法と自治体条例で塞がれている

間違えやすい点 AI による整理

  • 開発許可の要否は面積で決まると理解している人は多い。面積要件(市街化区域は原則1000平方メートル以上、条例で300平方メートルまで引き下げ可)はあくまで二段目の関門で、その手前に「そもそも4条12項の開発行為か」という一段目がある。区画形質の変更に当たらなければ面積がいくら大きくても許可は要らず、逆に小規模でも農地を宅地化すれば該当しうる。面積だけを見ていると、関門の順序を取り違える
  • 「これは区画形質の変更に当たりますか」と役所に聞けば白黒の答えが返ってくる、という前提そのものが誤っている。「区画形質の変更」は法律にも政令にも定義がなく、国の開発許可制度運用指針と各自治体の審査基準・先例で運用されている。実務上、隣接する自治体で結論が分かれることすらある。聞くべきは「貴市の審査基準のどの項目で判断されますか」である
  • 「大きな工作物を作れば規制対象」と思われがちだが、特定工作物は4条11項と政令による限定列挙で、しかも規模要件が一律ではない。ゴルフコースは規模を問わず第二種特定工作物、野球場や遊園地などの運動・レジャー施設は1ヘクタール以上で初めて対象になる(最新の政令をご確認ください)。同じ「レジャー施設」でも、線の引かれ方が違う
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割4条:16の用語の意義を定め、規制の射程を画する定義規定29条:開発行為に対する許可を課す規制条項
53条:都市計画施設の区域内の建築を許可制にする規制条項
入口となる定義12項の開発行為、6項の都市計画施設、11項の特定工作物4条12項の開発行為に当たることが適用の前提
4条6項の都市計画施設の区域にかかることが前提
当てはめを誤ったときの結果定義の読み違いで許可要否・制限の有無を丸ごと取り違える無許可開発として81条の監督処分(工事停止・原状回復命令)の対象
54条の構造制限を超える建築が許可されず設計のやり直し
細目の委任先11項・14項を政令(施行令1条等)に委任、他は法律本体を参照面積要件等を政令・条例に委任
許可基準を54条に規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 都市計画法 第7条、区域計画法 第15条の2

台湾も都市計画法冒頭に用語定義を置く構造は同じだが、開発許可の受け皿は都市計画区域外について区域計画法に分かれている

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조・제56조

韓国は2002年に国土利用管理法と都市計画法を統合し、定義規定(2条)と開発行為許可(56条)を一本の法律に収めた。用語体系は日本法に近い

ドイツ
BauGB § 29、BauNVO

ドイツは開発行為という包括概念ではなく Vorhaben(建築等の計画)の概念で建築法典の適用範囲を画し、Bebauungsplan の有無により §§ 30・34・35に振り分ける構造をとる

アメリカ
各州の zoning enabling act および subdivision regulation(例:California Subdivision Map Act)

米国は連邦法ではなく州法と地方条例により、ゾーニングと区画分割(subdivision)規制を別立てで運用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から相続した畑を三区画に分けて宅地として売ろうとしたら、仲介業者から「これ開発許可いりますよ」と言われたら? 区画の変更に農地から宅地への質の変更が重なれば4条12項の開発行為で、市街化区域なら原則1000平方メートル以上で29条の許可が要る。事前協議から許可まで数か月、買主のローン実行日まで残り60日という段階で発覚するのが最悪の順序だ
  • 郊外の遊休地にメガソーラーを並べた。太陽光パネルは建築基準法上の建築物でもなく、政令が列挙する特定工作物にも入らないため、山を削って造成しても都市計画法の開発許可は原則かからない。その穴を塞ぎに来ているのが盛土規制法と自治体の条例である
  • 建て替えの相談に行ったら、敷地の端が都市計画道路の区域にかかっていると設計士に言われた。事業はまだ始まっておらず、6項の都市計画施設どまり。53条の許可自体は取れるが、54条の基準で階数2以下・地階なし・容易に除却できる構造に限られるため、希望していた3階建て鉄筋コンクリートは通らない。40年前に紙の上で引かれた線が、今日の設計図を書き換える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 計画が4条12項の開発行為に当たるか、区画(分割線の新設)・形(切土盛土)・質(農地等から宅地へ)の三要素で自己診断する2. 市町村都市計画課で事前相談し、審査基準の該当条項をメールなど記録に残る形で確認する3. 該当するなら29条の許可申請へ。32条の公共施設管理者の同意に最も時間がかかるので先に着手する4. 敷地が都市計画施設の区域にかかるなら、53条許可の可否と54条の構造制限を設計着手前に確認する

訴えられた側:1. 無許可開発を指摘されたら、まず本当に区画形質の変更に当たるか、従前の地目・既存擁壁・過去の利用状況の記録を集めて反論材料を作る2. 該当する場合は是正指導の段階での協議が最善で、81条の監督処分(工事停止・原状回復命令)まで進むと退路が狭まる3. 開発許可に関する処分への不服は開発審査会への審査請求(50条)、期限は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月

時効(請求できる期限):4条自体に期間の定めはない。実務で効く時計は三つ。(1)開発許可の標準処理期間は自治体により概ね30日から90日、事前協議を含めると半年規模になる。(2)開発許可に関する処分への審査請求は開発審査会へ、処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。(3)都市計画事業の認可告示後は65条の建築等制限が即日かかる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務通説:4条12項の「区画形質の変更」は法令に定義がなく、区画の変更・形の変更・質の変更の三要素により判断されるとするのが実務の一般的理解であり、具体的な線引きは国の開発許可制度運用指針と各特定行政庁の審査基準に委ねられている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和55年(1980年)地区計画制度の創設 地区計画制度の導入に伴い、地区計画等に関する定義規定が本条に組み込まれた
  • 平成12年(2000年)改正 準都市計画区域の創設に伴い、2項に準都市計画区域の定義が加えられた

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正により現行法が制定され、市街化区域・市街化調整区域の区分と開発許可制度の導入に合わせ、開発行為・特定工作物等の定義が本条に置かれた
  2. 2.昭和55年(1980年) 改正:地区計画制度の創設に伴い、地区計画等に関する定義規定が本条に組み込まれた
  3. 3.平成12年(2000年) 改正:準都市計画区域の創設に伴い、2項に準都市計画区域の定義が加えられた

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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