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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)

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  1. 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
  2. 一都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
  3. 二非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
  4. 三仮設建築物の新築
  5. 四第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
  6. 五通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
  7. 2.前項の規定による許可の基準は、第三十三条及び第三十四条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。
  8. 3.国又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。

この条文の基本情報

開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限とは何ですか?

定義開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限とは、都市計画法第43条に定められた規定で、「何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第43条の条文原文は「何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築…」で始まります。
  3. 都市計画法第43条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第43条の前の条は都市計画法第42条です。
  7. 都市計画法第43条の次の条は都市計画法第44条です。
  8. 都市計画法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/43
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法43条は、市街化調整区域の開発許可区域外では、都道府県知事の許可なく建築物を新築・改築・用途変更できないと定める。地目が宅地でも、許可がなければ建築確認は下りない。

Q · 市街化調整区域の土地って、更地でも家が建てられないんですか?

原則建てられない。知事の43条許可か条例区域への該当が必要

都市計画法43条により、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外では、都道府県知事の許可がなければ建築物の新築・改築・用途の変更はできません。更地であること、登記簿の地目が宅地であること、隣に住宅が建っていることは、いずれも許可の理由になりません。かつての既存宅地確認制度は平成12年改正で廃止され、現在は34条11号・12号を受けた市町村条例が指定する区域に土地が入るか、申請者が条例の定める属性要件を満たすかで結論が分かれます。許可基準は43条2項により33条・34条の例に準じて政令で定められています。

解説

不動産サイトで周辺相場の半額以下の土地を見つけたとき、所在地の下に「市街化調整区域」と書いてあったら、そこは原則として家を建てられない土地である。都市計画法43条は、開発許可を受けていない市街化調整区域内の土地について、建築物の新築も、改築も、用途の変更さえも、都道府県知事の許可なしには禁じている。更地であること、登記簿の地目が宅地であること、隣に住宅が建っていること、そのどれ一つとして許可の理由にならない。かつては「既存宅地確認」という抜け道があったが、平成12年(2000年)改正で廃止され、今は各市町村の条例(34条11号・12号)が定める区域と申請者の属性に当てはまるかどうかで結論が分かれる。さらに厄介なのは、禁止が「用途の変更」にまで及ぶ点だ。農家住宅として許可不要で建てられた家を、農業をやめた後に一般住宅として売る、それにも43条許可が要る。相続した田舎の実家が売れない理由は、たいていこの条文の中にある。

法的な位置づけ

都市計画法43条は、市街化調整区域内の開発許可区域以外の土地における建築行為を規律する規定であり、建築物の新築、改築、用途の変更および第一種特定工作物の新設について都道府県知事の許可を要求する。許可基準は同条2項により33条・34条の開発許可基準の例に準じて政令で定められ、都市計画事業の施行や仮設建築物の新築など5類型が適用除外とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.市町村の都市計画課で区域区分と条例区域を確認する 登記簿ではなく、市町村の都市計画課で当該地番の区域区分(市街化区域/市街化調整区域/非線引き)と、34条11号・12号を受けた条例指定区域に入るかを確認する。都市計画図と条例区域図は別物なので、両方を閲覧する
  2. 2.申請者本人の属性を添えて事前相談する 土地だけを照会すると役所は一般論しか答えない。居住歴・続柄・農業従事の有無・職業といった申請者本人の属性を書面にまとめて事前相談し、許可の見込みと適用条項を確認する。回答内容は日付と担当課名つきでメモまたは書面に残す
  3. 3.既存建物がある場合は建築時期を立証する資料をそろえる 建て替えや用途変更を検討する場合、従前建物が線引き前から適法に存在したことの立証が鍵になる。建築確認台帳記載事項証明書、家屋課税台帳、古い航空写真、当時の請負契約書を解体前に取得しておく。取り壊した後では証明が一気に難しくなる
  4. 4.売買契約に43条許可を停止条件とする白紙解除特約を入れる 買付証明を出す前の段階で、「都市計画法43条の許可が得られない場合は本契約を白紙解除し、手付金を無利息で返還する」旨の特約を契約書に入れるよう仲介業者に求める。仲介業者は求められなければ自分からは提案しない
  5. 5.許可申請書を提出し、必要に応じて開発審査会の審議に備える 条例区域型で基準適合が明らかな案件は窓口審査で処理されるが、属人的許可の用途変更などは開発審査会の議を経る。やむを得ない事情(相続、転勤、経済的困窮)と相当年数の経過を、客観資料で裏づけた申請理由書を作成する

よくある質問 AI による整理

Q1市街化調整区域とは何ですか?

都市計画区域を区分(線引き)した際に「市街化を抑制すべき区域」とされた区域です。道路や上下水道などのインフラ投資を市街化区域へ集中させるため、建築行為が原則として許可制に置かれます。

Q2都市計画法43条の許可は誰が出すのですか?

条文上は都道府県知事ですが、指定都市・中核市や事務処理市町村では市長が権限を持つ運用が広く行われています。窓口は当該市町村の都市計画課または開発指導課です。

Q3既存宅地制度はいつ廃止されましたか?

平成12年(2000年)の都市計画法改正で廃止されました。以後は34条11号・12号を受けた市町村条例の指定区域と申請者要件に該当するかどうかで、建築の可否が分かれます。

Q443条許可と29条の開発許可は何が違いますか?

29条は土地の区画形質の変更(造成)そのものを対象とし、43条は造成を伴わない建築行為を対象とします。開発許可を受けた区域内の建築制限は43条ではなく42条が規律します。

Q5市街化調整区域の土地で住宅ローンは組めますか?

43条許可の見込みが立たない土地は実質的に再建築不可として扱われ、担保評価がほとんど付かないため、金融機関の審査が通らないことが多くあります。実務上は現金取引になりがちです。

Q643条許可の申請にはどんな書類が必要ですか?

許可申請書のほか、位置図・公図・実測図・土地登記事項証明書・建築計画図面が基本です。条例区域型では申請者の住民票や戸籍で居住歴や続柄を立証する書類も求められます。

Q7調整区域にコンテナ倉庫やプレハブを置くのも許可がいりますか?

土地に定着し屋根と柱または壁を有するものは建築物にあたり、43条の対象になります。仮設建築物の新築は1項但書で除外されますが、恒常的に使う「仮設のつもり」は通りません。

Q843条許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

基準適合が明らかな類型なら1〜2か月程度、開発審査会の議を経る案件では2か月から半年を要する自治体が多いとされます。実際の標準処理期間は各自治体の公表値をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調整区域の土地って、もう絶対に家は建てられないんですか?

絶対ではない。43条2項は許可基準を33条・34条の例に準じて政令(都市計画法施行令36条)で定めるとしており、その中で市町村条例が指定した区域・用途(34条11号・12号)に当てはまれば許可は出る。実務のポイント:同じ県内でも市町村ごとに条例の指定区域が違い、隣町では建てられて自分の町では建てられないことが普通に起きる。県の運用基準ではなく、必ず当該市町村の条例本文と区域図に当たること

Q2昔からある実家を建て替えるだけでも、許可がいるんですか?

いる。建て替えは法的には「新築」であり、43条1項の許可対象になる。ただし従前の建築物が適法に存在していた場合、同一用途・同規模の建て替えは施行令36条の基準の下で許可される運用が一般的である。実務のポイント:鍵は建築時期の証明。建築確認台帳記載事項証明書、家屋の課税台帳、古い航空写真が「線引き前から適法に存在した」証拠になる。取り壊した後では証明が急に難しくなるので、解体前に記録をそろえる

Q3親が農家住宅として建てた家を、普通の家として売りたいんですが

29条1項2号で許可不要のまま建てられた農家住宅を一般住宅として売るには、用途変更にあたるため43条許可が必要になる。多くの自治体が「やむを得ない事情(相続、転勤、経済的困窮)」と「建築から相当年数の経過」を審査基準にしている。実務のポイント:この審査基準は各自治体が内部基準として公開していることが多い。売りに出す前に該当事由を書面で組み立てておくと、開発審査会での通り方がまったく変わる

Q4無許可で建ててしまった建物、バレたらどうなりますか?

81条に基づく監督処分として、工事停止、除却、移転、使用禁止などの命令が出る。命令に従わなければ罰則の対象になる(罰則の内容は近年の刑法改正で懲役が拘禁刑に改められているため、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:違反が表面化する典型は近隣の通報ではなく、売却時の重要事項調査と、火災保険・住宅ローンの担保調査である。自分は住み続けられても、次の代が処分できない資産になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 登記簿の地目が「宅地」なら建てられると思われているが、地目(不動産登記法上の土地の分類)と建築可否は別の話である。地目が宅地でも、市街化調整区域内なら43条許可がなければ建築確認は下りない。逆に地目が畑でも、条例区域と用途の要件を満たせば許可は出る。判断材料は登記簿謄本ではなく、市町村の都市計画課が持つ条例区域図と審査基準である
  • 「許可が要る」ことは知っていても、対象が新築だけだと考えている人が圧倒的に多い。実際は改築と用途の変更も対象で、そして用途変更こそが最大の地雷になる。農家住宅・分家住宅として建てられた家は、その属人的な前提が消えた瞬間(農業をやめる、相続で第三者に渡る)に一般住宅への用途変更許可が必要になる。建物は一ミリも変わっていないのに、売買できない財産に変質する
  • 役所の窓口で「この土地は家を建てられますか」と聞く人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。43条の許可は土地に対してではなく、「誰が、何を、どの用途で」建てるかに対して出る。同じ土地でも、申請者が線引き前からの居住者の親族かどうかで結論が反転する。聞くべきは「私が、この用途で建てられますか」であり、この一語の違いで役所の回答の精度が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象行為43条:市街化調整区域の開発許可区域外での建築物の新築・改築・用途変更、第一種特定工作物の新設29条:土地の区画形質の変更(開発行為)そのもの
42条:開発許可を受けた開発区域内での予定建築物以外の建築
適用される場所市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外都市計画区域・準都市計画区域(規模要件あり)
開発許可を受けた開発区域内
許可基準の所在43条2項 → 33条・34条の例に準じて政令で規定33条(技術基準)・34条(立地基準)を直接適用
42条ただし書(知事の許可または用途地域指定時)
違反時の帰結81条の監督処分(工事停止・除却・移転・使用禁止命令)、建築確認が下りない81条の監督処分、開発行為の停止命令
81条の監督処分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
區域計畫法第15條・非都市土地使用管制規則、都市計畫法第32條

台湾は都市計画区域と非都市土地を分け、非都市土地では使用分區・使用地類別ごとに建築可否と建蔽率が細かく管制される。日本のような線引きによる知事許可制ではなく、地目に相当する使用地類別の変更編定手続が実質的な関門になる点が構造的な違い

韓国
개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제12조

韓国は1971年に開発制限区域(グリーンベルト)を導入し、区域内の建築物の建築・用途変更を原則禁止としたうえで特別法により許可事項を列挙する。日本が一般法である都市計画法の中で処理するのに対し、韓国は特別法で切り出している

ドイツ
BauGB § 35(Bauen im Außenbereich)

ドイツは計画区域外(Außenbereich)での建築を原則として抑制しつつ、農林業経営に資する事業など privilegierte Vorhaben を法律上列挙して許容する。属人的要件を市町村条例に委ねる日本方式より、許容類型が連邦法レベルで明確という違いがある

アメリカ
Oregon ORS 197(Urban Growth Boundary)、Euclidean zoning

米国は州・自治体ごとの zoning が基本で、全国一律の線引き制度はない。オレゴン州の都市成長境界線(UGB)は日本の線引きに最も近い発想だが、定期的な境界見直しが法律で義務づけられている点で、線が固定化しやすい日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、相続した実家の売却が、相続開始から10か月目に止まったとしたら? 買主の住宅ローン事前審査で「43条許可の見込みなし、担保評価不可」と出て、契約は流れる。相続税の申告期限まで残り数週間。現金で買える買主を探すか、物納や延納を検討するか、選択の時間はもうない
  • あなたは調整区域の自宅敷地に、親の介護のため離れを増築した。確認申請は出さず、知り合いの大工に頼んだ。数年後、近隣からの通報で市の建築指導課が訪ねてくる。43条違反は是正命令(81条)の対象で、最悪は除却命令。しかも調査は増築部分では止まらず、母屋そのものの適法性まで掘り返されていく
  • 仲介業者から「調整区域ですが、この地域は条例区域なので建てられますよ」と言われて契約し、手付金を打った。だが条例の要件は「線引き前から当該区域に生活の本拠を有していた者の親族」だった。あなたは要件を満たさない。手付金を放棄するか、白紙解除を主張するか、重要事項説明義務違反(宅地建物取引業法35条)を争うか
  • 遊休農地に太陽光発電を置きたい。架台とパネルだけなら建築物ではないが、事業用の管理棟やコンテナ倉庫を設置した瞬間、43条の射程に入る。「仮設のつもりです」は通らない
  • 友人が「実家の敷地を親から分けてもらって家を建てる」と相談してきた。線引き(区域区分の決定)前から親が所有していた土地か、条例が定める親族の範囲に自分が入るか、その二点を先に確認できる人は多くない。あなたはその二点を最初に聞ける側に回れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法務局の登記簿ではなく、市町村の都市計画課で「区域区分」と条例区域(34条11号・12号)の該当を確認する2. 申請者本人の属性(居住歴・続柄・農業従事の有無)を伝えて事前相談し、可否の見込みをメモまたは書面で残す3. 仲介業者の説明と役所の運用が食い違うなら、重要事項説明義務違反(宅地建物取引業法35条、47条)として契約解除と損害賠償を検討する4. 既存建物については建築確認台帳記載事項証明書を取得し、線引き前から適法に存在したことを裏付ける

訴えられた側:1. まず是正命令(81条)が出る前か後かを確認する。命令前なら事後の43条許可申請で適法化できる余地が残る2. 建築時期が線引き(区域区分決定)前なら、そもそも許可不要の可能性がある。古い航空写真、固定資産の家屋課税台帳、当時の請負契約書で建築年を立証する3. 仮設建築物や政令で定める軽易な行為(都市計画法施行令35条)に当たらないか検討する4. 聴聞・弁明の機会で主張を尽くす。命令を無視した先にのみ罰則がある

時効(請求できる期限):43条許可の申請自体に期限はない。ただし無許可建築は是正命令(81条)の対象で、行政の監督処分権に一律の時効はなく、何十年後でも売却時の調査で表面化する。相続不動産の売却なら、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)が実質的な締切になる。許可申請から処分まで、開発審査会の議を経る案件は2か月から半年を要する自治体が多い(各自治体の最新の運用をご確認ください)

学説

通説:43条1項の許可は、市街化を抑制すべき区域における建築の一般的禁止を個別に解除する例外許可と解され、33条・34条の開発許可基準に準じた審査が行われる。同項ただし書の除外事由は限定列挙であり、安易な拡張解釈は認められないとするのが一般的な理解である。

実務的理解:農家住宅や分家住宅のように属人性を前提として許可不要または許可付きで建てられた建築物は、その前提が失われた時点で用途変更許可が必要になる。この属人性の承継をどこまで認めるかは自治体の審査基準に委ねられ、地域差が大きい論点とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正 既存宅地確認制度を廃止。従来は市街化調整区域内の一定の既存宅地であれば確認のみで建築できたが、この例外がなくなり、代わりに34条の条例委任型(現11号・12号)へ置き換えられた。市街化調整区域の建築可否が全国一律から市町村条例次第へ移った、実務上最大の転換点
  • 平成18年(2006年)改正(まちづくり三法見直し) 病院・社会福祉施設・学校などが29条1項3号の適用除外から外れ、開発許可・建築許可の対象に取り込まれた。43条1項本文が参照する「29条1項2号若しくは3号に規定する建築物」の範囲が縮小し、本条の規制が及ぶ施設が広がった
  • 令和2年(2020年)改正 災害ハザードエリアにおける開発・建築の抑制を強化。34条11号の条例指定区域から災害レッドゾーン等を原則として除外する方向へ運用が引き締められ、43条許可の見込みが立たなくなった区域が生じた

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正により区域区分(線引き)制度が導入され、市街化調整区域における建築制限として本条が置かれた。旧都市計画法の用途地域中心の規制から、市街化の量的抑制を正面から担う構造へ転換した
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:既存宅地確認制度を廃止。従来は市街化調整区域内の一定の既存宅地であれば確認のみで建築できたが、この例外がなくなり、34条の条例委任型(現11号・12号)へ置き換えられた。建築可否が全国一律から市町村条例次第へ移った実務上最大の転換点
  3. 3.平成18年(2006年) 改正:まちづくり三法見直しにより、病院・社会福祉施設・学校などが29条1項3号の適用除外から外れ、開発許可・建築許可の対象に取り込まれた。43条1項本文が参照する適用除外建築物の範囲が縮小し、本条の規制が及ぶ施設が広がった
  4. 4.令和2年(2020年) 改正:災害ハザードエリアにおける開発・建築の抑制を強化。34条11号の条例指定区域から災害レッドゾーン等を原則として除外する方向へ運用が引き締められ、43条許可の見込みが立たなくなった区域が生じた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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