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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)

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  1. 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
  2. 2.国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。

この条文の基本情報

開発許可を受けた土地における建築等の制限とは何ですか?

定義開発許可を受けた土地における建築等の制限とは、都市計画法第42条に定められた規定で、「何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第42条の条文原文は「何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設して…」で始まります。
  3. 都市計画法第42条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第42条の前の条は都市計画法第41条です。
  7. 都市計画法第42条の次の条は都市計画法第43条です。
  8. 都市計画法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/42
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法42条は、開発許可区域で工事完了公告後、何人も予定建築物等以外の建築物を新築・改築・用途変更することを禁じる。知事の許可か用途地域等の指定があれば例外となる。

Q · 開発許可を受けた分譲地の家、一階を店舗にしてもいいの?

予定建築物が住宅なら原則できない。知事の許可が要る

都市計画法42条1項により、開発許可を受けた区域では、工事完了の公告後は何人も予定建築物等以外の建築物を新築したり、改築や用途変更で予定建築物以外にすることができません。名宛人は開発業者ではなく「何人も」なので、後から買った所有者も相続人も同じ制限を受けます。例外は、都道府県知事が利便の増進上・環境の保全上支障がないと認めて許可した場合と、その土地に用途地域等が定められている場合(建築物と一部の第一種特定工作物に限る)の二つだけです。

解説

郊外の分譲地で、区画の形が揃い、道路の幅が一定で、似た外観の家が並んでいる。あの整然さは偶然ではなく、開発許可という手続を通った土地だという証拠である。都市計画法42条は、その工事完了の公告(36条3項)が出た後、区域内に「予定建築物等以外」を新築すること、改築して別用途にすること、用途を変更することを禁じる。条文の主語は開発業者ではない。「何人も」と書いてある。十年後にその家を買ったあなたも、相続で受け継いだあなたも、同じ縄に掛かる。一階を美容室にする、離れを賃貸アパートにする、空き家を民泊にする。予定建築物が専用住宅であれば、そのすべてが42条の壁に当たる。抜け道は二つ。知事が利便の増進上または環境の保全上支障がないと認めて許可する場合と、その土地に用途地域等が定められている場合(建築物と一部の第一種特定工作物に限る)。市街化調整区域の開発地には、後者の逃げ道が最初から存在しない。

法的な位置づけ

都市計画法42条は、開発許可に係る開発区域について工事完了の公告後に生じる建築制限を定める規定である。名宛人は許可を受けた者に限られず「何人も」であり、予定建築物等以外の新築・新設及び用途変更が禁止される。都道府県知事の許可又は用途地域等の指定がある場合が例外となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.内見直後に開発登録簿の写しを請求する 対象地が開発許可を受けた区域かを確認し、許可権者(都道府県・市)の開発指導課で開発登録簿の写しの交付を請求する(47条)。予定建築物等の用途と、41条1項による建蔽率・高さ等の制限の記載を読む。所有者でなくても請求でき、費用は数百円
  2. 2.自分の使い方が予定建築物の用途に収まるか判定する 「一戸建ての住宅」「住宅」「共同住宅」など登録簿の記載文言と、自分が予定する使い方の建築基準法上の用途区分を突き合わせる。住宅→シェアハウス、住宅→寄宿舎、住宅→グループホームは生活実感では地続きでも用途区分が変わる典型
  3. 3.用途地域等の有無を確認し、ただし書の可否を切り分ける 対象地に用途地域等が定められていれば、建築物と一部の第一種特定工作物は42条1項の制限を外れる。定めがなければ残る道は知事の許可のみ。自治体が公開する開発許可審査基準・運用基準を読み、自分の用途が許可類型に該当するか組み立てる
  4. 4.工事着手前に42条1項ただし書の許可を申請する 事前相談で論点を「利便の増進上又は環境の保全上支障がないこと」に絞り込み、申請書を提出する。建築確認は都市計画法42条適合性も審査対象(建築基準法施行令9条)なので、許可なしに設計を進めても確認段階で止まる
  5. 5.是正指導の文書が来たら、命令が出る前に動く 回答期限前に開発指導課へ事前相談を入れ、ただし書許可で適法化できる余地があるかを確認する。81条の監督処分が正式に出る前が交渉の土俵。命令後は審査請求3か月・取消訴訟6か月の期限計算を最優先にする

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画法42条とは?

開発許可を受けた区域で、工事完了の公告後は予定建築物等以外の建築物を建てたり用途を変えたりできないと定める規定です。名宛人は「何人も」で、後から買った所有者にも及びます。

Q2予定建築物とは何ですか?

開発許可の申請時に「この区域にはこの用途の建物を建てる」と特定された建築物のことです。開発登録簿(47条)に用途が記録され、誰でも閲覧・写しの交付を請求できます。

Q3開発登録簿はどこで取れますか?

開発許可を出した都道府県・市の開発指導課などの窓口です。数百円で当日交付する自治体が多く、所有者でなくても請求できます。内見直後に取れば手付前に撤退判断ができます。

Q4市街化調整区域の家を店舗にできますか?

調整区域の開発地は用途地域が定められていないのが通常なので、42条1項ただし書による知事の許可がなければできません。安い物件の安さの理由がこの制限であることが多いです。

Q5都市計画法42条に違反するとどうなりますか?

都道府県知事は工事停止や建築物の除却を命じることができ(81条)、命令違反等は罰則の対象にもなり得ます(92条、最新の改正状況をご確認ください)。実務では売却時にローンが通らない不利益が重くのしかかります。

Q642条ただし書の許可基準はどこに書いてありますか?

法律本文ではなく、各都道府県・市が定める開発許可の審査基準・運用基準に書かれています。多くがウェブで公開されており、自分の用途が許可類型に入るか申請前に判定できます。

Q7開発許可を受けた土地で民泊はできますか?

旅館業法や住宅宿泊事業法の手続とは別に、予定建築物の用途との整合が必要です。予定建築物が専用住宅なら42条1項に正面から当たり、他法令の許可を取っても適法にはなりません。

Q8用途地域が定められていれば42条は適用されませんか?

外れるのは42条1項のうち建築物と一部の第一種特定工作物に関する部分だけです。41条2項の建蔽率等の制限や、ただし書の対象外となる工作物の制限は残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1開発許可の分譲地に建つ中古住宅を買ったんですが、一階を美容室にしてもいいですか?

予定建築物が専用住宅なら、そのままでは違反です(42条1項)。用途地域等が定められた区域なら建築物はただし書で制限を外れますが、市街化調整区域の開発地は用途地域がないのが通常で、知事の許可が別に要ります。実務のポイント:許可の判断基準は法律ではなく各都道府県・市の開発許可審査基準や運用基準に書かれており、ほとんどがウェブで公開されている。申請前にそれを読めば、自分の用途が通る類型か門前払いかが窓口に行く前に分かる

Q2同じ家を建て替えるだけでもダメなんですか?

予定建築物と同じ用途で建て替えるなら42条1項の禁止には当たりません。禁じているのは予定建築物等「以外」にすることだからです。ただし41条2項の建蔽率や高さの制限が付いた区域なら、そちらは別途かかります。実務のポイント:予定建築物の用途は開発登録簿(47条)に記録されており、「一戸建ての住宅」か「住宅」かという一語の差で、二世帯や長屋への建て替え可否が変わる。登録簿の記載文言そのものを先に見ること

Q3もう用途を変えてしまいました。黙っていればバレませんか?

発覚経路は近隣通報だけではありません。看板、ネット掲載、上下水道の用途変更、固定資産税の家屋調査、他法令の許可申請が突き合わされます。発覚すれば知事は工事停止や除却を命じることができ(81条)、罰則の対象にもなり得ます(92条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で本当に効くのは処分より出口で、違反状態の建物は売却時に買主の住宅ローンが通らない。ツケは売るときに価格で戻る

Q4不動産屋は何も言っていませんでしたが、それでも自己責任ですか?

宅地建物取引業者には、重要事項説明で都市計画法上の制限を説明する義務があります(宅地建物取引業法35条)。説明がなければ業者の責任を問う余地があり、売主には契約不適合責任(民法562条以下)や錯誤取消(民法95条)も検討できます。実務のポイント:重説の都市計画法欄に「開発許可済」とだけ書き、予定建築物の用途を書かない例は珍しくない。欄が一行で終わっていたら、その場で開発登録簿の写しの提示を求める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「開発許可は業者が取るもので、家を買う自分には関係ない」という前提そのものが誤っている。42条の名宛人は許可を受けた者ではなく「何人も」である。許可は一度きりの手続だが、そこから生まれた建築制限は土地に貼り付いたまま、所有者が何代替わっても消えない
  • 用途変更に許可が要ること自体は知っていても、違反の重さを知らない人が多い。都道府県知事は工事停止や建築物の除却を命じることができ(81条)、その命令は違反した本人だけでなく、違反があると知りながら譲り受けた者にも及びうる。安いと思って買った違反物件で、除却命令の名宛人になるのはあなたである
  • あなたから見れば「同じ家を住宅として使い続けているだけ」でも、法律から見れば用途区分が変わっている。一戸建ての住宅からシェアハウス、住宅から寄宿舎、住宅からグループホーム。生活実感では地続きの変化が、建築基準法の用途分類では別のカテゴリーに飛ぶ。この落差が、悪意なき違反を大量に生んでいる
  • 「市街化区域なら関係ない」は半分だけ正しい。用途地域等が定められていれば建築物については制限が外れるが、それは41条2項の建蔽率等の制限や、ただし書の対象外となる工作物まで自由になるという意味ではない。外れたのは42条1項の一部であって、開発許可に伴う制限の全部ではない
比較の観点この条文ほかの条文
制限がかかる時点42条:36条3項の工事完了公告の後(期限なく継続)37条:開発許可後、工事完了公告の前
43条:開発許可を受けていない市街化調整区域の土地(開発行為を伴わない建築)
禁止される行為予定建築物等以外の新築・新設、改築・用途変更による予定建築物以外への変更原則として建築物の建築・特定工作物の建設そのもの
知事の許可なき建築物の新築・改築・用途変更
名宛人何人も(後の買主・相続人を含む)何人も(工事施行中の区域内)
何人も(調整区域内で建築しようとする者)
例外の入口知事の許可(利便の増進・環境の保全上支障なし)/用途地域等の指定あり工事用仮設建築物、知事の承認、公告前の建築等
知事の許可、政令で定める建築物、農林漁業用建築物等

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
区域計画法第15条・都市計画法(台湾)第32条以下

台湾は開発許可単位で用途を凍結するのではなく、使用分区・使用地の編定という面的な管制で用途を縛る。個別の開発案件ごとに「予定建築物」を特定して後の所有者まで拘束する日本型の設計とは、規制の粒度が異なる

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조 이하・제54조

韓国は開発行為許可と地区単位計画の二本立てで、地区単位計画区域では計画に適合しない建築・用途変更が禁止される。日本の42条に相当する持続的拘束を、計画区域の指定という形で実現している

中国
中華人民共和国城郷計画法 第43条

建設単位は規划条件に従って開発する義務を負い、変更には主管部門の許可を要する。ただし名宛人が「建設単位」に寄っており、日本の「何人も」のように後続の取得者まで文言上明示的に捕捉する構造ではない

ドイツ
BauGB § 30 Abs. 2、§ 12(vorhabenbezogener Bebauungsplan)

ドイツは事業関連地区詳細計画により、計画に定めた事業(Vorhaben)以外の建築を許容しない。計画という法規範で縛る点が特徴で、日本のように個別の許可処分の効果が土地に残存するのとは法技術が異なる

フランス
Code de l'urbanisme art. L.442-1以下(permis d'aménager)

フランスは分譲(lotissement)に対する permis d'aménager と règlement de lotissement によって区画ごとの用途を拘束する。規則が私法的な性格も帯び、区画所有者相互の関係で効力を持つ点に違いがある

アメリカ
各州の zoning ordinance と subdivision plat approval

米国は zoning による用途地域規制と、承認された plat・deed restriction の組合せで用途を固定する。逸脱には rezoning や variance の手続が必要で、司法審査の密度は州により大きく分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した郊外の実家を民泊にしようと決め、旅館業法の営業許可まで取った。ところが市の開発指導課から「予定建築物と用途が異なる」という指導文書が届く。回答期限まであと14日。旅館業の許可は都市計画法の制限を何一つ免除しない。窓口が別なので、片方を取り切ってから気付く典型例である
  • 開発許可を受けた分譲地の中古住宅を買って、一階を美容室にしたらどうなる? 用途地域が定められていない区域なら、42条1項の禁止に正面からぶつかる。工事に入る前に知事の許可(同項ただし書)を取らないと、建築確認の段階で止まるか、後から是正命令の対象になる
  • 二世帯住宅を、玄関を分けて二戸の賃貸に改装した。開発登録簿の予定建築物の欄は「一戸建ての住宅」。建築基準法上の用途は共同住宅に変わっている。
  • 友人が「調整区域だから激安」という物件を見つけてきて、一階を事務所にする前提で相談してきた。安さの理由そのものが42条であることを、売主も仲介業者も積極的には言わない。あなたが登録簿の存在を教えられるかどうかで、友人が手付を打つか引き返すかが決まる
  • 資材置場として使っていた開発許可地のコンクリートプラント(第一種特定工作物)を、別業種の施設に転用しようとした事業者側の立場。用途地域が定められていれば建築物については制限が外れるが、区域や工作物の種類によっては42条が生きたまま残る。M&A のデューデリで見落とすと、買収後に事業計画が丸ごと使えなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 開発登録簿の写し(47条)を取り、予定建築物の用途と41条1項の制限の記載を確認する2. 重要事項説明書の都市計画法欄を見返す。「開発許可済」とだけ書かれ用途が書かれていなければ、宅地建物取引業法35条の説明義務の履行状況を争える余地がある3. 売主に対しては契約不適合責任(民法562条以下)、事情によっては錯誤取消(民法95条)を検討4. 業者の説明義務違反は不法行為(民法709条)としても構成できる。判断より先に、内見時のやり取りの記録とパンフレットを保全すること

訴えられた側:1. 是正指導の文書を受け取ったら、返信期限前に開発指導課へ事前相談を入れる。この段階で42条1項ただし書の許可申請に乗せられるかを確認する2. 各都道府県・市が公開している開発許可の審査基準・運用基準を読み、自分の用途が許可類型に該当するか組み立てる。争点は「必要性」ではなく「利便の増進上または環境の保全上支障がないこと」である3. 原状回復のコストと許可取得のコストを並べて試算する4. 命令が出てしまった場合は、審査請求と取消訴訟の期限計算を最優先で行う

時効(請求できる期限):42条の建築制限自体に期限はない。36条3項の工事完了公告の日から無期限に続き、所有者が代わってもリセットされない。期限があるのは行政側の処分を争う場面で、監督処分や不許可処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月・処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。売主や仲介業者への契約不適合責任は、不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法566条)

学説

行政法・都市計画法の通説的理解:42条の建築制限は、開発許可という授益的処分に付随して土地そのものに生じる公法上の制限であり、所有権の移転によって承継・消滅しない。開発許可時に審査された道路幅員・公園面積・排水能力という前提を、完成後の個別的な用途変更から守る趣旨と説明される。

実務上の運用解釈:ただし書の「支障がない」の判断は、申請者の必要性ではなく、区域の利便増進と周辺環境の保全という客観的観点から行われる。各都道府県・市の開発許可審査基準が許可類型を具体化しており、法律本文だけを読んでも可否は判定できない構造になっている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:旧都市計画法(大正8年法律第36号)を全部改正する形で都市計画法が制定され、市街化区域・市街化調整区域の区分と開発許可制度が導入された。42条は、開発許可の効果を工事完了後の建築制限として持続させる規定として置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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