都市計画法 第47条
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- 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
- 一開発許可の年月日
- 二予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。)の用途
- 三公共施設の種類、位置及び区域
- 四前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容
- 五第四十一条第一項の規定による制限の内容
- 六前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 2.都道府県知事は、第三十六条の規定による完了検査を行なつた場合において、当該工事が当該開発許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を附記しなければならない。
- 3.第四十一条第二項ただし書若しくは第四十二条第一項ただし書の規定による許可があつたとき、又は同条第二項の協議が成立したときも、前項と同様とする。
- 4.都道府県知事は、第八十一条第一項の規定による処分により第一項各号に掲げる事項について変動を生じたときは、登録簿に必要な修正を加えなければならない。
- 5.都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があつたときは、その写しを交付しなければならない。
- 6.登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第47条は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第47条の条文原文は「都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。」で始まります。
- 都市計画法第47条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第47条の前の条は都市計画法第46条です。
- 都市計画法第47条の次の条は都市計画法第48条です。
- 都市計画法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法47条は、開発許可の内容を開発登録簿に登録し、常に公衆の閲覧に供して写しを交付するよう都道府県知事に義務づける規定である。
Q · 開発許可が出ている土地の中身は、買う前にどこで確認できますか?
都道府県の窓口で開発登録簿を閲覧・写し交付請求できます
都市計画法47条により、都道府県知事は開発許可を出すたびに、許可年月日、予定建築物等の用途、公共施設の種類・位置・区域、41条1項による建蔽率・高さ・壁面位置の制限内容などを開発登録簿に登録しなければなりません(1項)。完了検査で工事が許可内容に適合すると認められた場合はその旨が附記されます(2項)。そして5項は、知事に対し登録簿を常に公衆の閲覧に供するよう保管し、請求があれば写しを交付する義務を課しています。利害関係の疎明は不要で、購入検討段階の第三者でも確認できます。
解説
土地を買う前、その土地に「どんな条件つきの開発許可が下りていたか」を、あなたは役所の窓口で誰でも見られる。都市計画法47条が作った開発登録簿という帳簿は、都道府県知事が開発許可を出すたびに、許可年月日、予定建築物の用途、公共施設の種類と位置、そして41条1項による建蔽率・高さ・壁面位置の制限まで書き込むことを義務づけている。しかもこの登録簿は「常に公衆の閲覧に供するよう保管」され、請求すれば写しを交付しなければならない。つまり、売主も仲介業者も教えてくれなかった制限が、この一冊に残っている。造成工事が完了検査に合格したかどうかも2項で附記される。逆に言えば、附記がない土地は検査を通っていない可能性がある。数千万円を払う前に、写し交付請求一枚で確認できる情報を、多くの買主は見ないまま契約している。
法的な位置づけ
都市計画法47条は開発登録簿の制度を定める規定であり、都道府県知事に対し、開発許可の年月日、予定建築物等の用途、公共施設の種類・位置・区域、第41条第1項の制限内容等を登録する義務を課す。完了検査の適合認定等は附記され、登録簿は常時公衆の閲覧に供され、請求により写しが交付される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象地の開発許可権者を特定する 土地の所在地番を確認し、管轄が都道府県か指定都市・中核市等かを調べる。開発許可の権限は自治体の規模により移譲されている場合があり、窓口を間違えると登録簿にたどり着けない
- 2.開発登録簿の閲覧・写し交付を請求する 管轄の開発審査担当課で閲覧を申し込み、必要部分の写し交付を請求する。47条5項は知事の義務として定めているため、利害関係の疎明は不要。郵送請求に応じる自治体も多い
- 3.6つの登録事項を突き合わせる 許可年月日、予定建築物等の用途(1項2号)、公共施設の種類・位置・区域(同3号)、開発許可の内容(同4号)、41条1項の制限内容(同5号)、そして2項の完了検査附記の有無を順に確認する
- 4.現況・説明内容との食い違いを書面で照会する 登録内容と現況、仲介業者の説明が一致しない場合、写しを添えて担当課に書面照会し、回答を書面で受け取る。42条1項ただし書の許可や42条2項の協議成立は3項で附記されるため、その有無も併せて確認する
よくある質問 AI による整理
Q1開発登録簿とは何ですか?
開発許可の内容を行政が記録・公示する帳簿です。都市計画法47条1項に基づき、許可年月日、予定建築物等の用途、公共施設の位置、41条1項の制限内容などが登録されます。
Q2開発登録簿は誰が作成・保管しているのですか?
開発許可権者である都道府県知事です(指定都市・中核市等では市長が権限を持つ場合があります)。47条5項により、常に公衆の閲覧に供する形で保管する義務があります。
Q3開発登録簿の閲覧手数料はいくらですか?
閲覧自体は無料の自治体が多く、写しの交付は1枚あたり数百円程度が一般的です。金額と請求方法は自治体の規則で異なるため、管轄窓口で事前に確認してください。
Q4開発登録簿には具体的に何が書かれていますか?
47条1項は、許可年月日、予定建築物等の用途、公共施設の種類・位置・区域、開発許可の内容、41条1項の制限内容、その他国土交通省令で定める事項を登録対象としています。
Q541条1項の制限とはどんな内容ですか?
用途地域が定められていない区域で、開発許可に際して建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置などを知事が定める制限です。47条1項5号により登録簿に登録されます。
Q6開発登録簿はオンラインで見られますか?
自治体によります。窓口閲覧のみの団体、郵送請求に応じる団体、一部をウェブ公開する団体があります。まず管轄の開発審査担当課に確認するのが確実です。
Q7登録簿の記載と土地の現況が違うときはどうすればいいですか?
写しを添えて管轄の担当課に照会し、回答を書面で残してください。81条1項の監督処分で内容に変動が生じた場合、知事は4項により登録簿に修正を加えます。
Q8開発許可を受けていない土地にも登録簿はありますか?
ありません。47条の登録は開発許可をしたことが前提です。許可の有無自体が不明な場合は、管轄の開発審査担当課に土地の所在地番で照会してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1開発登録簿って、誰でも見られるんですか。持ち主じゃなくても?
見られる。47条5項は知事に「常に公衆の閲覧に供するように保管」する義務を課しており、利害関係の疎明は要りません。請求すれば写しの交付も義務です。実務のポイント:多くの自治体は窓口だけでなく郵送請求にも応じており、遠方の土地でも取り寄せられる。宅建業者が買主に代わって取るのが通例なので、買主本人が直接請求してくる場面は稀。だからこそ、自分で取ると業者側の調査精度が上がる
Q2登記簿謄本を取れば十分じゃないんですか。何が違うんですか?
別物です。登記簿は所有権や抵当権という私法上の権利を公示するもの、開発登録簿は開発許可に伴う行政上の条件、とくに41条1項の建蔽率・高さ・壁面位置の制限や公共施設の区域を記録するもの。登記簿にこれらは載りません。実務のポイント:41条1項の制限は土地に付いて回り、後に買った人も拘束される。用途地域の規制をクリアしていても建てられないケースがあるのは、この制限を見落としているからです
Q3完了検査の附記がないって、どれくらいマズいんですか?
工事が許可内容に適合すると認められた記録がない状態です(2項)。建築確認の際に開発行為の完了が前提となる場面や、金融機関の担保評価で問題になることがあります。実務のポイント:古い造成地では、事業者が途中で倒産して完了検査を受けないまま分譲された区画が実在します。附記がないと分かった時点で、担当課に工事の現況と37条(工事完了公告前の建築制限)の扱いを照会しておくと、後の建築計画の組み方が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「重要事項説明で開発許可のことは説明されるから登録簿を見る必要はない」と考えがちだが、宅建業者の説明は法定の範囲にとどまり、41条1項の制限内容や完了検査の附記の有無まで踏み込むとは限らない。説明義務の範囲と、あなたが知るべき情報の範囲は一致しない
- 開発登録簿を「行政の内部資料」だと思っている人が多いが、5項は公衆の閲覧と写しの交付を知事の義務として定めている。誰でも、利害関係を証明しなくても見られる。見られないのではなく、見られることを知らないだけである
- 「開発許可が出ている土地だから安心」という理解は、深刻さの認識が足りない。許可が出ていることと、許可どおりに工事が完了していることは別の事実であり、後者は2項の附記でしか確認できない。附記の欠落は、将来の建築確認や金融機関の担保評価で表面化する
- 登記簿を調べれば土地のことは分かると思っている人がいるが、法律から見れば登記簿は私法上の権利関係の記録に過ぎない。行政法上その土地に何が課されているかは全く別の帳簿にある。この二つを同じものだと思っている買主が、契約後に制限を知って争いになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 47条:許可内容を登録簿に記録し公衆に公示する | 29条:開発行為そのものに許可を要求する 41条:許可に際し建蔽率・高さ・壁面位置の制限を課す |
| 名宛人 | 都道府県知事(登録・保管・交付の義務者) | 開発行為をしようとする者(許可申請義務) 知事(制限の設定)および土地の取得者(制限の承継) |
| 第三者にとっての意味 | 誰でも閲覧・写し交付を請求でき、調査の一次資料になる | 無許可開発は81条の監督処分の対象になりうる 後から買った人も制限に拘束される |
| 工事完了との関係 | 36条の完了検査に適合すれば2項で附記される | 許可は工事の適法な完了を保証しない 制限は工事完了後も土地に残る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は非都市土地の開発許可を區域計畫法で規律し、都市計画の書図は公開陳列される。ただし日本の開発登録簿のように許可内容を一筆単位で恒常公示する単一帳簿は制度化されていない
韓国は개발행위허가(開発行為許可)制度を置き、준공검사(完了検査)も規定する。許可内容の公示は土地利用規制情報サービス等の情報公開制度を通じて行われる点が日本と異なる
ドイツは建築法上の負担(Baulast)を自治体が登録簿に記録し、正当な利益を示した者が閲覧できる。日本の47条5項が利害関係の疎明を求めない点で、公開範囲は日本の方が広い
米国は分割開発の承認図面(final map / plat)を郡の記録官に録事し、条件(conditions of approval)とともに公衆が閲覧できる。登録の担い手が行政の土地記録制度である点が構造的な違い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の分譲地を検討中。仲介業者は「用途地域は第一種低層住居専用地域なので二階建てまで大丈夫」と言う。だが開発登録簿を見ると、41条1項で建築物の高さが8メートル以下、壁面位置は道路境界から1.5メートル後退と定められていた。用途地域の規制とは別枠で、この土地だけに掛かっている縛りである
- 親から相続した造成地に家を建てようとしたら、建築確認が下りない。調べると、開発許可は出ていたが完了検査の附記(2項)がなかった。工事が許可内容どおりに終わっていない土地を、何十年も知らずに持っていたことになる
- もし隣地の空き地で突然造成工事が始まったら、あなたはその計画の中身をどこで確認する? 開発登録簿には公共施設の種類・位置・区域(1項3号)が登録されている。予定されている道路や調整池が自宅のどちら側に来るのか、着工前に把握できる
- 決済まであと10日。売主から「公共施設の管理は市に引き継がれる予定」と説明を受けたが書面がない。42条1項ただし書の許可や42条2項の協議成立は3項で登録簿に附記される。附記がなければ、その説明はまだ法的裏付けを持っていない
- あなたが開発事業者側で、許可を受けた土地の一部を転売した。買主から「登録簿の内容と現況が違う」と指摘される。81条1項の監督処分で内容に変動が生じたときは知事が修正を加える(4項)が、修正前の写しを信じた買主との紛争はあなたが背負う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入予定地または紛争地を管轄する都道府県(指定都市等では市)の開発審査担当課で、開発登録簿の閲覧と写し交付を請求する。手数料は数百円程度、利害関係の証明は不要2. 確認すべきは許可年月日、予定建築物等の用途、公共施設の位置と区域、41条1項の制限内容、そして2項の完了検査附記の有無3. 現況と登録内容が食い違う場合は、写しを添えて担当課に照会し、回答を書面で残す4. 説明されなかった制限で損害が出たなら、仲介業者への説明義務違反の追及を検討する
訴えられた側:1. 開発事業者・売主側であれば、登録簿の記載内容と現況、および買主への説明内容の三者が一致しているかを先に自己点検する2. 41条1項の制限は許可を受けた土地に承継されるため、転売時の説明資料に登録簿の写しを添付して交付記録を残す3. 完了検査の附記がまだであれば、36条の完了検査申請の進捗を確認し、未了であることを買主に明示する4. 81条1項の監督処分を受けた場合、4項による登録簿修正の内容を自ら確認し、既存の買主への通知を検討する
時効(請求できる期限):登録簿の閲覧・写し交付請求に特定の期限はない。ただし知事の交付拒否や不作為を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。売買に伴う契約不適合責任の通知は、買主が不適合を知った時から1年以内(民法566条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:41条1項による建蔽率・高さ・壁面位置の制限は許可を受けた土地そのものに付着し、後の取得者も拘束されると解されている。47条の登録・閲覧制度は、この制限を第三者が自力で確認できるようにする公示装置として位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)の制定により、開発許可制度とあわせて開発登録簿制度が創設された
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