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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第46条(開発登録簿)

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都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

この条文の基本情報

開発登録簿とは何ですか?

定義開発登録簿とは、都市計画法第46条に定められた規定で、「都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第46条(開発登録簿)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第46条の条文原文は「都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。」で始まります。
  3. 都市計画法第46条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第46条の前の条は都市計画法第45条です。
  7. 都市計画法第46条の次の条は都市計画法第47条です。
  8. 都市計画法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法46条は、都道府県知事に開発登録簿の調製と保管を義務づける。登録簿には開発許可の内容や予定建築物の用途が記録され、同法47条5項により何人でも閲覧を請求できる。

Q · 土地に何が建てられるかって、どこを見れば分かるんですか?

知事が保管する開発登録簿で、誰でも閲覧できます

都市計画法46条により、都道府県知事(開発許可権限を有する市の長を含む)は開発登録簿を調製・保管する義務を負います。登録簿には開発許可の年月日、予定建築物の用途、公共施設の種類・位置・管理者、市街化調整区域であれば41条に基づく建築物の用途等の制限が記録されます。同法47条5項により何人も閲覧を請求でき、所有者の同意や購入予定である証明は不要です。窓口は都道府県または開発許可権限を持つ市の都市計画担当課です。

解説

自分が買おうとしている土地が、過去に「宅地にしていいですよ」と許可を受けた土地なのか、その許可にどんな条件が付いていたのか。これを役所の窓口で誰でも閲覧できる帳簿がある。都市計画法46条が知事に作成と保管を義務づけた「開発登録簿」がそれだ。あなたが知るべきなのは、この帳簿が登記簿とは全く別物だという点である。法務局の登記簿には所有者と抵当権しか載らない。だが開発登録簿には、開発許可の年月日、予定建築物の用途、公共施設の配置、そして市街化調整区域なら「建ててよい建物の用途制限」まで記録されている。市街化調整区域の土地を買って、後から「この土地は倉庫しか建てられません」と言われて青ざめる人が毎年出る。その情報は、契約前に無料に近いコストで、誰でも窓口で確認できたのだ。

法的な位置づけ

都市計画法46条は、開発登録簿の調製および保管義務を定める規定であり、都道府県知事(開発許可権限を有する市の長を含む)に対し、開発許可に関する事項を記録した公簿の作成と継続的な保管を義務づける。記載事項および閲覧請求の手続は同法47条が定め、不動産登記簿とは別個の、土地利用規制に関する公示制度として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.重要事項説明書と現地から開発許可番号を拾う 重要事項説明書の都市計画法関係欄、登記事項証明書の地番、現場の工事標識から、開発許可番号・許可年月日・所在地番を控える。番号が分からない場合でも、地番だけで窓口検索できる自治体が多い
  2. 2.所管窓口を特定する 開発許可権限は都道府県知事のほか、政令指定都市・中核市・事務処理市町村の長にある。対象地の市町村名と「開発許可 権限」で検索し、都道府県の都市計画課か市の開発指導課かを先に確定させる。窓口違いは半日を無駄にする
  3. 3.登録簿の閲覧・写しの交付を請求する 都市計画法47条5項により何人でも請求できる。窓口で閲覧請求書に所在地番と許可番号を記入し、写しが必要なら交付請求を行う。手数料は自治体条例で定める数百円程度
  4. 4.予定建築物の用途と公共施設の管理者を読む 登録簿の記載のうち、予定建築物の用途、公共施設の種類・位置・管理者、市街化調整区域なら41条の建築制限の有無を重点確認する。前面道路が開発行為で築造された私道で管理者が開発業者名義のままなら、将来の補修費負担が問題になる
  5. 5.制限が判明したら契約前に交渉材料にする 用途制限や私道の未移管が判明したら、手付を打つ前に価格・条件の再交渉に使う。宅建業者に登録簿の写しの添付を求めた記録をメールで残しておくと、後に説明義務違反を争う際の証拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1開発登録簿とは何ですか?

都市計画法46条に基づき知事が調製・保管する公簿です。開発許可の年月日、予定建築物の用途、公共施設の配置などが記録され、土地に何を建てられるかを確認する資料になります。

Q2開発登録簿はどこで見られますか?

都道府県または開発許可権限を持つ市の都市計画担当課の窓口です。47条5項により何人でも閲覧請求でき、所有者の同意や購入予定である証明は不要です。

Q3開発登録簿の写しの交付手数料はいくらですか?

自治体の条例で定められ、数百円程度が一般的です。正確な額と請求方法は、対象地を所管する都道府県・市の都市計画担当課の手数料条例で確認してください。

Q4開発登録簿と登記簿の違いは何ですか?

登記簿は所有者・面積・抵当権など権利関係を示し、開発登録簿は開発許可の内容と建築物の用途制限を示します。建てられるかどうかは登記簿では分かりません。

Q5市街化調整区域の土地に家は建てられますか?

原則として制限されます。過去の開発許可と41条の建築制限が登録簿に記録されているかで結論が変わるため、契約前に登録簿と都市計画図の両方を確認する必要があります。

Q6開発許可番号はどこで調べられますか?

宅地建物取引業法35条の重要事項説明書に記載されます。工事中の土地なら現場の標識にも表示され、その番号で登録簿の閲覧・写しの交付を請求できます。

Q7開発登録簿はネットで見られますか?

自治体により異なります。一部の都道府県・市は開発許可の一覧や登録簿の概要をウェブで公開しており、自治体名と「開発登録簿」で検索すると窓口へ行く前に確認できます。

Q8開発登録簿に記載がない土地はどうなりますか?

開発許可を経ていない土地の可能性があります。許可不要の規模だったのか、無許可造成だったのかで扱いが分かれるため、都市計画担当課に区域区分と経緯を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1開発登録簿って、不動産屋じゃなくても普通の個人が見られるんですか?

見られる。都市計画法47条5項が「何人も、その閲覧を請求することができる」と定めており、所有者の同意も購入予定の証明も不要である。窓口は都道府県または開発許可権限を持つ市の都市計画課。実務のポイント:自治体によっては登録簿の一部をウェブで公開しており、許可番号と地番が分かれば自宅から確認できる。窓口へ行く前に自治体名と「開発登録簿」で検索すると、往復の時間が丸ごと浮く

Q2登記簿を取れば土地のことは分かるんじゃないんですか?

分からない。登記簿が示すのは所有者・面積・抵当権であり、そこに何が建てられるかは書かれていない。建築可否は都市計画の区域区分、用途地域、そして開発許可の内容(46条、47条)で決まる。実務のポイント:登記簿の地目が「宅地」でも、市街化調整区域であれば自由に家を建てられるとは限らない。地目と建築可否は別の制度であり、地目だけを見て安心する人が毎年一定数現れる

Q3登録簿に載っている内容と、実際に建てたい建物が違ったらどうなりますか?

市街化調整区域内の許可区域では、41条2項・42条により、登録簿に記録された予定建築物以外の建築には原則として知事の許可が必要になる。無許可で進めれば建築確認が下りず、是正命令(81条)の対象にもなりうる。実務のポイント:この段階で融資が止まるケースが多い。金融機関は担保評価の過程で登録簿を確認しており、あなたが知らない制限を先に知っているのは、しばしば銀行の方である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登記簿を取ったから土地の調査は済んだ」という理解は、問いの立て方そのものがずれている。登記簿が答えるのは「誰のものか」であって「何が建つか」ではない。建築可否を答える帳簿は別にあり、それが開発登録簿と都市計画図である
  • 開発登録簿は関係者しか見られないと思われがちだが、都市計画法47条5項は「何人も、その閲覧を請求することができる」と定める。所有者の同意も、購入予定であることの証明も要らない。近隣住民が、隣で始まった造成工事の中身を確認するためにも使える
  • 「開発許可が下りているなら何を建てても自由」という認識は、危険の度合いを過小評価している。市街化調整区域では、登録簿に記録された予定建築物以外を建てるには42条の許可が必要で、これが下りないまま建てれば違反建築物になる。建築確認が下りない、住宅ローンの融資が付かない、売却時に買主が見つからない、という連鎖が起きる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割都市計画法46条:登録簿の調製・保管義務(知事側の作為義務)都市計画法47条:記載事項と何人でも閲覧請求できる権利
都市計画法29条:開発許可そのもの(登録簿に載る処分の発生源)
誰に向けた規範か都道府県知事・開発許可権限を持つ市の長知事(記載義務)+一般市民(閲覧請求権)
開発行為をしようとする者
土地購入者にとっての意味調べたい情報が必ず保管されているという制度的保証所有者の同意なしに自分で一次情報を取りに行ける根拠
そもそも許可が必要だったか、許可の内容は何かの判断基準
違反・不備が起きたときの効果保管不備は行政の事務処理上の問題(直接の私法効果は生じにくい)閲覧拒否は行政不服申立て・情報公開請求で争う余地
無許可開発は工事停止・是正命令(81条)の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法・區域計畫法(土地使用分區證明書)

台湾では土地使用分區證明書の申請により用途地域や建蔽率・容積率を確認する。開発許可単位の帳簿を独立させる日本の登録簿と異なり、分區証明と建築執照の記録に分散している

韓国
토지이용규제 기본법(土地利用計画確認書)

韓国は土地利用計画確認書を国土交通部のオンラインシステムで誰でも取得でき、規制事項が一枚に集約される。日本の登録簿より電子化・一元化が進んでいる点が対照的

ドイツ
各州建築法上の Baulastenverzeichnis(建築負担登録簿)

ドイツは土地に付着する公法上の負担を Baulastenverzeichnis に登録し、正当な利益を示せば閲覧できる。何人にも閲覧を認める日本の47条5項より閲覧要件が厳しい

フランス
Code de l'urbanisme art. L410-1(certificat d'urbanisme)

フランスは自治体が発行する都市計画証明書で、当該土地に適用される規制と建築可能性を事前に確認する仕組みを採る。帳簿の閲覧ではなく、証明書の申請という形式をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外の中古住宅を内見して気に入った。宅建業者の重要事項説明では「開発許可済み」と一行あるだけ。だがその許可に付された予定建築物の用途が「専用住宅」であれば、将来あなたが一階を店舗に改装して喫茶店を開く計画は、用途変更の許可が要る。登録簿を見れば、その一行の中身が全部書いてある
  • 親から相続した市街化調整区域の土地。売れると思って不動産屋に持ち込んだら「これは建て替えできませんね」と言われた。本当にそうなのか。登録簿に過去の開発許可と41条の建築制限が記録されているかどうかで、答えは正反対になる。相続登記の前に確認すべきだった
  • もし、あなたが買った土地の前面道路が「開発行為で作られた私道」だったとしたら? 登録簿には公共施設の種類・位置・管理者が記載されている。市町村に移管済みか、それとも開発業者名義のまま放置されているかで、将来の補修費用の負担者が変わる
  • 契約手付を打つまであと5日。重要事項説明書に書かれた「開発許可 第○号」の番号だけが頼りだ。都道府県または市の都市計画課の窓口へ行き、その番号で登録簿の写しを請求する。数百円と半日で、数千万円の判断材料が手に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 重要事項説明書と登記事項証明書から、開発許可番号・地番・許可年月日を拾う2. 都道府県または開発許可権限を持つ市の都市計画課で登録簿の閲覧・写しを請求(47条5項、何人でも請求可)3. 予定建築物の用途、公共施設の管理者、市街化調整区域なら41条の建築制限の有無を確認4. 契約後に想定外の制限が判明した場合は、宅地建物取引業法35条の重要事項説明義務違反として業者責任を検討し、説明時の書面とやり取りを保全する

訴えられた側:1. 売主・宅建業者側であれば、登録簿の写しを重要事項説明の段階で添付し、予定建築物の用途制限を口頭でも説明した記録を残す2. 開発者側であれば、工事完了公告後の登録簿記載事項に誤りがないか確認し、誤記があれば速やかに訂正を申し出る3. 用途変更が問題になっているなら、42条但書の許可申請の余地を行政と協議する。無許可のまま既成事実を積むと是正命令(81条)の対象になる

時効(請求できる期限):登録簿の閲覧請求自体に期限はなく、保管義務が続く限りいつでも請求できる。ただし説明義務違反を理由とする損害賠償は、知った時から3年(民法724条)、契約不適合責任の通知は知った時から1年(民法566条)という別の時計が動き出す。起算点は「制限を知った日」であり、契約日ではない

学説

通説:開発登録簿は開発許可に関する事項を公示する行政上の公簿であり、不動産登記のような公信力を有するものではない。記載は許可処分の内容を反映する事実上の証明手段にとどまり、登録簿の記載自体が権利変動や建築可能性を創設するわけではないと解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)の制定により、区域区分と開発許可制度が導入され、その許可内容を公示する仕組みとして開発登録簿の調製・保管義務が設けられた

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 開発行為等の規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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