都市計画法 第45条
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開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第45条は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第45条の条文原文は「開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者…」で始まります。
- 都市計画法第45条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第45条の前の条は都市計画法第44条です。
- 都市計画法第45条の次の条は都市計画法第46条です。
- 都市計画法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法45条は、開発区域内の土地の権原を取得した者が都道府県知事の承認を受けて開発許可に基づく地位を承継できると定める。承認前は開発行為を施行できない。
Q · 造成中の土地を買ったら、前の業者の開発許可もそのまま使えるの?
知事の承認を受けて初めて地位を承継できる
都市計画法45条により、開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他工事施行の権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて開発許可に基づく地位を承継できます。所有権移転登記だけでは地位は移りません。承認前に工事を進めれば無許可の開発行為と評価され、監督処分(同法81条)の対象となりえます。なお相続・合併のような一般承継は44条の届出で足り、本条の承認は不要です。
解説
開発許可には、実は「引っ越し」ができる。土地を買った瞬間に許可までついてくるわけではないが、都道府県知事の承認さえ取れば、前の許可権者が持っていた地位、つまり許可の中身そのものを丸ごと引き継げる。都市計画法45条が定めているのはそれだ。ここであなたが握っておくべき事実は二つ。第一に、承認がなければ地位は移らない。土地の所有権移転登記が済んでいても、あなたはその開発行為を適法に施行する権原を持たない状態になりうる。第二に、承認が下りれば、前任者が許可を得るために積み上げた協議結果、設計内容、公共施設の帰属の取り決めまで一式があなたのものになる。裏を返せば、前任者が負っていた義務も一緒についてくる。造成中の土地を安く買えたと喜んでいるとき、あなたが本当に買っているのは土地ではなく、承認を通せば動き出す許可という資産と、その裏にある工事完了までの責任である。
法的な位置づけ
都市計画法45条は開発許可に基づく地位の特定承継を定める規定であり、開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者が、都道府県知事の承認を受けることを条件として、当該許可に基づく地位を承継できる旨を規定する。一般承継を対象とする同法44条の届出制と対をなす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.売買交渉の初期に開発許可の内容を書面で取得 売主から許可番号、許可年月日、許可条件、工事の進捗、公共施設の帰属協議の状況を書面で受け取る。登記簿より先に許可の中身を確認する
- 2.所管窓口に承認の見込みを事前相談 都道府県または権限移譲市の開発審査窓口へ事前相談し、承認の見込み、必要書類、標準処理期間を確認する。契約前に確認しないと手付が人質になる
- 3.売買契約に承認取得を停止条件として明記 「都市計画法45条の承認取得を停止条件とする」旨と、承認が下りない場合の手付返還、売主の協力義務、期限を契約書に入れる
- 4.権原取得後、速やかに承継承認を申請 所有権移転など権原取得を証する書面を添えて承継承認申請書を提出する。資力・信用の疎明として融資証明や親会社保証を準備しておく
- 5.承認が下りるまで工事に着手しない 承認到達前は開発行為を施行する地位がない。既存工事箇所の安全措置は行いつつ、新たな造成工事は止める。工程表に承認見込み日を明示して現場と共有する
よくある質問 AI による整理
Q1開発許可の地位の承継とは何ですか?
開発許可を受けた者の許可上の地位を、土地等の権原を取得した者が引き継ぐことです。都市計画法45条が根拠で、都道府県知事の承認が効力要件となります。
Q2開発許可の承継承認に必要な書類は?
承継承認申請書のほか、権原取得を証する書面(売買契約書・登記事項証明書)、承継者の資力信用を示す書類などが一般的です。様式・部数は自治体ごとに異なるため所管窓口で確認します。
Q3都市計画法44条と45条の違いは?
44条は相続・合併など一般承継で「届出」、45条は売買・事業譲渡など特定承継で「知事の承認」です。承継原因によって手続も効力発生時点も異なります。
Q4開発許可の承継承認はいつまでに申請する?
法定の申請期限はありませんが、承認を受けるまで開発行為を施行できません。工事完了期限が許可に付されている場合、その期限が実質的な時間圧になります。
Q5承認を受けずに工事をしたら違法ですか?
承認前の承継予定者には施行する地位がないため、無許可の開発行為と評価されうります。知事は工事停止や原状回復を命じることができます(同法81条)。
Q6開発許可の承継承認は拒否されることがありますか?
あります。承継予定者の資力・信用など許可基準(同法33条)に関わる事項が審査されるため、財務体力や書類が不足すれば承認されない場合があります。
Q7開発許可を持つ会社を株式譲渡で買収したら承認は必要?
法人格が同一のまま存続する株式譲渡では、許可を受けた者自体が変わらないため原則不要です。事業譲渡で開発事業だけ移す場合は45条の承認が必要です。
Q8開発許可を承継すると義務も引き継ぐ?
引き継ぎます。承継されるのは「地位」であり、工事完了義務、公共施設の帰属・管理に関する取り決め(同法39条・40条)など許可に伴う義務も一体で移ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相続で開発許可の土地をもらった場合も、この45条の承認が必要ですか?
不要である。相続・合併のような一般承継は同法44条の届出で足り、承認手続は要らない。45条が対象とするのは売買や事業譲渡といった特定承継である。実務のポイント:この44条と45条の切り分けを取り違えて、相続案件で承認申請を出してしまう例が実務で起きている。窓口は親切に訂正してくれるとは限らず、数週間の空費になる。相続なら44条、買ったなら45条、と最初に確定させる
Q2会社ごと買収すれば、承認はいらないんですよね?
株式譲渡で法人格が同一のまま存続するなら、許可を受けた者自体は変わらないので45条の承認は原則不要である。一方、事業譲渡で開発事業だけを別法人に移すなら承認が必要になる。実務のポイント:承認審査を避ける目的でスキームを株式譲渡に組み替えるのは実務で普通に行われている。ただし許可条件に代表者や資力に関する事項が絡む場合、自治体から実質的な説明を求められることがあるため、事前相談は省かない
Q3承認が下りる前に工事を進めてしまったら、どうなりますか?
承認前の承継者には開発行為を施行する地位がないため、無許可の開発行為と評価されうる。知事は工事の停止や原状回復を命じることができ(同法81条)、命令違反には罰則も予定されている。実務のポイント:現場は工期に追われて先に動きがちだが、工事再開日と承認見込み日をガントチャート上で並べて管理している買主は少ない。この一枚があるかどうかで、止まるか止まらないかが決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「土地を買えば許可も自動でついてくる」という前提そのものが誤っている。許可は土地ではなく人に与えられている。だから承継には知事の承認という独立した手続が必要で、所有権移転とは別々に管理しなければならない
- 45条の承認は形式的な届出だと思っている人が多いが、実際には資力・信用(同法33条1項12号等の要件)を含めて審査される。前任者なら通った案件でも、承継予定者の財務体力が足りなければ承認されない可能性がある。ここは実務上、自治体ごとに運用の厳格さが分かれている
- 承継したのは「権利」だけだと考えると足をすくわれる。承継されるのは地位であり、開発行為に伴う義務、工事完了の責任、公共施設の管理・帰属に関する取り決め(同法39条、40条)まで一体で移る。良いところだけ引き継ぐという選択肢はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 承継の原因 | 都市計画法45条:売買・事業譲渡などの特定承継 | 都市計画法44条:相続・合併などの一般承継 都市計画法29条:そもそも新規に開発許可を受ける場面 |
| 必要な手続 | 都道府県知事の承認(審査あり) | 都道府県知事への届出 許可申請と基準審査(同法33条・34条) |
| 効力の発生時点 | 承認を受けた時に地位が移転 | 承継原因の発生時に当然承継、届出は事後手続 許可処分時に地位が発生 |
| 手続を欠いた場合のリスク | 無承認施行は無許可の開発行為となり監督処分(同法81条)の対象 | 地位は移っているが届出義務違反の問題が残る 無許可開発として工事停止・原状回復命令の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも開発・建築の許可上の地位を移すには主管機関への変更申請・核准が必要で、名義変更を怠ると施工継続が違法となりうる点は日本と共通する
韓国も開発行為許可を対人的処分として構成し、承継には行政庁の手続を要する点で日本と近い構造を持つ
ドイツの建築許可は原則として土地に結び付く物的効力を持ち、権利承継人に当然に及ぶとされる。日本の対人的構成とは出発点が逆である
米国では permit の transfer は州法・自治体条例により扱いが分かれ、planning authority の承認を要する地域が多い一方、土地に付随して移転する構成を取る地域もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 造成途中の分譲予定地を、資金繰りに詰まった開発業者から買い取ることになった。所有権移転登記は司法書士が済ませてくれた。だが45条の承認申請を出していなければ、あなたは開発行為を続けられない。工事再開の予定日まであと3週間、承認の審査期間を逆算できていないと現場が止まる
- もし、開発許可を持つ会社そのものを株式譲渡で買収したら、45条の承認は要るのか? 法人格が同一のまま株主が変わるだけなら、許可権者は変わっていない。一方、事業だけを事業譲渡で移すなら45条の承認が要る。同じ「会社を買う」でもスキームで結論が逆になる
- あなたが売る側に立ったとき。開発許可を持ったまま土地を手放すと、承認が下りるまでは許可上の義務があなたに残る。買主が承認申請を怠れば、工事の違法状態について知事の監督処分(同法81条)が向かう先はあなたかもしれない。売買契約書に承認取得の期限と協力義務を入れる理由がここにある
- 相続で、亡くなった父が開発許可を持っていた土地が転がり込んできた。相続は一般承継なので44条の届出で足りる。45条の承認ではない。この二条を取り違えると、必要のない承認申請で数週間を空費する
取るべき行動
被害を受けた側:買主側として動く場合。1. 売買交渉の初期に開発許可の許可番号、許可条件、工事の進捗、公共施設の帰属協議の状況を売主から書面で取得2. 所管の都道府県または市の開発審査窓口に事前相談し、承認の見込みと必要書類を確認3. 売買契約に承認取得を停止条件として明記、承認不許可時の手付返還条項も入れる4. 所有権移転後、速やかに45条の承認申請。承認前に工事を進めないこと
訴えられた側:売主側または承認が下りずに工事が止まっている側の場合。1. 承認が得られない理由を書面で確認、資力要件なのか書類不備なのかを切り分ける2. 資力要件が原因なら、金融機関の融資証明や親会社保証で補強して再申請3. 承認拒否が処分にあたる場合、行政不服審査法に基づく審査請求または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討4. 工事を止めたまま放置すると監督処分(同法81条)のリスクがあるため、進行中の工事の安全措置は並行して実施
時効(請求できる期限):45条の承認申請自体に法定の期限はないが、承認を受けるまでは承継者は開発行為を施行する地位を有しない。承認拒否などの処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。開発許可に付された工事完了期限がある場合はその期限が実質的な時間圧となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法・都市計画法制):開発許可は申請者の資力・信用・技術能力を前提とする対人的処分であり、その地位は当然には移転しない。45条の承認は、承継予定者についても許可の前提となった審査の実質を確認するための効力要件と解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正(新都市計画法)により開発許可制度が創設され、その一環として開発許可に基づく地位の特定承継に関する承認規定が置かれた
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