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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第40条(公共施設の用に供する土地の帰属)

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  1. 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第三十六条第三項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。
  2. 2.開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。
  3. 3.市街化区域内における都市計画施設である幹線街路その他の主要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地が前項の規定により国又は地方公共団体に帰属することとなる場合においては、当該帰属に伴う費用の負担について第三十二条第二項の協議において別段の定めをした場合を除き、従前の所有者(第三十六条第三項の公告の日において当該土地を所有していた者をいう。)は、国又は地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、当該土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部を負担すべきことを求めることができる。

この条文の基本情報

公共施設の用に供する土地の帰属とは何ですか?

定義公共施設の用に供する土地の帰属とは、都市計画法第40条に定められた規定で、「開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第40条(公共施設の用に供する土地の帰属)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第40条の条文原文は「開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた…」で始まります。
  3. 都市計画法第40条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第40条の前の条は都市計画法第39条です。
  7. 都市計画法第40条の次の条は都市計画法第41条です。
  8. 都市計画法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法40条により、開発行為で設置された公共施設の用地は、工事完了公告の日の翌日に国または地方公共団体へ当然に帰属する。開発者が自ら管理するものは除かれる。

Q · 開発でつくった道路や公園の土地は、いつ自治体のものになるんですか?

工事完了公告の翌日に、契約も登記もなく自治体のものになります

都市計画法40条2項により、開発許可を受けた開発行為で設置された公共施設(道路・公園・下水道等)の用地は、36条3項の工事完了公告の日の翌日に、その施設を管理すべき者(国または地方公共団体)へ法律上当然に帰属します。売買契約も移転登記も対価の合意も不要です。ただし開発許可を受けた者が自ら管理する施設は除かれます。さらに市街化区域内の幹線街路など政令で定める主要な公共施設については、40条3項により従前所有者が取得費用の負担を求めることができます(32条2項の協議で別段の定めをした場合を除く)。

解説

宅地開発の現場で、所有権が「誰も印鑑を押さないまま」勝手に移動する日がある。それが都市計画法40条だ。開発許可を受けて造成した道路・公園・下水道といった公共施設。その敷地は、工事完了公告の日の翌日に、自動的に国または地方公共団体のものになる。売買契約も、移転登記の申請も、対価の合意も要らない。法律が定めた日に、法律の力だけで権利が動く。逆方向も同じで、廃止された旧道路の敷地は開発者の手に渡る。あなたが開発事業者なら、この一日を挟んで固定資産税の負担者も、施設の管理責任者も入れ替わる。あなたが分譲地を買う一般の人なら、目の前の道路が私道か公道かはこの条文で決まっており、将来の補修費を誰が払うかが変わる。そして3項には、多くの事業者が使い損ねている請求権が埋まっている。市街化区域内の幹線街路などを提供させられた従前所有者は、その土地の取得費用の全部または一部を、国や自治体に負担せよと求めることができる。

法的な位置づけ

都市計画法40条は、開発許可に係る公共施設用地の帰属を定める規定である。従前の公共施設に代わる新たな施設の用地は国または地方公共団体に、旧施設の用地は開発許可を受けた者に、いずれも工事完了公告の日の翌日に帰属する。市街化区域内の主要な公共施設については、従前所有者に取得費用の負担請求権が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.32条2項の協議段階で費用負担を書面化する 設計がほぼ固まった段階の公共施設管理者協議で、幹線街路等の用地について費用負担の割合と算定方法を協議書に明記させる。ここで自治体側に「別段の定め」を入れられると3項の請求権が先に封じられるため、条項案は自社から提示する
  2. 2.対象が政令の「主要な公共施設」に当たるかを確認する 都市計画法施行令で3項の対象となる主要な公共施設の範囲を確認し、区域内の施設が市街化区域内の都市計画施設である幹線街路等に該当するかを、都市計画図と施設ごとの用地面積で特定する
  3. 3.協議記録に「別段の定め」がないかを検証する 自治体に協議書・同意書の写しを請求し、費用負担について別段の定めがされていないかを条項単位で洗う。定めがあれば3項の請求は封じられるため、この検証を請求準備の前提に置く
  4. 4.公告日と従前所有者を確定する 36条3項の公告日を特定し、その日に当該土地を所有していた者が誰かを登記事項証明書と開発登録簿で確定する。請求権者は公告日時点の所有者であり、その後の譲渡では移らないため名義の履歴を遡る
  5. 5.政令の定める方法により書面で費用負担を請求する 国または当該地方公共団体に対し、政令の定めるところにより取得費用の全部または一部の負担を求める書面を提出する。取得価額の証憑と面積の根拠を添え、送達記録が残る方法で行う

よくある質問 AI による整理

Q1公共施設の帰属とは?

開発でつくった道路・公園・下水道などの敷地が、契約や登記を経ずに法律の力だけで国や地方公共団体の所有になることです。都市計画法40条が根拠になります。

Q2都市計画法40条の帰属はいつ発生する?

36条3項の工事完了公告の日の翌日です。その日の到来だけで所有権が移り、引渡書や移転登記の有無は帰属の時点に影響しません。

Q3帰属した道路の固定資産税は誰が払う?

公告翌日以降は国または地方公共団体の所有となるため、開発者の課税対象から外れます。賦課期日との前後関係で1年分のズレが出るので経理への共有が必要です。

Q4工事完了公告とは何ですか?

開発許可に係る工事が検査に適合したことを知事等が公告する手続で、都市計画法36条3項が定めます。建築制限の解除と40条の帰属の起算点になります。

Q540条3項の費用負担請求に期限はある?

本条固有の期間制限はなく、一般の消滅時効(民法166条、知った時から5年・行使できる時から10年)が適用されると解されます。起算点は公告の日の翌日です。

Q6開発した道路が私道か公道かはどう確認する?

開発登録簿と道路台帳、登記事項証明書を照合します。40条2項但書で開発者が自ら管理する施設は帰属せず私道のまま残るため、登記名義だけでは判断できません。

Q7開発区域内の里道を廃止したらどうなる?

40条1項が働きます。旧里道の敷地は開発許可を受けた者に帰属し、代わりに設置した新しい道路の敷地は国または地方公共団体に帰属します。等価性は要件ではありません。

Q8帰属後の道路で事故が起きたら誰の責任?

公告翌日以降に帰属していれば管理者は国または地方公共団体となり、国家賠償法2条の公の営造物責任の枠組みで判断されます。自ら管理する私道なら開発者側の責任です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちが造った道路、いつの間にか市のものになってたんですけど、お金はもらえないんですか?

原則として無償帰属である。開発によって利益を得る事業者が公共施設を負担するという考え方で、40条2項は対価を予定していない。ただし3項は例外で、市街化区域内の幹線街路など政令で定める主要な施設については、従前所有者が取得費用の全部または一部の負担を求められる。実務のポイント:この3項を使う事業者は実務上かなり少ない。理由は32条2項の協議で自治体側が「別段の定め」を入れてしまい、請求の芽が先に摘まれているからだ。協議書の該当条項を読まずにハンコを押した時点で勝負はついている

Q2帰属したのに登記が業者名義のままです。これって誰のものなんですか?

法律上は既に国または地方公共団体のものである。40条は公告の日の翌日に当然帰属すると定めており、登記は対抗要件や手続の整理として後追いで行われる。実務では自治体が嘱託登記で処理するが、数年から数十年放置される例もある。実務のポイント:古い分譲地の売却で「登記名義は前の業者、実態は市道」という土地が出てくると決済が止まる。取引前に道路台帳と開発登録簿を照合しておくと、この地雷を事前に踏み抜ける

Q3開発した道路を自分の会社で管理し続けることはできますか?

できる。40条2項は「開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き」と定めており、自ら管理する施設は帰属の対象外となる。ただし管理責任と補修費を永久に背負うことになり、住民との紛争リスクも残る。実務のポイント:自ら管理を選ぶと、分譲時の重要事項説明で私道負担として説明義務が生じ、販売価格に響く。逆に自治体側が財政上の理由で引き取りを渋るケースもあり、その綱引きが32条協議の実質的な争点になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公共施設を自治体に引き渡すには、寄付の手続きや移転登記が必要」と考えている事業者は多い。順序が逆である。40条は法律上当然に帰属させる規定であり、登記は後から現況に合わせるための作業にすぎない。登記が済んでいないから自分のものだ、という主張は通らない
  • 帰属することは知っていても、帰属した瞬間に何が連動するかまでは意識されていない。管理責任(39条)、瑕疵による事故の賠償主体、固定資産税の課税対象からの除外、そして将来の道路管理者としての立場。これらが公告の翌日を境に一斉に切り替わる。引渡書一枚のイメージで捉えていると、事故が起きた時の責任の所在を読み違える
  • 「開発で造った道路用地はタダで取られるもの」と諦めている事業者がいるが、問いの立て方が間違っている。市街化区域内の幹線街路その他政令で定める主要な公共施設については、3項が従前所有者に費用負担請求権を与えている。取られるか取られないかではなく、いつ、どの協議の場で、どの範囲まで請求を書き込んでおくかという問題である
  • 住民の側から見れば「開発業者が造ったのだから業者が直すべき道路」だが、法律から見れば公告翌日から自治体の管理対象になっている場合がある。この落差のせいで、住民が業者に文句を言い続けて数年を空費し、その間に自治体への補修要望が出ないまま放置される事例が起きる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面40条:公告翌日の公共施設用地の帰属そのもの32条:開発許可申請前の公共施設管理者との協議・同意
39条:完成後に誰が施設を管理するかの決定
生じる効果法律上当然の権利移転(契約・登記・対価を要しない)協議書・同意書という合意の成立(別段の定めの根拠)
管理義務と管理者としての地位の確定
基準となる時点36条3項の工事完了公告の日の翌日開発許可の申請前
原則として工事完了公告の日の翌日
事業者の打ち手3項の費用負担請求、自ら管理する施設の切り分け別段の定めを入れさせない条項交渉
自ら管理を選ぶか帰属させるかの選択

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
平均地權條例第60條、都市計畫法

台湾の市地重劃では、区域内の道路・溝渠・児童遊楽場・隣里公園などの公共設施用地を土地所有権者が比例で共同負担し、重劃後に当該管轄政府へ無償で登記される。開発利益を得る者が公共施設用地を負担するという発想は日本の40条と同型

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제65조

開発行為で新たに設置された公共施設は管理庁に無償で帰属し、用途廃止された従前の公共施設は開発行為者に無償で帰属または譲渡される。1項・2項の対応関係まで日本法にきわめて近い

ドイツ
BauGB §§ 123-135、§ 11

ドイツは自治体が Erschließungslast(整備義務)を負うことを原則とし、費用は Erschließungsbeitrag として受益者に賦課する。用地を当然に帰属させる構成ではなく、Erschließungsvertrag(整備契約)で所有権移転を個別に定める

フランス
Code de l'urbanisme L. 332-6以下

フランスは整備負担を金銭(taxe d'aménagement 等)に一本化する方向で、用地の無償譲渡を義務づける仕組みは違憲判断を経て廃止された。負担の形式が現物か金銭かという点で日本と対照的

アメリカ
Nollan v. California Coastal Comm'n, 483 U.S. 825 (1987); Dolan v. City of Tigard, 512 U.S. 374 (1994)

米国では開発許可の条件として用地の dedication を求める exaction が用いられるが、連邦最高裁は essential nexus と rough proportionality を要求し、これを欠く供出は収用にあたるとした。無償帰属が当然とされない点が日本と最も異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが30区画の分譲地を開発し、区域内に幅員6メートルの道路と小さな公園を造った。工事完了公告の翌日、その敷地はもうあなたの資産ではない。決算書の棚卸資産から落とすタイミングも、固定資産税の賦課期日との関係も、この「翌日」を基準に動く。経理に伝えていなければ、翌年の申告でズレが出る
  • もし、開発区域の中に古い里道(国有の赤線)が通っていたら、どうなる? それを廃止して新しい道路を造れば、1項が働く。旧里道の敷地はあなたに帰属し、新道路の敷地は国または自治体に移る。等価かどうかは問われない。交換の比率を交渉したければ、32条の協議の段階でやるしかない
  • 分譲地を買った側の視点。引き渡し後に前面道路が陥没した。補修費を誰が出すのか。40条2項で自治体に帰属していれば行政が直す。開発者が自ら管理する私道として残していれば、住民の負担になる。重要事項説明書で「公衆用道路」と書いてあっても、帰属済みかどうかは別の話
  • 市街化区域内の開発で、都市計画道路にあたる幹線街路の用地を大きく取られた。あと数日で工事完了公告が出る。公告が出た後で「費用を負担してほしい」と言い出すより、32条2項の協議段階で書面に残しておいた方が桁違いに強い。3項は別段の定めがある場合を除く、という構造になっているからだ
  • あなたが自治体の担当者として協議に臨む側。開発者が造る施設を全部引き取れば、将来の維持管理費が永久に自治体の財政に乗る。受けるのか、開発者管理のまま残すのか。その線引きがまさに32条の協議であり、結論が40条2項で自動執行される

取るべき行動

被害を受けた側:従前所有者として費用を回収したい側なら、1. 対象が市街化区域内の幹線街路など政令で定める主要な公共施設に当たるかを都市計画法施行令で確認2. 32条2項の協議記録を取り寄せ、費用負担について「別段の定め」がされていないかを検証3. 公告日時点の所有者が誰かを登記と公告記録で確定4. 施行令の定める方法により、国または当該地方公共団体に対し取得費用の負担を書面で請求。協議段階なら、その場で負担割合を明記させる方が回収率は高い

訴えられた側:帰属を争われた、あるいは管理責任を問われた側なら、1. その施設が2項但書の「開発許可を受けた者が自ら管理するもの」に該当するかを協議内容から確認2. 公告日の特定(36条3項の公告)を第一に、帰属の時点を争点化3. 事故の賠償を問われた場合、公告翌日以降なら管理者は帰属先であり、国家賠償法2条の営造物責任の枠組みに移ることを主張4. 登記未了は帰属を否定する理由にならないため、そこを争点にしない

時効(請求できる期限):帰属そのものは36条3項の公告の日の翌日に法律上当然に生ずるため、行使期間という概念はない。3項の費用負担請求権には本条固有の期間制限がなく、一般の消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される。起算点は公告の日の翌日と解される(最新の改正状況および自治体運用をご確認ください)

学説

実務上の通説:40条による帰属は法律の規定に基づく物権変動であり、当事者の意思表示や登記を要しない。登記は帰属の効果を公示するための嘱託登記として後追いで行われ、未登記であっても帰属の効力は左右されないと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:旧都市計画法(大正8年法律第36号)を全面改正して現行都市計画法が制定され、開発許可制度の出口規定として本条が設けられた。公共施設用地を工事完了公告の翌日に当然帰属させる構成が明文化された
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により機関委任事務が廃止され、2項の帰属先の振分けが地方自治法の「第一号法定受託事務」を基準とする文言に整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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