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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第37条(建築制限等)

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  1. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
  2. 一当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
  3. 二第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

この条文の基本情報

建築制限等とは何ですか?

定義建築制限等とは、都市計画法第37条に定められた規定で、「開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第37条(建築制限等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第37条の条文原文は「開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当する…」で始まります。
  3. 都市計画法第37条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第37条の前の条は都市計画法第36条です。
  7. 都市計画法第37条の次の条は都市計画法第38条です。
  8. 都市計画法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法37条は、開発許可を受けた開発区域内では工事完了公告があるまで建築物を建築できないと定める。例外は工事用仮設建築物等と、33条1項14号の同意をしていない者の権利行使に限られる。

Q · 造成工事が終わった分譲地って、いつから家を建てられるんですか?

工事完了公告が出てからです。造成完了だけでは建てられません

都市計画法37条により、開発許可を受けた開発区域内では、36条3項の工事完了公告があるまで建築物を建築できません。基準は造成工事の物理的な進捗ではなく、都道府県知事(指定都市等では市長)の完了検査を経て公告が出たかどうかです。例外は、工事用の仮設建築物等で知事が支障なしと認めた場合(1号)と、33条1項14号の同意をしていない権利者が自己の権利行使として建築する場合(2号)の二つだけです。違反すると81条の工事停止命令や除却命令の対象になります。

解説

開発許可を取った。造成工事も始まった。ここまで来れば「あとは自分の土地、好きに建てられる」と思うのが普通の感覚だろう。都市計画法37条は、その感覚を真正面から否定する。許可を受けた開発区域内では、36条3項の工事完了公告があるまで、建築物も特定工作物も建ててはならない。工事が実質的に終わっていても、知事(指定都市等では市長)の検査を経て公告が出るまでは、法的には「まだ建てられない土地」である。あなたが押さえるべきは、この禁止が土地の所有者に向いているのではなく、開発区域という空間そのものに掛かっているという構造だ。土地を買った人、借りた人、下請けの建設業者、誰であっても公告前に建てれば違反になる。例外は二つだけ、工事用仮設建築物などで知事が支障なしと認めた場合と、33条1項14号の同意をしていない権利者が自分の権利行使として建てる場合。この二つ目が曲者で、同意しなかった地権者だけが持つ特権的な抜け道になっている

法的な位置づけ

都市計画法37条は、開発許可を受けた開発区域内における公告前の建築制限を定める規定である。同法36条3項の工事完了公告があるまでの間、当該区域内での建築物の建築および特定工作物の建設が禁止される。制限は土地の所有者個人ではなく開発区域という空間に及び、公告により自動的に解除される時間的制約として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.開発許可番号を特定する 売主・仲介業者・開発業者から開発許可番号と許可年月日を書面で取得する。重要事項説明書または開発許可通知書の写しで確認し、口頭説明のみで進めない
  2. 2.工事完了公告の有無と予定時期を行政に確認する 都道府県または指定都市等の開発審査担当課に許可番号を伝え、36条3項の工事完了公告が済んでいるか、未了なら検査申請の状況と公告見込みを確認する。公告済みなら公告日を控える
  3. 3.契約日・引渡日・着工日を公告の後ろに並べ直す 公告前であれば、売買契約に「工事完了公告後の引渡し」または一定期日までに公告がない場合の解除条項を入れるよう交渉する。工事請負契約の着工日も公告後に設定する
  4. 4.金融機関の融資実行日・つなぎ融資期間を調整する 着工が公告待ちで後ろ倒しになる可能性を金融機関に伝え、融資実行日とつなぎ融資の期間設計を公告スケジュールに合わせる。公告遅延時の延長可否も事前に確認する
  5. 5.公告前にどうしても着工が必要なら1号後段の承認を検討する 工事用仮設建築物等に該当する、または知事が支障なしと認める余地がある場合は、事前に都道府県知事の承認を申請する。審査に時間を要するため、着工希望日から逆算して余裕をもって相談する
  6. 6.公告日を確認してから着工届・工事を開始する 公報等で公告日を確認し、公告日以降であることを記録に残してから着工する。現場の進捗写真ではなく公告日が法的な基準点であることを、施工者・施主双方で共有する

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画法37条とは何ですか?

開発許可を受けた開発区域内で、工事完了公告が出るまで建築物の建築と特定工作物の建設を禁止する規定です。禁止は公告により自動的に解除されます。

Q2工事完了公告はどこで確認できますか?

都道府県または指定都市等の開発審査担当課で確認できます。公告は公報等で行われ、公告日が公的記録として残るため、着工日の基準点になります。

Q3開発許可が下りれば建築確認も通りますか?

別系統です。開発許可(29条)は区画形質の変更の許可、建築は建築基準法6条の確認が必要で、さらに37条により工事完了公告まで着工できません。

Q4造成地 いつから建てられる?

造成工事の物理的完了ではなく、36条3項の工事完了公告の日からです。検査で是正を求められれば公告は遅れ、その間は建築できません。

Q5工事用のプレハブ事務所は建てられますか?

37条1号前段により、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物・特定工作物は除外されます。工事と無関係な用途を兼ねる場合は争点になりえます。

Q6公告前に建ててしまったらどうなりますか?

81条の監督処分の対象となり、工事停止命令のほか建築物の除却命令もありえます。命令違反には罰則が科されうるため、早期の是正協議が重要です。

Q7同意していない地主は公告前でも建てられる?

33条1項14号の同意をしていない権利者は、2号の例外により自己の権利行使として公告前でも建築できます。同意の有無が分岐点です。

Q8太陽光発電設備は37条の対象ですか?

第二種特定工作物に該当する規模の設備であれば対象です。建物を建てない事業でも、設備の据付けで公告前なら違反状態になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1造成工事はもう完全に終わってるのに、まだ建てちゃダメなんですか?

物理的に終わっていても、37条が見ているのは36条3項の公告があったかどうかです。知事は完了届を受けて検査し、許可内容に適合していると認めたときに公告します。検査で是正を求められれば公告は遅れます。実務のポイント:公告は都道府県の公報等で行われ、日付が公的に残ります。着工日をめぐって後から業者と争いになったとき、この公告日が動かせない基準点になる。現場の進捗写真より、公告日のほうが強い

Q2同意してない地主だけ建てられるって、不公平じゃないですか?

33条1項14号は、開発区域内の土地について権利を持つ者の相当数の同意を許可要件としています。同意しなかった人は開発計画に法的に組み込まれていないため、自分の権利行使としての建築まで奪うのは行き過ぎになる。だから2号の例外が置かれています。実務のポイント:開発業者が同意取得を急ぐ理由の一つがここにある。同意しない地権者が区域内に残ると、開発の完成形が乱される。同意の可否は、あなたが持つ数少ない交渉カードである

Q3工事用のプレハブ事務所なら建てていいんですよね?

1号前段で当該開発行為に関する工事用の仮設建築物は除外されているので、工事のための現場事務所や資材倉庫は建てられます。ただし工事と無関係な用途、例えば販売センターを兼ねる場合は争点になりえます。実務のポイント:判断に迷う建築物は、1号後段の「知事が支障がないと認めたとき」として事前に承認を取りに行くのが実務の定石。事後に説明するより、事前の一枚の承認文書のほうが圧倒的に強い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「開発許可が下りたのだから建てられる」という理解そのものが、問いの立て方を間違えている。開発許可(29条)は土地の区画形質の変更を許すもので、建築を許すものではない。建築の可否を決めるのは36条3項の工事完了公告であり、許可と公告は別々のタイミングで別々に発生する。見るべき書類が違う
  • 37条違反は「行政指導で済む軽い話」と思われがちだが、深刻度が見えていない。81条により工事停止命令だけでなく建築物そのものの除却命令が出しうる。数千万円をかけた建物が、法的には撤去対象になる。実務では是正措置で収まることも多いが、収まるかどうかは行政の裁量であって、あなたの権利ではない
  • 土地を買った人から見れば「自分の所有物に何をしようと自由」だが、法律から見れば開発区域内の土地は工事完了公告まで建築禁止区域である。所有権の取得と建築の自由は同じタイミングで来ない。この時間差に気付かず決済を先行させると、使えない土地の固定資産税と借入利息だけが先に走り出す
比較の観点この条文ほかの条文
規制のタイミング37条:工事完了公告があるまでの建築禁止29条:開発行為の着手前に必要な許可
42条:工事完了公告後の予定建築物以外の建築制限
規制の対象開発区域内での建築物の建築・特定工作物の建設土地の区画形質の変更(造成行為そのもの)
公告後に建てる建築物の用途(予定建築物以外)
解除・通過の条件36条3項の工事完了公告により自動的に解除33条・34条の基準適合による知事の許可
知事の許可または用途地域の定めがある場合の適用除外
違反した場合81条の工事停止命令・建築物の除却命令等81条の監督処分、無許可開発として工事停止等
81条の監督処分、用途違反としての是正命令等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 都市計畫法第61條、建築法第25條

台湾では市地重劃・区段徵收の区域について工事完了前の建築行為が制限され、建築法25条により建造執照なしの建築が禁止される。完了検査を経てから建築段階に進む二段階構造は日本と同趣旨だが、日本のような「公告」という単一の解除点を条文上明示する形式ではない

韓国
韓国 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조・제62조

韓国も開発行為許可と準工検査(竣工検査)を分け、検査済みとなるまで当該区域の利用が制限される。開発許可と建築許可を別建てとする点で日本と近い

ドイツ
ドイツ BauGB § 30, § 125

ドイツでは Bebauungsplan(地区詳細計画)と Erschließung(基盤整備)の完了が建築可能性の前提となり、基盤未整備の段階での建築は原則認められない。公共施設整備の先行という発想は37条と共通する

アメリカ
米国 Subdivision Map Act(カリフォルニア州等)および各地方自治体の subdivision ordinance

米国では final map の登録(recordation)や improvement の完了・担保提供があるまで建築許可を出さない運用が一般的。州法・条例レベルで規律され、連邦統一のルールはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 分譲地を検討している。営業担当は「造成はもう終わってますから、来月から着工できますよ」と言う。だが工事完了公告が出ていなければ、契約書に着工日を書き込んだ瞬間、履行不能のリスクを自分で背負うことになる。公告の有無は都道府県の担当課で確認でき、公告日は公表される
  • ハウスメーカーの現場監督として、造成中の区画に先行して基礎工事に入るよう指示された。施主も急いでいる。だが建てた人間が違反者になる。37条違反は81条の監督処分(工事停止命令、建築物の除却命令)の対象で、除却命令に従わなければ92条の罰則もありうる。誰の指示だったかは、行政の処分対象を決める段階では守ってくれない
  • 開発区域に自分の土地が含まれているが、開発者の計画に納得できず33条1項14号の同意をしなかった。この場合、あなたは公告前でも自分の権利行使として建築できる。同意しなかったことが、そのまま建築の自由を保持する根拠になる。同意を求められたとき、その場でハンコを押すかどうかは、この自由を手放すかどうかの判断でもある
  • もし工事完了公告の直前に、外構工事の一部として物置や門扉を設置したらどうなる? 物置が建築物(屋根と柱・壁を有する工作物、建築基準法2条1号)に当たれば37条違反である。「小さいものだから」という基準は条文のどこにも書かれていない
  • 融資実行日まであと10日、建築確認も下りている。だが公告が出ていない。この状態で着工すれば違反、着工しなければ融資条件の期限に間に合わない。知事の「支障なし」の承認(1号後段)を申請する道があるが、審査に時間がかかる。10日前に気付くか、着工後に指摘されるかで結果が全く違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 売主・仲介業者から開発許可番号を聞き出し、都道府県または指定都市の開発審査担当課で工事完了公告の有無と予定時期を確認する2. 公告前であれば、売買契約書に「工事完了公告後に引渡し」または公告が一定期日までに出ない場合の解除条項を入れるよう交渉する3. すでに契約済みで着工予定が公告前に組まれている場合、着工を延期し、遅延による損害の負担者を書面で確定させる4. 業者が公告前であることを説明しなかった場合、宅地建物取引業法上の重要事項説明義務違反として業者の免許行政庁への申出も検討できる

訴えられた側:1. 建築した物件が建築基準法上の建築物または都市計画法4条11項の特定工作物に該当するかをまず確認、該当しなければ37条の射程外である2. 工事用の仮設建築物に当たる、または知事の支障なし承認を得られる余地があれば、1号の適用を主張する3. 自分が33条1項14号の同意をしていない権利者であれば、2号により適法である4. いずれにも当たらない場合、行政と是正協議に入り、除却ではなく使用停止や公告後の追認で収まる余地を探る。監督処分(81条)が出た場合、不服があれば審査請求または取消訴訟の対象になる

時効(請求できる期限):37条の禁止は工事完了公告の日まで継続し、公告により自動的に解除される。37条自体に特定の時効はない。監督処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

学説

通説:37条の建築制限は、公共施設が未整備のまま市街地が形成されることを防ぐための時間的・場所的な規制であり、開発区域という空間に着目した対物的規制と解される。制限は工事完了公告により当然に解除され、無期限の財産権制約には当たらないため、憲法29条2項の公共の福祉による制約として許容される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:新都市計画法の制定により開発許可制度(29条以下)が創設され、その一環として工事完了公告前の建築制限が置かれた。スプロール的な市街化を抑制し、公共施設が整備された状態で市街地が形成されることを担保する趣旨

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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