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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第38条(開発行為の廃止)

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開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

開発行為の廃止とは何ですか?

定義開発行為の廃止とは、都市計画法第38条に定められた規定で、「開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第38条(開発行為の廃止)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第38条の条文原文は「開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 都市計画法第38条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第38条の前の条は都市計画法第37条です。
  7. 都市計画法第38条の次の条は都市計画法第39条です。
  8. 都市計画法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法38条は、開発許可を受けた者が工事を廃止したときは遅滞なく都道府県知事に届け出なければならないと定める。届出は事実の報告であり、許可の消滅を意味しない。

Q · 造成工事をやめたら、役所に何か届け出ないといけないんですか?

届出は必要。許可は自動では消えず、安全管理の責任も残る

都市計画法38条により、開発許可を受けた者は開発行為に関する工事を廃止したとき、遅滞なく国土交通省令の定めるところにより都道府県知事に届け出なければなりません。この届出は許可の取消しを求める申請ではなく、廃止の事実を行政に報告する行為です。したがって届出をしても、造成途中の法面や未完成の調整池に関する安全管理の責任が消えるわけではなく、必要があれば同法81条により災害防止の措置が命じられます。一部区画の造成を続けるなら、38条ではなく変更の許可・届出(35条の2)のルートになります。

解説

宅地造成の工事を途中でやめた。資金繰りが詰まった、地権者との交渉が決裂した、事業計画そのものを見直した。理由は何であれ、あなたが「もうやめる」と決めた瞬間に、都市計画法38条のスイッチが入る。開発許可を受けた者は、工事を廃止したときは遅滞なく、国土交通省令の定めに従って都道府県知事に届け出なければならない。ここで見落とされがちなのが、この届出が「許可の返上」ではなく「事実の報告」だという点である。届出をしても、掘り返した斜面や埋め戻していない調整池はそのまま残る。知事は工事の廃止を把握したうえで、必要があれば災害防止の措置を命じる立場に立つ(都市計画法81条の監督処分)。つまり38条の届出は、あなたを義務から解放する紙ではなく、行政があなたの土地を監視対象に載せるための入口である。黙って現場を放置する選択肢と、届け出て協議に入る選択肢では、その後にあなたが負う負担の形が大きく変わる。

法的な位置づけ

都市計画法38条は、開発行為に関する工事の廃止に係る届出義務を定める規定である。開発許可を受けた者は、工事を廃止したときは遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。本条の届出は許可の取消しを求める申請ではなく、廃止の事実を行政に報告する行為であり、同法36条の工事完了の届出と対をなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.工事廃止の意思決定日を社内で確定する 取締役会議事録や稟議書で「開発行為に関する工事を廃止する」旨と決定日を記録する。「遅滞なく」の起算点を客観的に示す唯一の証拠になるため、口頭決定のまま放置しない
  2. 2.現地の残置状態を記録し安全措置案を作る 法面・調整池・仮排水・仮設構造物を日付入りで撮影し、平面図に残置箇所を落とす。そのうえで土砂流出防止シート、仮沈砂池の維持、危険箇所の立入防止柵など、廃止後に継続する安全措置の計画を作成する
  3. 3.廃止か変更かを決めてから窓口に事前相談 一区画でも造成を続ける意思があるなら38条の廃止ではなく変更の許可・届出(35条の2)になる。どちらのルートかを先に確定し、図面と写真を持参して開発指導窓口へ事前相談する。書類だけ先に作ると差し戻しで往復する
  4. 4.所定様式で廃止の届出書を提出する 国土交通省令および都道府県規則が定める様式により届出書を作成し、事前相談で指示された添付書類を揃えて都道府県知事(権限のある市の場合は市長)に提出する。受付印のある控えを必ず保管する
  5. 5.届出後の安全管理と土地処分の整理まで通す 届出後も土地所有者・工事施行者としての安全管理は残る。大雨期前の点検周期を決め、監督処分(81条)に至らないよう自主管理の記録を残す。売却予定なら、廃止で整理するか地位の承継(45条)で引き継ぐかを買主と並行協議する

よくある質問 AI による整理

Q1開発行為の廃止の届出とは何ですか?

都市計画法38条に基づき、開発許可を受けた者が造成等の工事をやめた事実を都道府県知事に報告する手続です。許可の取消申請ではなく、廃止という事実の報告として位置づけられています。

Q2工事廃止の届出は誰が出すのですか?

義務を負うのは開発許可を受けた者(許可名義人)です。実際に工事を止めた施工業者や土地の買主ではありません。名義人が法人なら代表者名義で提出します。

Q3廃止の届出の「遅滞なく」とは何日以内ですか?

条文上の日数はありません。工事廃止の事実が確定した時点から起算し、正当な理由なく引き延ばせば義務違反となりえます。都道府県の規則や要領で運用上の目安を置く例があります。

Q4廃止の届出に必要な書類は何ですか?

国土交通省令および都道府県規則が定める届出書が基本です。実務上は許可書の写し、現地の状況図・写真、残置構造物の安全措置の予定を求められることが多く、窓口の要領で確認が必要です。

Q5工事廃止の届出はどこの窓口に出しますか?

都道府県知事(開発許可権限を持つ市の場合はその市長)に届け出ます。実務の窓口は土木事務所や都市整備部の開発指導・土木指導担当課であることが一般的です。

Q6開発許可を受けた法人が倒産したら誰が届け出ますか?

許可名義人である法人が義務者のままであり、破産手続に入れば破産管財人が財団の管理として対応することになります。放置すると土地の換価価値と買主側の引受リスクに直結します。

Q7廃止の届出をすると開発登録簿はどうなりますか?

開発登録簿(都市計画法47条)には許可と廃止の経緯が記録として残ります。土地取引の調査で閲覧されるため、届出の有無は将来の売買交渉の前提資料になります。

Q8工事を一時中断しただけでも届出は必要ですか?

再開の意思があり単に中断しているだけなら廃止ではなく、38条の届出対象ではありません。ただし再開見込みがないまま長期放置すれば実質的な廃止と評価される余地があり、窓口への相談が安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出を出したら、開発許可は取り消されたことになるんですか?

38条の届出は工事を廃止した事実の報告であり、許可の取消処分そのものではない。ただし工事が廃止された以上、その許可に基づく開発行為は進行しないため、実務上は許可の効力が事実上失われた状態として扱われる。実務のポイント:届出後も開発登録簿(47条)には履歴が残る。同じ事業者が同一区域で再度許可を申請するとき、審査側は前回の廃止経緯を必ず見る。廃止時に安全措置まで整えたか否かが、次の案件の審査スピードに効いてくる

Q2造成を半分だけやめて、残りは完成させたい場合はどうなりますか?

一部の区画の造成を続けるなら、それは廃止ではなく開発行為の変更であり、変更の許可または軽微な変更の届出(35条の2)のルートになる。全区域の工事をやめて初めて38条の廃止届出になる。実務のポイント:実務上、どこまでが「変更」でどこからが「廃止」かの線引きは自治体ごとの運用差が大きく、解釈が分かれている。書類を作る前に窓口へ図面を持って行くほうが、結果的に早い

Q3届出をしないまま何年も放置したら、何が起きますか?

届出義務違反として罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)が、実際に重いのは災害防止のための監督処分(81条)である。知事は工事施行者や土地所有者に対し、擁壁の設置や埋戻しなどの措置を命じることができ、費用は命じられた側の負担になる。実務のポイント:中断造成地は大雨のたびにパトロール対象になる。行政が動く引き金は罰則ではなく、近隣住民からの通報であることがほとんどだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「工事をやめるだけなのだから、何も届け出なくても勝手に許可が消えるだろう」と考える人が多い。だが許可は行政処分であり、受けた側が工事をやめても自動的に消滅するものではない。届出は許可の効力を消すための申請ではなく、廃止という事実を行政に伝える報告であり、届け出た後の土地の安全管理責任まで消えるわけではない
  • 届出義務があることは知っていても、その先の深刻度を測れていない人が多い。届出を怠ると50万円以下の罰金の対象になりうる(都市計画法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)が、実務上の打撃はむしろ別のところにある。造成途中で放置された土地は、災害防止のための監督処分(81条)の対象になり、是正命令が出れば費用は事業者持ち。金額の桁は罰金より一桁も二桁も上になる
  • 「工事の廃止」と「開発行為の変更」を同じ窓口処理だと思っている人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。設計を縮小して工事を続けるなら変更の許可または届出(35条の2)の話であり、38条ではない。一区画でも造成を続ける意思があるなら廃止ではない。どちらのルートに乗るかを最初に決めないと、書類を作り直すところから戻ることになる
  • 事業者側から見れば「もう工事はしていないのだから現状維持だ」だが、行政側から見れば「安全性が確保されないまま中断した造成地が管内に一つ増えた」である。この視点の落差が、後の立入検査や是正指導のタイミングを読み違えさせる
比較の観点この条文ほかの条文
手続のトリガー38条:工事を廃止した(全区域で再開の意思なし)36条:工事が完了した
35条の2:設計内容を変更して工事を続ける
手続の性質届出(事実の報告、知事の応答を前提としない)届出+検査済証の交付(完了検査を伴う)
変更の許可(軽微な変更は届出)
土地に残る状態造成途中のまま残置、安全確保責任は継続完成状態、公告により建築が可能になる
許可の内容が更新され工事継続
怠った場合のリスク届出義務違反+災害防止の監督処分(81条)、土地取引での減価検査済証が出ず建築に進めない
無許可変更として是正指導・監督処分の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
區域計畫法第15條之1、水土保持法第12條以下

台湾は非都市土地の開発を許可制とし、併せて水土保持計画の審査で施工中の防災措置を統制する。工事中止・廃止時の管理も水土保持の枠組みで扱われる点が、都市計画法一本で届出を求める日本と異なる

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조 이하

韓国も開発行為を許可制とし、許可条件として災害防止措置や履行保証(이행보증금)を課す運用がある。金銭的保証で中断リスクを吸収する点が日本より前倒しの設計

ドイツ
BauGB § 29 ff. および各州 Landesbauordnung

ドイツは連邦法の建設法典と州建築規則の二層構造で、工事の中断・中止は州の建築監督官庁への届出と保安命令(Sicherungsanordnung)で処理される

フランス
Code de l'urbanisme art. R.* 424-17

フランスは工事が1年を超えて中断すると許可自体が失効(caducité)する構成をとる。届出による事実報告ではなく、期間経過による許可の自動失効という点で日本と発想が逆

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 資金調達が頓挫し、造成途中の斜面と仮設の沈砂池を残したまま現場を引き払った。工事はもう再開しない。この時点で「遅滞なく」の時計は動き始めている。届出をしないまま梅雨に入り、土砂が隣地に流れ込めば、廃止の届出義務違反と土地所有者としての責任が同時に降ってくる
  • 開発許可を受けた法人が事業を断念し、土地を第三者に売却しようとしている。買い手の司法書士が「この土地、開発許可の地位はどうなっていますか」と尋ねてきた。廃止の届出(38条)と地位の承継(45条)のどちらの手続を通ったかで、買い手が引き継ぐものが変わる
  • もし、開発許可を受けた会社が倒産し、破産管財人が現場を引き継いだとしたら? 工事を続ける資金はない。管財人は誰の名前で、どの窓口に、何を届け出るのか。破産手続の中で放置される都市計画法上の届出は、後に土地の換価価値を直撃する
  • 一部の区画だけ完成して検査済証が出ており、残りの区画の造成をやめた。全部廃止ではなく一部廃止の扱いになるのか、工事完了の届出(36条)との切り分けはどうなるのか。窓口ごとに運用が分かれる領域で、事前協議なしに書類だけ出すと差し戻される
  • 元請の造成業者から「発注者が飛んだ」と連絡が来た。施主は開発許可名義人だが連絡が取れない。あなたは工事を止めるが、届出義務を負うのはあなたではなく許可名義人である。それでも現場の安全措置を誰が負担するかは、契約と現地の実態で決まる。あと数日で次の大雨が来る

取るべき行動

被害を受けた側:隣接地の所有者として、中断した造成地から土砂流出や法面崩壊の危険を受けている場合。1. 現場の状態を日付入りで写真・動画に記録、変化を時系列で残す2. 都道府県または権限を持つ市の開発許可窓口(土木指導課等)に、開発登録簿の閲覧を請求し、許可の有無と廃止届出の有無を確認3. 廃止届出が出ていれば、災害防止の監督処分(81条)の発動を求める申入れを書面で行う4. 現に被害が出ているなら、行政ルートと並行して土地工作物責任(民法717条)による損害賠償の準備に入る

訴えられた側:開発許可を受けた事業者として工事を廃止する側の場合。1. 廃止の意思決定日を社内で確定し、議事録等で記録(「遅滞なく」の起算点の証拠になる) 2. 届け出る前に現地の残置状態を撮影し、法面・調整池・仮排水の安全措置案を作る3. 国土交通省令および都道府県の規則が定める様式で届出書を作成、事前相談のうえ提出4. 縮小して続ける可能性が残るなら、廃止ではなく変更の許可・届出(35条の2)を検討、どちらに乗るかを先に決める5. 土地を手放す予定なら、廃止と承継(45条)のどちらで整理するかを買主側と並行協議

時効(請求できる期限):「遅滞なく」とされ、具体的な日数は条文上定められていない。実務では工事を廃止した事実が確定した時点から起算し、正当な理由なく引き延ばせば義務違反となりうる。都道府県の規則で運用上の目安を置いている場合があるため、管轄窓口の要領を確認すること。罰則の公訴時効や監督処分の可能性は、廃止の事実が行政に把握された時点から現実味を帯びる

学説

通説(行政法学の一般的理解):38条の廃止届出は、行政庁の応答や承認を要件としない自己完結的届出(報告的届出)と解される。したがって届出により開発許可が職権で取り消されるわけではなく、工事の廃止という事実状態が行政に把握される効果を持つにとどまり、災害防止は81条の監督処分に委ねられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:現行都市計画法の制定により開発許可制度(29条)が創設され、これに対応する報告義務として工事完了の届出(36条)と並び工事廃止の届出が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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