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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 9 分9 分9 分

都市計画法 第34条

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  1. 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
  2. 一主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  3. 二市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
  4. 三温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し、又は建設することが困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
  5. 四農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為
  6. 五特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的(同項第二号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。)に従つて行う開発行為
  7. 六都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
  8. 七市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
  9. 八政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
  10. 2.8_2 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。)の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
  11. 九前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
  12. 十地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
  13. 十一市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの
  14. 十二開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
  15. 十三区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して六月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る。)
  16. 十四前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第34条は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第34条の条文原文は「前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。」で始まります。
  3. 都市計画法第34条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第34条の前の条は都市計画法第33条です。
  7. 都市計画法第34条の次の条は都市計画法第34条の2です。
  8. 都市計画法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法34条は、市街化調整区域の開発行為について原則不許可とし、周辺住民の生活利便施設や農林漁業関連など各号に該当する場合に限り知事が開発許可できると定める。

Q · 市街化調整区域の土地って、結局どういうときなら建てられるんですか?

原則は不許可。34条の各号に乗れる人だけ建てられます

都市計画法34条は「次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない」と定めています。つまり市街化調整区域では原則不許可が出発点で、周辺住民の日常生活に必要な店舗、農林漁業用の建築物や農産物の処理・加工施設、既存工場と密接に関連する施設、地区計画区域内、条例で指定された連たん区域、線引き前からの権利者の届出、開発審査会の議を経る包括枠といった例外に該当して初めて許可されます。各号は土地ではなく申請者の属性と目的に紐づくため、同じ一区画でも人によって結論が変わります。

解説

不動産広告の片隅に「市街化調整区域」とだけ記された土地は、近隣より驚くほど安い。その値札の正体が本条である。33条は開発の技術基準を定め、基準を満たせば知事は許可しなければならない。ところが調整区域に入った瞬間、条文の構えが裏返る。本条は「次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない」と書く。つまり原則は不許可で、列挙された例外に自分を当てはめられた者だけが建てられる。周辺住民の日常の店舗、農林漁業と農産物の加工、既存工場の関連施設、地区計画の区域内、条例で指定された連たん区域、線引き前からの権利者の届出、そして最後に開発審査会の議を経る包括枠。あなたが買おうとしている土地、相続した実家の敷地が、この列挙のどこに乗るのか。乗らないなら、その土地は法律上「建てられない土地」であり、値段はその評価を正直に反映しているだけである。

法的な位置づけ

都市計画法34条は、市街化調整区域に係る開発行為に対する許可要件を定める規定である。33条の技術基準への適合を前提としたうえで、同条が限定列挙する各号のいずれかに該当する場合に限り都道府県知事が開発許可を与えうるものとし、市街化を抑制すべき区域における建築の原則禁止と、その例外の範囲を画する機能を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.区域区分と線引きの時期を確定させる 登記事項証明書と公図を取得し、市町村の都市計画担当課で都市計画図を閲覧して、対象地が市街化調整区域か、区域区分がいつ決定・変更されたかを確認する。線引きの日付は34条の既存権利者の号に乗れるかを左右する起点になる
  2. 2.土地ではなく申請者の属性を棚卸しする 線引き前からの土地所有・権利保有か、農林漁業に従事しているか、本家が線引き前から居住している分家か、既存工場と関連する事業か、条例指定区域や地区計画区域の内側かを書き出す。34条の各号は土地ではなく申請者と目的に紐づくため、属性の棚卸しが先で地図は後になる
  3. 3.自治体の審査基準と開発審査会の議事要旨を読む 該当しそうな号を仮決めし、自治体が公表している開発許可審査基準、条例で指定した区域図、開発審査会の付議基準と過去の議事要旨を読む。同じ号でも要件の細部は条例と運用基準で決まるため、隣の市の事例をそのまま持ち込まない
  4. 4.申請前に目的と属性から事前相談する 窓口では土地の場所からではなく「私はこの属性で、この目的の建物を建てたい。どの号で読めますか」と切り出す。属性と目的を先に出すと、担当者は該当号の審査基準表と必要書類一覧を実際に提示してくれる。あわせて農地法5条や接道要件の並行協議も確認する
  5. 5.買う前なら契約に白紙解除条項を入れる 売買契約に「開発許可(および43条建築許可、農地転用許可)が得られないときは無条件で白紙解除」の停止条件を入れる。手付を打った後に役所へ行くと交渉材料は消え、争点は手付が戻るかどうかに縮む。重要事項説明書の区域区分・建築制限欄の記載とも整合させる

よくある質問 AI による整理

Q1市街化調整区域とは何ですか?

市街化を抑制すべき区域として区域区分(線引き)で定められた区域です。インフラ整備を伴わない宅地の拡散を防ぐため、開発行為は都市計画法34条により原則不許可とされています。

Q2開発許可と建築確認は何が違いますか?

開発許可は土地を宅地化する行為への許可(都市計画法29条・34条)、建築確認は建物が建築基準法に適合するかの審査(建築基準法6条)です。窓口も根拠法も別で、両方をクリアする必要があります。

Q3市街化調整区域の土地はなぜ安いのですか?

34条の各号に該当しない限り建築の入口が閉じており、買主が限定されるためです。建てられない・貸せない・売れないという流通性の低さが、そのまま価格に反映されています。

Q4調整区域で店舗やコンビニは開業できますか?

34条1号が、周辺地域の居住者の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等を営む店舗を例外として挙げています。ただし規模や商圏が周辺住民向けの範囲に収まることが前提で、広域集客型は原則対象外です。

Q5線引き前から持っていた土地の届出はいつまでですか?

区域区分の都市計画の決定または変更の日から起算して6か月以内に、国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出る必要があります。届出後の開発行為も政令で定める期間内に行う必要があります。

Q6調整区域の空き家は建て替えできますか?

開発行為を伴わない建て替えでも、調整区域内では43条の建築許可という別のゲートがあります。従前建築物の適法性や用途・規模の同一性が問われ、同じ家を建て直せない事例が空き家放置の典型要因です。

Q7農地に家を建てるとき開発許可だけで足りますか?

足りません。農地を宅地に変えるには農地法5条(自己使用なら4条)の転用許可が別途必要です。都市計画の窓口と農業委員会の窓口が別々に鍵を持っており、片方だけでは着工できません。

Q8条例で指定する連たん区域とは何ですか?

市街化区域に隣接・近接し、一体的な日常生活圏を構成し、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、政令基準に従い都道府県等の条例で指定した区域です。指定範囲は自治体ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市街化調整区域って、本当に家が建たないんですか?

原則として建ちません。33条の技術基準を満たしても、本条の各号のどれかに該当しなければ知事は許可してはならない、と条文が書いているためです。逆に言えば、号に乗れば建ちます。実務のポイント:号は土地ではなく申請者と目的に紐づきます。窓口で聞くべきは「この土地は建ちますか」ではなく「私のこの目的は、どの号で読めますか」です。前者は個別判断ですで終わり、後者は要件表が出てきます

Q2親の土地に子どもの家を建てるのは無理なんでしょうか?

多くの自治体が分家住宅として、条例で定める号または開発審査会の議を経る号で道を開いています。ただし本家が線引き前から居住、土地も線引き前からの所有、申請者に他に住宅がない、といった要件が重なります。実務のポイント:要件の細部は法律ではなく自治体の条例と審査基準で決まるため、隣の市で通る話が自分の市では通りません。国土交通省の開発許可制度運用指針と、自治体が公表している審査基準を両方読んでから相談に行くと、話の精度が変わります

Q3不許可になったら、そこで終わりですか?

終わりません。開発許可に関する処分やその不作為に不服があるときは、開発審査会に審査請求ができます(都市計画法50条)。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法18条)。実務のポイント:この開発審査会は、本条の最終号で例外を認めるかを議する場でもあり、不許可への不服を裁く場でもあります。過去の議事要旨を公開している自治体は多く、そこを読むと自分の案件が通る筋かどうかの当たりが付きます

Q4ネット記事は「34条11号」と書いているのに、役所の人は別の号を言います。なぜ?

本条は号の新設と削除が繰り返されていて、同じ内容の規定でも時期によって号番号が動いているためです。古い解説記事や自治体の旧要綱が、そのまま検索上位に残っていることも珍しくありません。実務のポイント:番号ではなく中身で照合する癖をつけること。「連たん区域の条例の号」「開発審査会付議の号」と内容で言えば、番号のずれで話が噛み合わない事故を避けられます。条文そのものは e-Gov 法令検索で確認できます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調整区域では新築ができない」ところまでは知っている人が多い。深刻なのはその先で、既にある建物の建替えや用途変更にも別のゲート(43条の建築許可)が立っていることだ。今住んでいる家すら同じ規模で建て直せない場合があり、空き家が朽ちるまで放置される典型的な原因になっている
  • 「この土地は何号で建てられますか」という問いの立て方が、そもそも誤っている。本条の各号は土地の属性ではなく、申請者が誰で、何の目的で、どういう建物を建てるかに紐づく。土地だけを持って窓口に行っても、返ってくるのは「個別判断です」という言葉だけである
  • あなたから見れば「自分の土地に自分の家を一軒建てるだけ」。法から見れば「市街化を抑制すべき区域で市街化を進める行為」。この視点の落差が致命傷になる。購入時に自分基準で「小さな家だから大丈夫だろう」と判断した人が、契約後に許可の壁に当たり、手付を失うところまで行く
比較の観点この条文ほかの条文
審査の性格34条:市街化調整区域限定の立地基準。原則不許可+各号の限定列挙33条:全区域共通の技術基準。要件を満たせば許可しなければならない
43条:調整区域内の建築行為そのものへの許可(開発行為を伴わない場合)
誰に紐づくか申請者の属性と建築目的に紐づく(同じ土地でも人により結論が変わる)土地と計画内容に紐づく(道路・排水・公園等の物理基準)
建築物の用途・規模と従前建築物の適法性に紐づく
判断主体の裁量各号該当性の認定。最終号は開発審査会の議を経る包括枠羈束的。基準適合なら知事は許可しなければならない
知事の許可。自治体の許可基準・包括同意基準で運用
不服申立てルート開発審査会への審査請求(50条)、取消訴訟同じく開発審査会への審査請求(50条)
行政不服審査法に基づく審査請求、取消訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
區域計畫法 第15条・非都市土地使用管制規則、都市計畫法 第17条

台湾は都市計画区域の内外で法体系を分け、都市計画区域外は非都市土地として使用分区・使用地類別で建築を制限する。日本の線引き+各号列挙とは技術が異なるが、「計画区域外の建築を原則抑制し、類型化された例外だけ通す」という発想は共通する

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조、개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법

韓国は1971年に開発制限区域(グリーンベルト)を導入し、日本の市街化調整区域より制限が強い。開発行為許可は国土計画法56条が規律し、例外行為は大統領令で類型化される点が日本の各号列挙と近い

ドイツ
BauGB § 35(Bauen im Außenbereich)

外部区域(Außenbereich)での建築を原則制限し、農林業、公共供給、風力発電等を privilegierte Vorhaben として限定列挙する構造が本条と極めて近い。ドイツは「事業の性質による特権化」を軸とし、日本は自治体条例による区域指定の比重が大きい点で運用が分かれる

アメリカ
Agricultural zoning ordinances、special use permit / variance(Village of Euclid v. Ambler Realty Co., 272 U.S. 365 (1926))

米国は州法の授権に基づく地方自治体の zoning ordinance が中心で、国レベルの統一法がない。農業ゾーンでの建築は special use permit や variance という個別救済で処理され、日本の開発審査会付議に機能的に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実家を相続したら、敷地が市街化調整区域だった。古い家を建て替えたいが、建替えには43条の建築許可が要り、その前提として本条の例外に乗れるかが問われる。売ろうとしても買主が同じ壁にぶつかるので、値は市街化区域の半値前後で止まる。建てられない、貸せない、売れないの三重苦は、この一条から生まれている
  • 親の農地の一角に息子が家を建てたいと言い出したら、何が起きるか? 多くの自治体が分家住宅として道を開いているが、条件は重い。本家が線引き前から居住していること、土地も線引き前から本家の所有であること、申請者に他に住める家がないこと。どれか一つ欠けた瞬間、同じ血縁でも許可は下りない
  • あなたが土地を売る側で、買主に「調整区域だけど、たぶん建てられますよ」と口頭で言ったとする。買主が許可を取れなかったとき、重要事項説明(宅地建物取引業法35条)の記載と食い違えば、解除と損害賠償の矛先はあなたに向く。建つか建たないかを、資格のない立場で断言してはならない
  • 区域区分の変更で、あなたの土地が市街化調整区域に編入された。届出の期限は決定または変更の日から6か月。過ぎれば、線引き前から権利を持っていたという事実は、もう許可の武器にならない
  • 隣の敷地にコンビニが建った。自分の土地には家が一軒も建たない。号は土地に付いているのではなく目的と申請者に付いているので、この落差は普通に起きる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登記簿と都市計画図で区域区分と線引きの時期を確認、市町村の都市計画担当課で閲覧できる2. 自分の属性を棚卸し:線引き前からの所有か、農林漁業に従事しているか、既存集落や条例指定区域の内側か3. 該当しそうな号を仮決めし、自治体が公表している審査基準と過去の開発審査会の議事要旨を読む4. 買う前なら開発許可を停止条件または白紙解除条項として契約に入れる。相続後なら、建替え(43条)と売却のどちらが現実的かを、許可の見込みを確認してから決める

訴えられた側:無許可で造成や建築に着手してしまったなら、まず工事を止める。是正命令や原状回復命令の対象になり(都市計画法81条、最新の条文を確認)、事後の追認は原則として期待できない。売主や宅地建物取引業者として説明義務を問われている場合は、重要事項説明書の記載、口頭でどこまで言ったか、買主が自ら窓口照会した経緯を時系列で固める。断言していなければ、争える余地は残る

時効(請求できる期限):線引き前からの権利者の届出は、区域区分の都市計画の決定または変更の日から6か月以内(本条の既存権利者の号)。届出後の開発行為は政令で定める期間内(都市計画法施行令30条、5年)。不許可処分に対する開発審査会への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月以内(行政事件訴訟法14条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務通説:34条は33条と重畳適用される立地基準であり、33条が技術基準を満たせば許可しなければならない羈束規定であるのに対し、34条は原則禁止を前提に各号該当性を認定する構造を取る。両者は代替関係ではなく、両方を通過して初めて開発許可に至る。

行政実務の運用:最終号の開発審査会付議案件については、多くの自治体が付議基準(包括承認基準・個別審査基準)を公表し、分家住宅、既存集落内の自己用住宅、収用対象事業による移転などを類型化している。したがって法律の条文のみでは結論が読めず、自治体の審査基準と議事要旨の確認が実務上必須となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正 条例による区域指定制度(連たん区域等)を創設する一方、旧法の既存宅地制度を廃止した。かつて「線引き前からの宅地なら建てられる」とされた土地の多くが、経過措置の終了後は本条の各号に乗らない限り建築できなくなった
  • 平成18年(2006年)改正(まちづくり三法見直し) 計画的大規模開発を理由とする例外が廃止され、病院・社会福祉施設・学校等の取扱いも見直された。号の構成が整理されたため、この前後で号番号の対応関係が動いている
  • 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 条例で指定する区域について「災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い」という枠がかかり、災害の危険が高い区域は原則として指定対象から外れた。従来は建てられた区域で許可が下りなくなる事例が生じている

改正の年表

  1. 1.大正8年(1919年) 新設:旧都市計画法の制定。都市計画区域の指定と建築線制度が導入されたが、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分制度はまだ存在しなかった
  2. 2.昭和43年(1968年) 新設:現行都市計画法の制定(昭和43年法律第100号)。区域区分(線引き)制度と開発許可制度が創設され、市街化調整区域における開発行為を原則不許可とする本条の基本構造が成立した
  3. 3.平成12年(2000年) 改正:条例による区域指定制度(連たん区域等)を創設する一方、旧法の既存宅地制度を廃止。線引き前からの宅地であることを理由とする建築が、経過措置終了後は各号該当性の問題に置き換わった
  4. 4.平成18年(2006年) 改正:まちづくり三法見直しに伴い、計画的大規模開発を理由とする例外が廃止され、病院・社会福祉施設・学校等の取扱いも見直された。号の構成が整理され、改正前後で号番号の対応関係が動いている
  5. 5.令和2年(2020年) 改正:条例で指定する区域について、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従う旨の枠がかかり、災害の危険が高い区域は原則として指定対象から除外された。令和4年4月1日施行

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 開発行為等の規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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