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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

都市計画法 第34条の2(開発許可の特例)

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  1. 国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局(以下「都道府県等」という。)が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行為(第二十九条第一項各号に掲げる開発行為を除く。)又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為(同条第二項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、開発許可があつたものとみなす。
  2. 2.第三十二条の規定は前項の協議を行おうとする国の機関又は都道府県等について、第四十一条の規定は都道府県知事が同項の協議を成立させる場合について、第四十七条の規定は同項の協議が成立したときについて準用する。

この条文の基本情報

開発許可の特例とは何ですか?

定義開発許可の特例とは、都市計画法第34条の2に定められた規定で、「国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第34条の2(開発許可の特例)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第34条の2の条文原文は「国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局(…」で始まります。
  3. 都市計画法第34条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第34条の2の前の条は都市計画法第34条です。
  7. 都市計画法第34条の2の次の条は都市計画法第35条です。
  8. 都市計画法第34条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第34条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/34_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法34条の2は、国や都道府県等が行う開発行為について、都道府県知事との協議が成立すれば開発許可があったものとみなすと定める。32条の同意と47条の登録簿は準用される。

Q · 国や県がやる造成工事に、開発許可って出ているんですか?

許可書は存在せず、知事との協議成立が許可の代わりになります

都市計画法34条の2により、国又は都道府県等が行う開発行為は29条の開発許可を申請する必要がなく、都道府県知事との協議が成立した時点で開発許可があったものとみなされます。したがって「開発許可書」という書面は存在しません。ただし審査が消えるわけではなく、32条の公共施設管理者の同意、41条の建蔽率等の指定、47条の開発登録簿への登録が準用されます。情報を得たい場合は許可書の公開請求ではなく、開発登録簿の閲覧請求が近道になります。

解説

役所の掲示板に貼られた造成計画の図面を前に、まず探すべきは「開発許可番号」だと思っているなら、その探し物は最初から存在しない。国や都道府県、指定都市等、事務処理市町村が自ら行う開発行為には、29条の開発許可を申請する義務がない。代わりに置かれているのが本条の協議制で、事業主体と都道府県知事との協議が成立した瞬間、開発許可があったものとみなされる。ここで力の所在が動く。第一に、協議の成立は知事が握っており、成立しなければ国の事業でも前に進まない。第二に、32条が準用されるので、道路や水路の管理者である市町村長の同意は国が相手でも要る。第三に、47条が準用され、協議の内容は開発登録簿に載って誰でも閲覧できる。住民として現場の進行を止めたいなら、狙う先は「許可の取消し」ではなく、この三つのどれかである。

法的な位置づけ

都市計画法34条の2は、国又は都道府県等が行う開発行為に関する開発許可の特例を定める規定であり、29条の許可申請に代えて、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議の成立をもって開発許可があったものとみなす。協議については32条、41条、47条が準用され、公共施設管理者の同意、建蔽率等の指定、開発登録簿への登録が及ぶ。

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画法34条の2とは?

国や都道府県等が行う開発行為について、29条の開発許可に代えて都道府県知事との協議の成立で許可があったものとみなす特例規定です。許可処分という形の書面は作られません。

Q2「都道府県等」にはどの団体が含まれますか?

都道府県、指定都市等、事務処理市町村、およびこれらがその組織に加わっている一部事務組合、広域連合、港務局です。株式会社や独立行政法人は含まれません。

Q3協議が成立すると法的にどうなりますか?

開発許可があったものとみなされ、以後は許可を得た開発行為として工事が進みます。41条の建蔽率等の指定も準用され、47条により開発登録簿へ登録されます。

Q4協議でも32条の同意は必要ですか?

必要です。2項で32条が準用され、協議を行おうとする国の機関や都道府県等は、公共施設の管理者の同意を得て、将来の管理者となる者と協議しなければなりません。

Q5都市計画区域外の開発行為も対象になりますか?

対象になります。都市計画区域・準都市計画区域内のほか、両区域外の区域内の開発行為も含まれます。ただし29条2項の政令で定める規模未満のものなどは除かれます。

Q6第三セクターや独立行政法人も協議で足りますか?

足りません。本条が挙げるのは国の機関と都道府県等に限られます。出資先の株式会社、独立行政法人、地方公社は別の適用除外に当たらない限り通常の開発許可が必要です。

Q7協議が成立しないとどうなりますか?

みなし許可の効果は生じず、開発行為に着手できません。協議の成立は都道府県知事が判断するため、国の事業であっても知事が成立させなければ前に進みません。

Q8協議でも33条の技術基準は審査されますか?

実務上、擁壁・排水・道路などの技術基準への適合が協議の前提として確認されます。変わるのは許可処分か協議かという形式であって、審査される中身の基準ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国の工事に反対したいんですが、開発許可の取消訴訟ってできますか?

取り消すべき許可処分が形式的に存在しないため、正面からは難しい。34条の2は協議の成立をもって開発許可があったものとみなす構造で、この成立に処分性を認められるかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:弁護士が最初に確認するのは訴訟の可否ではなく32条の同意の有無である。公共施設管理者である市町村の同意を欠いたまま協議が進んでいれば、そこが手続の最も薄い壁になる

Q2市がやる造成なら許可はいらないんですよね?

その市が指定都市、中核市等、または事務処理市町村でなければ本条の「都道府県等」に当たらず、29条の開発許可が通常どおり必要である。同じ「市」でも権限移譲の有無で扱いが正反対になる。実務のポイント:移譲の有無は都道府県の事務処理特例条例で決まる。県の例規集で条例の別表を開けば、どの市町村がどの事務を持っているかが一覧で分かる。窓口に電話して回るより速い

Q3協議の中身って、住民でも見られるんですか?

47条が準用されるので、協議が成立した案件も開発登録簿に登録され、誰でも閲覧を請求できる。予定建築物の用途や41条による建蔽率等の指定内容もここに載る。実務のポイント:登録簿は都道府県または権限市の開発審査担当課にある。情報公開請求と違って不開示決定という関門を通らないので、反対運動の初動では登録簿の写しを先に取り、そこから開示請求の文書名を特定するのが定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公共事業だから許可不要、つまり無審査」と読まれがちだが逆である。協議では実務上、33条の技術基準に適合することが前提として審査される。変わるのは形式(許可処分か協議か)であって、擁壁・排水・道路といった中身の基準ではない
  • 「どこに許可の取消しを求めればいいか」という問いの立て方そのものがずれている。取り消すべき許可処分が形式上存在せず、協議成立に処分性を認められるかは実務上、解釈が分かれている。立てるべき問いは「協議を成立させないために誰にどの書面を出すか」であり、勝負の時間軸が成立前に移る
  • 市の事業なら協議で済むと窓口で言われても、その市が指定都市、中核市等、事務処理市町村のいずれでもなければ説明は誤りである。あなたから見れば同じ「お役所の工事」でも、法律から見れば許可申請者と協議当事者はまったく別の立場に立っている。この落差を知らないまま「許可はどこですか」と聞き続けると、担当課をたらい回しにされる
比較の観点この条文ほかの条文
適用される主体34条の2:国の機関、都道府県、指定都市等、事務処理市町村、これらが加わる一部事務組合・広域連合・港務局29条:民間事業者を含む一般の開発行為者(権限のない市町村も含む)
43条:市街化調整区域内で建築物の新築等を行う者
手続の形式都道府県知事との協議の成立=開発許可があったものとみなす(許可処分は存在しない)許可申請に対する都道府県知事等の開発許可処分
都道府県知事の許可(国等については同様の協議による特例がある)
住民が関与できる入口協議成立前の32条の同意権者への働きかけ、47条準用による開発登録簿の閲覧許可処分に対する審査請求・取消訴訟、47条による開発登録簿の閲覧
許可処分に対する審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
區域計畫法第15条の1、都市計畫法

台湾では非都市土地の開発許可が區域計畫法15条の1の審議手続に乗り、政府自らの事業についても国等を一律に協議へ置き換える明文は置かれていない。処分の形をした書面が残る分、住民が争訟で捕まえやすい建付けといえる

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조

韓国も開発行為には許可を要求しつつ、国や地方自治体が行う場合は許可権者との協議で代替する構造をとる。協議で許可に代える発想は日本と近い

ドイツ
BauGB § 37(Bauliche Maßnahmen des Bundes und der Länder)

連邦や州の建築的措置について、上級行政庁の関与や自治体との調整手続を置く点で本条と機能が重なる。自治体の計画高権と上位主体の事業遂行の調整という問題設定が共通する

アメリカ
州機関に対する地方ゾーニング適用免除の法理(balancing-of-interests test)

米国では州機関の施設整備に地方のゾーニングが及ぶかを、利益衡量により事案ごとに判断する州が多い。明文の協議制ではなく判例法理で調整する点が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅の裏山で県の残土処分場の造成が始まったら、まず何を請求する? 開発許可の情報公開請求をかけても「該当文書なし」で返ってくる可能性が高い。存在するのは許可書ではなく協議書だからだ。47条準用で協議成立分も開発登録簿に登録されるので、登録簿の閲覧請求の方が早く、協議成立日と予定建築物の用途を確実に押さえられる
  • 町役場の担当として造成事業を立ち上げた。だが本条の「都道府県等」に一般の町は入らない。あなたの町は協議する側ではなく、普通に開発許可を申請する側である
  • 地元の第三セクターが説明会で「公共の事業だから協議で済む」と説明した。株式会社は本条の「国又は都道府県等」に当たらない。独立行政法人や地方公社も同様で、別の適用除外規定に当たらない限り、通常の開発許可が要る。この一点を会場で指摘できるかどうかで、説明会の主導権が入れ替わる
  • 県との協議が大詰めで、成立見込みまであと10日。市町村の道路管理担当であるあなたの手元には、32条の同意書がまだ判を押されずに残っている。付け替え道路の幅員と将来の維持管理費の負担を書面で詰めるのは今しかない。協議が成立した後では、交渉材料としての同意権は消えている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業主体名を確認し、国・都道府県・指定都市等・事務処理市町村のいずれかに当たるかを判別する。当たらなければ通常の開発許可案件で、争い方がまったく変わる2. 都道府県または権限市の開発審査担当課で開発登録簿を閲覧し、協議成立日、予定建築物の用途、41条による建蔽率等の指定を写す3. 32条の同意権を持つ市町村の道路・水路管理所管課に、排水と交通の懸念を書面で提出する4. 協議成立前に議会・審議会の日程を押さえ、意見表明の機会を確保する

訴えられた側:1. 自らが「都道府県等」に該当するかを条文の列挙で確認する。一部事務組合や広域連合として事業を行う場合は該当しうるが、出資する株式会社や独立行政法人は該当しない2. 該当するなら32条準用に基づき、公共施設管理者の同意と将来管理者との協議を先に固める。ここが崩れると協議自体が成立しない3. 33条の技術基準への適合資料を協議書に揃える4. 協議成立後は47条準用で登録簿に載り、内容が公開される前提で書面を作る

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし協議成立を処分として争う余地を残すなら、知った日から6か月、成立から1年という出訴期間(行政事件訴訟法14条)が事実上の上限になる。工事完了の公告(36条)が出た後は原状回復を求める実益が急落するため、実務上の勝負は協議成立前の数か月に集中する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

処分性をめぐる実務上の理解:本条は協議の成立をもって開発許可があったものとみなすため、取消訴訟の対象となる許可処分が形式上存在しない。協議の成立自体に処分性を認めて争えるかについては実務上見解が分かれており、争訟による事後的統制よりも、32条の同意と47条の登録簿という事前の関与手段が実効性を持つと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)地方分権関連法(要検証) 機関委任事務の廃止に伴い、国等が行う開発行為の扱いを適用除外から知事との協議制へ改めた新設条文と解されるが、新設年および新設か改正かの区別は原資料での確認を要する
  • 平成18年前後の権限移譲関連改正(要検証) 「都道府県等」の範囲に指定都市等および事務処理市町村を取り込む形で文言が整理されたとみられるが、改正年次は原資料での確認を要する

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 開発行為等の規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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