都市計画法 第35条(許可又は不許可の通知)
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- 都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
- 2.前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
許可又は不許可の通知とは何ですか?
定義許可又は不許可の通知とは、都市計画法第35条に定められた規定で、「都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第35条(許可又は不許可の通知)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第35条の条文原文は「都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。」で始まります。
- 都市計画法第35条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第35条の前の条は都市計画法第34条の2です。
- 都市計画法第35条の次の条は都市計画法第35条の2です。
- 都市計画法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法35条は、開発許可の申請に対し都道府県知事が遅滞なく許可又は不許可の処分をし、その結果を文書で申請者に通知しなければならないと定める。口頭の見解は処分ではない。
Q · 開発許可を申請したのに何か月も返事が来ない。これって法律違反じゃないの?
都市計画法35条は「遅滞なく」処分せよと命じている
都市計画法35条1項は、開発許可の申請があったとき都道府県知事は遅滞なく許可又は不許可の処分をしなければならないと定めます。2項は、その処分を文書で申請者に通知することを義務づけています。日数の定めはありませんが、各自治体が行政手続法6条に基づき標準処理期間を公表しており、これを大きく超える不作為は、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)や不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)の対象になり得ます。
解説
開発許可を申請したあと、役所から半年も一年も音沙汰がない。そんな状態に法的な根拠はない。都市計画法35条1項は、都道府県知事に「遅滞なく」処分せよと命じている。しかも2項は、その結果を必ず文書で申請者に通知せよと定める。ここがあなたの武器になる。文書で来るということは、不許可であれば「なぜ不許可なのか」の理由が残るということであり(行政手続法8条)、その文書があなたの審査請求・取消訴訟の出発点になる。逆に言えば、電話で「ちょっと難しいですね」と言われただけでは、それは処分ではない。処分がなければ争えないが、同時に不許可も確定していない。あなたが取るべき行動は「文書をください」の一言である。さらに放置され続けるなら、不作為の違法確認訴訟という道が開いている。沈黙は行政の権利ではない。
法的な位置づけ
都市計画法35条は、開発許可申請に対する処分の応答義務と通知方式を定める手続規定である。1項は都道府県知事に対し遅滞なく許可又は不許可の処分をすべき義務を課し、2項は当該処分を文書により申請者へ通知すべきことを定める。文書通知は処分の成立時点と不服申立期間の起算点を明確化する機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.正式受理日を書面で確定させる 受付番号の控え、受理印のある申請書副本を確保する。事前協議・補正指導の段階は正式受理前と扱われることがあり、標準処理期間のカウントが始まらない。いつ正式受理されたかが後のすべての起点になる
- 2.標準処理期間と経過日数を突き合わせる 自治体が行政手続法6条に基づき公表している開発許可の標準処理期間を所管課サイトまたは窓口で確認し、正式受理日からの経過日数と比較する。補正期間の取扱いも併せて確認する
- 3.処理状況の照会を文書で提出する 電話ではなく文書で、担当課宛てに処理状況と処分見込み時期の回答を求める。文書にすることで行政側に記録が残り内部の進行管理が動く。提出控えは必ず保管する
- 4.口頭の否定的見解には文書交付を求める 「まず通らない」と口頭で告げられても、それは処分ではない。取下げに即答せず、不許可であれば理由付記のある通知書の交付を求める。理由が文書化されれば再申請で潰すべき論点が確定する
- 5.不作為が続くなら争訟手段を選ぶ 照会にも応答がない場合、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)または不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)を検討する。事業スケジュールと費用を踏まえ弁護士と選択する
- 6.不許可通知が届いたら期限から逆算する 通知書の受領日を記録し、理由付記と教示欄を写真で保存する。審査請求3か月、取消訴訟6か月の起算点は通知書を受け取った日であり、役所が決裁した日ではない
よくある質問 AI による整理
Q1開発許可の処分はいつまでに出ますか?
都市計画法35条1項は「遅滞なく」とのみ定め、日数の明示はありません。実際の目安は各自治体が行政手続法6条に基づき公表する標準処理期間です。所管課の公表値を確認してください。
Q2開発許可の不許可通知は文書で来ますか?
35条2項により文書での通知が義務です。電話や窓口での口頭説明は処分の通知に当たらず、文書が届いて初めて処分が成立し、不服申立ての期間が動き出します。
Q3開発許可が遅い場合どうすればいい?
まず正式受理日と標準処理期間を突き合わせ、超過していれば担当課宛てに処理状況の照会文書を提出します。応答がなければ不作為の審査請求や不作為の違法確認訴訟を検討します。
Q4開発許可の不作為は違法になりますか?
標準処理期間を大きく超え、合理的な理由なく処分がされない状態は35条1項の趣旨に反し、行政事件訴訟法3条5項の不作為の違法確認訴訟の対象になり得ます。
Q5開発許可の不許可に理由は書かれますか?
申請に対する拒否処分には理由の提示が必要です(行政手続法8条)。どの要件に当てはめて不許可としたかが記載され、再申請や争訟の論点特定に直結します。
Q6開発許可申請を取り下げたらどうなりますか?
取下げにより申請が消滅し、不許可処分も出ません。争う対象そのものが無くなるため、不許可通知に書かれるはずだった理由も手に入りません。慎重に判断してください。
Q7開発許可の不許可に不服があるときの期限は?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内かつ1年以内(行政事件訴訟法14条)です。
Q8隣の土地の開発許可の内容は見られますか?
35条2項の通知が届くのは申請者本人のみです。周辺住民が内容を知るには、自治体の情報公開条例に基づく公文書開示請求という別のルートを使います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「遅滞なく」って結局どのくらいなんですか?
法律に具体的な日数の定めはない。実務では各自治体が行政手続法6条に基づいて標準処理期間を定め公表しており、開発許可では概ね数週間から二か月台に設定されていることが多い(自治体ごとに異なるため所管課の公表値を確認すること)。実務のポイント:この期間には補正に要した期間が含まれない扱いが一般的で、補正指導を繰り返すと表向きの日数は伸びない。だからこそ「いつ正式受理されたか」を書面で押さえた人だけが、遅延を主張できる
Q2電話で「まず通らないと思いますよ」と言われました。もう諦めるしかないですか?
口頭の見解は35条2項の処分の通知ではない。処分が成立していない以上、不許可も確定していない。設計を修正して補正で通す道も、あえて不許可通知を受けて理由を文書で確定させ、その論点を潰して再申請する道もある。実務のポイント:不許可通知には理由付記が必要(行政手続法8条)。つまり通知書は、行政自身が書いた「どこを直せば通るか」の答案でもある。取下げに応じるとこの答案は手に入らない
Q3不許可通知が来ました。裁判以外に手段はありますか?
審査請求という行政内部の不服申立てがある(行政不服審査法2条、3か月以内)。費用は基本的にかからず、訴訟より短期間で判断が出ることが多い。訴訟と両方使うことも可能である。実務のポイント:通知書の末尾には不服申立ての方法と期間を示す教示欄がある(行政不服審査法82条)。この教示が誤っていた場合や欠けていた場合、申立人が不利益を受けないよう救済する規定があるため、教示欄は必ず写真に撮って残す
間違えやすい点 AI による整理
- 「遅滞なく」という文言は努力目標だと読み流されがちだが、実務上の深刻さはそこではない。標準処理期間(行政手続法6条)を大幅に超えた不作為は、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)や、審査請求の対象になりうる。問題は、この選択肢を知らない申請者が「役所には逆らえない」と信じて待ち続け、事業の資金繰りが先に破綻することである
- 「不許可と言われた」と「不許可処分を受けた」は、法律上まったく別の出来事である。窓口での口頭の否定的見解は処分ではなく、2項の文書通知があって初めて処分が成立する。あなたの側から見れば同じ「断られた」だが、法律から見れば前者は争えず、後者は争える。この落差を知らないまま取下げに応じると、争う権利ごと自分で消すことになる
- 許可・不許可の二択だけだと思っている申請者が多いが、実務では「補正の指導」「事前協議の継続」という灰色の滞留状態が最も長い。この段階は正式な申請受理前とされることがあり、標準処理期間のカウントも始まらない。どの時点で正式受理されたかを書面で確定させておくことが、後の全てを決める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 都市計画法35条:申請に対する応答義務と文書通知 | 都市計画法33条:許可の技術基準(実体判断) 都市計画法30条:申請の方式(入口の手続) |
| 違反したときの効果 | 不作為の審査請求・不作為の違法確認訴訟の対象 | 基準不適合なら不許可処分、判断を誤れば取消事由 方式不備は補正または不受理の扱い |
| 申請者が使える場面 | 返事が来ない/口頭でしか回答がないとき | 不許可理由の当否を争うとき 申請書類を整えるとき |
| 市街化調整区域での上乗せ | 手続規定のため区域による差はない | 33条の一般基準は全区域共通 34条が調整区域に追加要件を課す |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行政程序法で処理期間を法定し、期間内に処分しないときの効果まで明文化する点で、日本の標準処理期間(公表ベース)より踏み込んでいる
韓国は開発行為許可について処理期間を法令上明示し、申請者への通知義務も定める。日本より日数の明確性が高い
ドイツは州建築法で許可の応答期限を定め、期間経過により許可が擬制される Genehmigungsfiktion を置く州がある点が日本と大きく異なる
米国は自治体条例ごとに審査期限を定め、期限徒過で自動承認とする shot clock 型の規定を持つ地域がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した山林を分譲して売却しようと開発許可を申請したが、窓口担当者が代わるたびに補正を求められ、8か月が経過した。正式な不許可通知は一度も来ていない。この状態こそ35条1項の「遅滞なく」に反する疑いがある。標準処理期間の公表(行政手続法6条)を確認し、超過分を文書で問い合わせるところから反撃が始まる
- 工務店として施主の代わりに申請を出した立場で考えてみてほしい。県から「口頭で取下げを勧められた」と施主に報告すると、施主は工期の遅延を責める。だが口頭の取下げ勧奨は処分ではない。取り下げてしまえば不許可通知も出ず、争う対象そのものが消える。取り下げるべきか、不許可通知を取りに行くべきか、この判断が施主の数千万円を左右する
- 不許可通知が届いた。封筒を開けるのが怖くて机に置いたまま三週間。だが審査請求の期間は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。放置した三週間は、そのまま残り時間から引かれている
- あと10日で土地の売買契約の決済日。契約には「開発許可取得を停止条件とする」と書いてある。許可が出るのか不許可なのか、県からは何の文書も来ていない。決済延期の交渉材料として使えるのは、担当課への正式な照会文書と、その回答の記録だけである
- 隣地で大規模な開発が始まった。自分は許可の中身を知りたいが、35条2項の通知が届くのは申請者本人だけである。周辺住民のあなたが内容を知るには、情報公開請求という別ルートを使うことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請の正式受理日を書面で確認する(受理印のある副本、受付番号の控え) 2. 自治体が公表している標準処理期間(行政手続法6条)を調べ、経過日数と突き合わせる3. 超過しているなら、担当課宛てに処理状況の照会と処理見込み時期の回答を求める文書を提出し、控えを保管する4. なお応答がなければ、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)または不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)を検討する5. 不許可通知が届いたら、理由付記の記載を精査し、審査請求か取消訴訟かを期限から逆算して選ぶ
訴えられた側:行政側(または申請を審査する立場)に立つ場合、1. 受理日と標準処理期間の管理を記録で残す2. 補正指導は口頭で済ませず、補正事項を文書で交付して経過を明確にする3. 不許可とするときは、理由をどの条項のどの要件に当てはめて判断したか具体的に記載する(行政手続法8条)。理由が抽象的だと、それ自体が取消事由になる4. 処分の通知には教示(不服申立てができる旨、期間、相手方)を必ず付す(行政不服審査法82条)
時効(請求できる期限):処分を待つ側には特定の法定期限はないが、自治体が公表する標準処理期間が事実上の目安になる。不許可通知を受けた場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。起算点は「通知書を受け取った日」であり、役所が決裁した日ではない
学説
通説:35条1項の「遅滞なく」は訓示規定ではなく、標準処理期間(行政手続法6条)と結合して相当の期間を画する基準として機能し、これを合理的理由なく超える状態は不作為の違法を構成し得ると解される
手続保障説:2項の文書通知義務は単なる伝達方法の定めではなく、処分の成立時点を明確化し、理由提示(行政手続法8条)と教示(行政不服審査法82条)を通じて申請者の争訟の機会を実質的に保障する装置と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正により開発許可制度が創設され、その申請に対する処分義務と文書通知義務を定める規定として置かれた
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