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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第28条(土地の立入り等に伴う損失の補償)

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  1. 国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  2. 2.前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
  3. 3.前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

この条文の基本情報

土地の立入り等に伴う損失の補償とは何ですか?

定義土地の立入り等に伴う損失の補償とは、都市計画法第28条に定められた規定で、「国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第28条(土地の立入り等に伴う損失の補償)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第28条の条文原文は「国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して…」で始まります。
  3. 都市計画法第28条は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第28条の前の条は都市計画法第27条です。
  7. 都市計画法第28条の次の条は都市計画法第29条です。
  8. 都市計画法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法28条は、都市計画の調査のための立入りや障害物除去で損失が生じた場合、国土交通大臣・都道府県・市町村が通常生ずべき損失を補償すると定める。協議不成立時は収用委員会へ。

Q · 役所が都市計画の調査で庭に入って植栽を壊していったけど、適法な立入りなら泣き寝入りですか?

適法な立入りでも損失補償は請求できます

都市計画法28条1項は、25条1項・26条1項・3項に基づく適法な立入りや障害物除去であっても、それにより他人に損失を与えたときは通常生ずべき損失を補償しなければならないと定めています。違法性を前提とする国家賠償法1条とは別制度であり、行為が適法であることは補償を否定する理由になりません。補償額はまず当事者の協議で決めますが(2項)、協議が成立しないときは収用委員会に土地収用法94条2項の裁決を申請できます(3項)。訴訟の前に専門機関へ持ち込むルートが法定されています。

解説

都市計画の担当者が、測量のためあなたの敷地に無断で立ち入る。塀の一部を外し、庭木を切り、地面を掘削する。これは違法な侵入ではなく、都市計画法25条・26条が正面から認めた適法行為である。あなたに拒否権はほぼない。だがそこで話は終わらない。28条1項は、適法な立入りであっても、それによって生じた損失は「通常生ずべき損失」として補償しなければならないと定める。つまりこの条文は、行政の行為が適法であることと、あなたが損を被ったままでよいことを、きっぱり切り離している。さらに重要なのが2項と3項だ。まず当事者同士の協議、協議が決裂したら収用委員会への裁決申請という二段構えのルートが用意されている。役所と話が合わなければ裁判しかない、と思い込んで泣き寝入りする人が多いが、その手前に収用委員会という専門機関が控えている。この存在を知っているかどうかで、あなたが取る行動は完全に変わる。

法的な位置づけ

都市計画法28条は、適法な土地立入りおよび障害物除去に伴う損失補償を定める規定である。同法25条1項、26条1項・3項に基づく行為により他人に損失が生じた場合、実施主体である国土交通大臣、都道府県または市町村が通常生ずべき損失を補償する義務を負う。補償額は当事者間の協議により定まり、協議が成立しないときは収用委員会への裁決申請手続が用意されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.立入通知を受けたら根拠条文と日時を控える 通知書に記載された根拠条文(25条1項か26条1項・3項か)、実施主体(国土交通大臣・都道府県・市町村のいずれか)、立入予定日時、担当部署と連絡先を控える。ここが後の協議申入れの宛先になる
  2. 2.立入り前日に敷地の現状を全方位記録する 塀、垣根、植栽、舗装、構造物を写真と動画で撮影し、日時情報を残す。広角の全景と部位ごとの接写を両方撮る。営業用地なら通常時の稼働状況も記録する。原状の証拠は立入り後には作れない
  3. 3.立入り後の損失を金額化する 原状回復費は復旧業者の見積書、営業停止分は立入り前後の日次売上記録、代替手段を取ったならその費用の領収書を揃える。請求範囲を最初に狭く出すと後から広げにくいため、含まれうる項目は漏らさず列挙する
  4. 4.実施主体に書面で協議を申し入れる 都市計画法28条2項に基づく協議として、立入りの日時・根拠条文・発生した損失・金額根拠を記載した書面を提出する。やり取りは必ず書面かメールで残し、担当者名と回答日を記録する
  5. 5.協議不成立なら収用委員会へ裁決を申請する 協議が成立しないときは、28条3項により政令の定めるところに従い、都道府県の収用委員会に土地収用法94条2項の裁決を申請する。申請予定を協議の場で明示すること自体が、提示額の見直しを動かすことも多い

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画法28条とは何ですか?

都市計画の調査等のための立入りや障害物除去によって生じた損失を、実施主体である国土交通大臣・都道府県・市町村が補償すべきことを定めた規定です。適法行為を前提とする損失補償制度で、協議と収用委員会の二段階の決定手続を備えています。

Q2都市計画の立入調査は事前に通知されますか?

都市計画法25条以下は、立入りの際の事前通知や証明書の携帯・提示などの手続要件を置いています。通知書が届いたら、立入りの根拠条文と実施主体、予定日時を必ず控えてください。記録の起点になります。

Q3庭木や塀を壊されたら補償されますか?

26条に基づく障害物の除去等で庭木や塀が損壊した場合、原状回復費相当額は28条1項の「通常生ずべき損失」に含まれるのが通常です。撤去前後の写真と復旧見積書を揃えて協議を申し入れてください。

Q4損失補償の請求に期限はありますか?

28条自体に請求期限の定めはありません。一般の消滅時効(民法166条)に服すると解されますが、時間が経つほど立入りと損失の因果関係の立証が難しくなるため、実務上は直後の申入れが要です。

Q5補償の協議はどこに申し入れればよいですか?

損失を与えた主体、つまり国土交通大臣・都道府県・市町村のうち実際に立入りを行った者に対して申し入れます。担当課が分かれている場合もあるため、立入通知書に記載された部署を起点にしてください。

Q6補償額に納得できないときはどうすればいいですか?

協議が成立しないときは、28条3項により収用委員会に土地収用法94条2項の裁決を申請できます。いきなり訴訟ではなく、補償額算定を専門に扱う行政委員会に判断してもらう道が法定されています。

Q7立入りに立ち会ったほうがいいですか?

立ち会いが望ましいです。どの範囲にどう手を入れたかを当日確認し、写真・動画で記録できます。原状の証拠を出せるかどうかで、協議で提示される補償額の初期値が大きく変わります。

Q8借家人やテナントも補償を請求できますか?

28条1項は「損失を受けた者」と定めており、所有者に限定していません。立入りにより現実に損失を被った占有者・賃借人も請求主体になり得ます。営業損失の範囲は争いになりやすい論点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の人が庭に入るのを、そもそも断れないんですか?

都市計画法25条・26条に基づく立入りは適法な行政作用であり、正当な理由なく拒むと罰則の対象になりうる。ただし断れないことと損を呑むことは別で、28条1項が補償を義務づけている。実務のポイント:拒否で押し合うより、立入りを受け入れたうえで原状を丁寧に記録する方が、結果として手にする金額は大きくなる

Q2収用委員会って何をしてくれるところですか?

各都道府県に置かれる行政委員会で、土地収用に伴う補償額の裁決を専門に扱う。28条3項は、協議不調の場合に土地収用法94条2項の裁決申請ができると定めている。実務のポイント:収用委員会は補償額の相場データを日常的に扱っており、個別交渉より算定根拠が明確になりやすい。役所の担当者が最も避けたい場でもある

Q3営業を止めた分の売上も補償してもらえますか?

28条1項の「通常生ずべき損失」に営業損失が含まれるかは、立入りとの因果関係と通常性の判断による。実務上、解釈が分かれている論点であり、一律に認められるわけではない。実務のポイント:日次の売上記録を立入り前後で対比できる形にしておくと、通常性の立証ハードルが目に見えて下がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「適法な立入りなら損害賠償は請求できない」という理解は正しい。だが立てている問いが間違っている。争点は違法か適法かではなく、損失補償という別の制度を使えるかどうかである。国家賠償法1条は違法行為を前提とするが、28条は適法行為を前提とする。入口を取り違えると、勝てる請求を落とす
  • 補償請求は裁判所に訴えるしかないと思われがちだが、3項は収用委員会という行政委員会への裁決申請ルートを開いている。収用委員会は土地収用の補償額算定を日常業務としており、弁護士費用も訴訟より抑えられることが多い
  • 「通常生ずべき損失」は物理的な損壊だけだと考える人が多いが、その射程の深刻度が見落とされている。原状回復費、一時的な営業停止による損失、代替手段の費用まで含まれうる。範囲の主張を最初に狭く出してしまうと、後から広げるのは難しい
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割28条:立入り・障害物除去により生じた損失の補償義務と決定手続25条:都市計画の基礎調査等のための土地立入りの権限
26条:障害物の除去、土地の試掘等の権限
土地所有者への効果補償請求権が発生する(受忍の対価)立入りの受忍義務が生じる
障害物除去・試掘の受忍義務が生じる
手続の主眼協議(2項)→ 収用委員会への裁決申請(3項)事前通知・証明書の提示等(27条の手続要件)
所有者・占有者の同意または許可を要する場合の手続
争いの典型論点「通常生ずべき損失」の範囲(営業損失・間接損失を含むか)立入りの必要性と範囲の相当性
除去の必要性、同意・許可の有無

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
土地徵收條例第12條

台湾も用地勘選のための公私有地への立入り・調査を認めつつ、事前の書面通知と、立入りにより損失を受けた者への相当な補償を定める。協議前置ののち行政救済へ進む構造は日本と近い

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제9조

韓国は公益事業の準備のための他人の土地への立入りを許可制とし、これにより生じた損失を事業施行者が補償すると定める。協議が調わない場合に土地収用委員会の裁決を求める点も同型

ドイツ
BauGB § 209(Vorarbeiten auf Grundstücken)

ドイツ建設法典も測量・地盤調査等の準備作業のための立入り受忍義務を課し、それにより生じた財産上の不利益について Entschädigung を定める。不服は通常裁判所の管轄に委ねられる点が日本と異なる

フランス
Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

フランスは公共事業の調査・実施のための私有地立入りを知事の許可(arrêté)によらしめ、これにより生じた損害の賠償を定める古典的立法を維持している。争いは行政裁判所の管轄

アメリカ
各州の precondemnation entry 規定、Fifth Amendment Takings Clause

米国では収用前の測量目的の立入りを州法が個別に規律し、立入りの程度が taking に至る場合は inverse condemnation 訴訟で補償を求める。行政委員会による裁決前置という発想はなく、司法主導である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅の庭に都市計画の基礎調査で測量担当者が入り、垣根と植栽が一部撤去された。原状回復されないまま担当者は去った。「公共のためだから仕方ない」と諦める必要はない。28条1項の補償請求権が発生しており、まず協議を申し入れる立場にある
  • 町工場の敷地に障害物除去のため立入りがあり、半日操業を止めた。逸失利益は補償されるのか。ここが「通常生ずべき損失」の解釈の境目であり、実務上、営業損失の範囲は争いになりやすい論点である
  • 市の担当課に補償を申し入れたが、「その程度は受忍限度内です」と回答された。もし協議がここで止まったら、どうなる? 3項が答えを持っている。収用委員会に土地収用法94条2項の裁決を申請できる。役所の一存で終わりではない
  • 駐車場を貸している地主のあなたのもとに、市から立入通知が届いた。立入りは3日後。テナントの車をどこに逃がすか、損失の記録をどう残すか、動けるのは今夜だけ
  • 隣の地主から「役所が勝手に入ってきた、訴えるべきか」と相談された。あなたは訴訟の前に協議と収用委員会の二段階があることを説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 立入り前後の状態を写真・動画で記録し、日時を残す2. 原状回復費の見積書、営業停止があれば売上記録など損失を金額化する資料を揃える3. 立入りを行った主体(国土交通大臣、都道府県、市町村のいずれか)宛に書面で協議を申し入れる(28条2項) 4. 協議が不調なら、政令の定めに従い収用委員会へ土地収用法94条2項の裁決申請を行う(28条3項)

訴えられた側:自治体側の立場であれば、1. 立入りの根拠条文(25条1項、26条1項・3項のいずれか)と通知手続の履践を記録で確認2. 損失の範囲が「通常生ずべき損失」に収まるか、特別損害や間接損失と区別して査定3. 協議は書面で経緯を残し、不調の場合に収用委員会で説明できる資料を整える4. 争点が補償額のみか、そもそも立入りの適法性にも及ぶかを早期に切り分ける

時効(請求できる期限):本条に特定の請求期限の定めはない。損失補償請求権は一般の消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)に服すると解されるが、実務上は損失発生の直後に協議を申し入れないと因果関係の立証が困難になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(損失補償と国家賠償の峻別):都市計画法28条は適法行為による損失補償の規定であり、違法行為を要件とする国家賠償法1条とは要件も目的も異なる。立入りが適法であることは補償を否定する根拠にならず、両制度は択一ではなく別個に成立しうると解されている。

補償範囲に関する通説:「通常生ずべき損失」は当該行為と相当因果関係に立つ範囲を指し、原状回復費が中核となる。営業損失など間接的な損失を取り込むかは事案ごとの通常性判断であり、実務では立証資料の厚さが補償額を左右する論点とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:大正8年の旧都市計画法に代わる現行都市計画法(昭和43年法律第100号)の制定により新設。25条・26条の立入り・障害物除去権限とセットで、受忍義務の対価としての損失補償と、協議・収用委員会裁決の二段階手続が置かれた
  2. 2.平成11年から平成13年(1999年から2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、補償主体の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」に改められた。実体的な補償要件や手続の構造そのものに変更はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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