都市計画法 第27条(証明書等の携帯)
クイックジャンプ
- 第二十五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
- 2.前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事等の許可証を携帯しなければならない。
- 3.前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
証明書等の携帯とは何ですか?
定義証明書等の携帯とは、都市計画法第27条に定められた規定で、「第二十五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第27条(証明書等の携帯)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第27条の条文原文は「第二十五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。」で始まります。
- 都市計画法第27条は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第27条の前の条は都市計画法第26条です。
- 都市計画法第27条の次の条は都市計画法第28条です。
- 都市計画法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法27条は、他人の占有地に立ち入る者に身分証明書、障害物の伐除や試掘等を行う者にはさらに許可証の携帯を義務づけ、関係人の請求があれば提示しなければならないと定める。
Q · 敷地に入ってきた調査員に「証明書を見せてください」と言っていいの?
請求できます。提示は職員側の法的義務です
都市計画法27条3項は、身分証明書や許可証について「関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない」と定めています。つまり提示は行政側の裁量ではなく義務です。立入そのもの(25条1項)を実力で拒む権利は原則ありませんが、身元確認を求めることは法律が予定した権利行使であり、妨害にはあたりません。庭木の伐除や試掘等(26条1項)が含まれる場合は、身分証明書に加えて市町村長または都道府県知事等の許可証の携帯も必要です。
解説
見知らぬ人間が「市役所の者です、都市計画の調査で庭を通らせてもらいます」と敷地に入ってきたとき、あなたが言える唯一の言葉がこの条文に書いてある。「証明書を見せてください」。都市計画法27条は、他人の占有地に立ち入る者に身分証明書の携帯を義務づけ、障害物の伐除や試掘を行う者にはさらに市町村長または都道府県知事等の許可証まで携帯させる。そして3項が本丸だ。関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。つまり提示は行政側の裁量ではなく義務であり、あなたには請求権がある。立入調査そのものを拒む権利は原則ないが、身元の確認を求める権利は明文で保障されている。庭の木を切られる、土地に穴を掘られる、その前に相手の身元と許可の範囲を確認しないまま通してしまうと、後で「誰がどの権限で何をしたのか」が永遠に分からなくなる。証明書の提示要求は、あなたが後から争うための記録の起点である。
法的な位置づけ
都市計画法27条は、他人の占有する土地に立ち入る者、及び障害物の伐除・試掘等を行う者に対し、身分を示す証明書(伐除・試掘等の場合は市町村長又は都道府県知事等の許可証も)の携帯を義務づけ、関係人の請求があったときの提示義務を定める手続規定である。立入権限そのものではなく、権限行使者を特定可能にする点に機能がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.作業が始まる前に証明書の提示を請求する 敷地で見知らぬ作業員を見つけたら、機材を広げる前に27条3項を根拠に身分証明書の提示を求める。氏名・所属・交付者・交付日を確認し、口頭説明や名刺では代用にならないことを前提に対応する
- 2.作業内容を切り分け、伐除・試掘なら許可証も請求する 測量・調査のみなら身分証明書で足りるが、樹木の伐除や土地の試掘等が含まれるなら27条2項により許可証の携帯が必要。許可証の対象物・場所・期間の記載を読み、範囲外の作業は認めない
- 3.証明書・許可証と現況を記録化する 証明書と許可証を撮影し、日時・立会者・作業範囲をメモに残す。併せて作業前の庭木や地面の現況を写真で押さえておくと、後の損失補償や原状回復の交渉で唯一の手がかりになる
- 4.提示がない・範囲外なら中止を求め発行機関に照会する 提示を拒まれた、許可証がない、記載範囲を超える作業が始まった場合は、その場で中止を求め、市町村または都道府県の担当課へ電話し許可の有無と番号を照合する。照会中は作業が一旦止まる
- 5.損失が生じたら補償・賠償の手続へ進む 伐除や試掘で損失が生じた場合は、記録を添えて施行者に都市計画法の損失補償(28条)を求める。違法な立入・伐除であれば国家賠償法1条による損害賠償請求も併せて検討する
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画法27条とは?
都市計画の調査等で他人の占有地に立ち入る者に身分証明書の携帯を、障害物の伐除・試掘等を行う者にはさらに許可証の携帯を義務づけ、関係人の請求があれば提示しなければならないと定める手続規定です。
Q2市役所の職員が敷地に入るとき身分証は必要?
必要です。27条1項が携帯を義務づけ、3項により関係人が請求すれば提示しなければなりません。携帯していない立入は手続上の瑕疵となります。
Q3都市計画の立入調査は拒否できる?
立入そのものを実力で拒む権利は原則ありません。ただし身元確認の請求は27条3項が正面から認めた権利であり、拒否行為ではないため妨害にはあたりません。
Q4証明書の提示を拒まれたらどうする?
その場で作業の中止を求め、発行機関である市町村または都道府県の担当課へ即日連絡します。日時・人数・作業内容・車両を写真とメモで記録しておいてください。
Q5試掘等とは?
地質や地盤を確かめるために土地を掘削して調べる行為を指します。26条1項の許可が前提となり、実施者は身分証明書と許可証の双方を携帯しなければなりません(27条2項)。
Q6立入調査で庭木が伐られた場合の補償は?
立入や障害物の伐除により損失が生じた場合、都市計画法の損失補償規定(28条)の手続によります。違法な公権力行使であれば国家賠償法1条による賠償請求も検討します。
Q7立入の事前通知は必要?
事前通知や夜間立入の制限は25条の側で規律されており、27条が定めるのは証明書・許可証の携帯と提示だけです。別の条文なので分けて確認してください。
Q8土地収用法の立入と何が違う?
根拠法も目的も異なります。土地収用法は事業準備のための立入について同型の証票携帯義務を置き、都市計画法27条は都市計画の調査等に伴う立入を対象とします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証明書を見せてくださいって言ったら、調査を妨害したことになりませんか?
なりません。27条3項は関係人の請求があれば提示しなければならないと定めており、請求は法律が予定した行為です。妨害とされるのは立入そのものを実力で阻止する場合であって、身元確認の請求とは別問題。実務のポイント:提示を求めた事実を日時付きでメモしておくと、後に補償や損害の交渉になったとき、どの担当者がどの範囲で作業したかを特定できる唯一の手がかりになります
Q2身分証は出したけど許可証は持っていないと言われました。庭の木を切らせていいんですか?
27条2項は、障害物の伐除や試掘を行う者に対し、身分証明書に加えて市町村長または都道府県知事等の許可証の携帯を求めています(26条1項の許可が前提)。許可証がないなら、その作業の権限が確認できません。実務のポイント:現場担当者が許可証を事務所に置いてきたというケースは実際にあります。その場で発行課に電話をかけ、許可の有無と番号を口頭で確認してもらうと、作業は一旦止まります
間違えやすい点 AI による整理
- 「証明書を見せろと言うのは失礼だし、揉めそうだから黙って通す」と考える人が多い。だが法律の側から見れば、提示は行政職員の義務であり、請求は権利行使であって抗議ではない。この落差が住民を不利にする。請求しなかった事実が、後に「同意していた」と読まれる余地を作る
- 身分証明書さえあれば何でもできると思われがちだが、証明書は25条1項の立入の根拠にすぎない。障害物の伐除や試掘には、26条1項に基づく市町村長・都道府県知事等の許可証が別に必要(2項)。証明書一枚で木を切る権限までは付いてこない
- 「提示義務を破ったら立入自体が違法になり、調査結果は全部無効」と期待する人がいるが、問いの立て方が誤っている。携帯・提示義務違反は手続上の瑕疵であり、直ちに調査全体が無効になるとは限らない。実務上、評価が分かれる論点である。あなたが確保すべきは無効の主張ではなく、誰がいつ何をしたかの記録だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が規律する対象 | 27条:立入者の証明書・許可証の携帯と提示 | 25条:立入りの権限と手続そのもの 26条:障害物の伐除・試掘等の許可 |
| 住民側に生じる地位 | 提示を請求できる(3項の請求権) | 正当な理由がなければ立入りを受忍 許可の範囲内でのみ伐除・試掘を受忍 |
| 必要な携帯物 | 立入のみ=証明書/伐除・試掘=証明書+許可証 | 証明書(27条1項に接続) 許可証(27条2項に接続) |
| 違反時の帰結 | 手続上の瑕疵となるが立入全体の無効は別論 | 権限なき立入は違法、国家賠償の対象になり得る 無許可の伐除・試掘は権限欠如で違法 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には行政立入一般を横断する単一規定がなく、測量・勘験など目的ごとの個別法に身分証明文件の出示義務が分散している。統合された一条で受け止める日本と構造が異なる
韓国は立入権限・事前通知・증표(証票)の携帯提示を一つの条文にまとめて規律しており、日本が25条から28条に分けて置く内容を集約している点が対照的
ドイツは計画準備のための土地立入を所有者・占有者の受忍義務として構成し、事前告知を中心に据える。証票携帯は一般行政手続法理と職務規程の側で処理される
米国は収用前の立入りを裁判所命令や事前通知・補償と結びつけて州法ごとに規律する。身分証明の携帯義務よりも、立入命令の取得手続が中心に置かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 作業服の二人組が「都市計画の測量です」と言って裏庭のフェンス越しに機材を立てている。あなたが27条3項を根拠に証明書の提示を求めると、相手は携帯義務を負っているので出さざるを得ない。名前と所属を控えた瞬間、その後の手続はすべて記録可能な相手になる
- 庭の樹木を伐採すると言われたら? 立入だけなら証明書一枚だが、障害物の伐除には26条1項の許可を得たうえで許可証の携帯が必要になる。証明書しか出てこないなら、伐除の権限自体が疑わしい。その場で切らせない理由になる
- あなたが自治体や委託業者の側で現地調査に出る立場になった場合。証明書を事務所に忘れた、許可証は上司が持っている、この状態で立ち入れば携帯義務違反であり、住民から抗議されたとき組織全体の信用が飛ぶ。鞄に入れたか出発前に確認する、それだけの話が後で効く
- 隣の空き地で試掘が始まり、明日から自分の土地にも入ると告げられた。残り時間は一晩。証明書と許可証の写真、作業範囲、担当者名、これらを押さえずに朝を迎えると、地盤が乱れた後で誰に言えばいいのか分からなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 作業開始前に27条3項を根拠に証明書の提示を請求、氏名・所属・発行者を控える2. 伐除や試掘が含まれるなら許可証も併せて請求し、許可の範囲(対象物・場所・期間)を確認3. 提示を拒まれた、または許可証がない場合はその場で作業の中止を求め、発行機関である市町村または都道府県の担当課へ即日連絡4. 作業前後の現況を写真と日時付きで記録、補償や原状回復の交渉材料として保全する
訴えられた側:1. 出発前に証明書、伐除・試掘があれば許可証を実物で携帯しているか確認、コピーや口頭説明では義務を果たしたことにならない2. 関係人から請求があれば直ちに提示、拒否・遅延は組織の信用損失に直結する3. 許可証の記載範囲を超える作業は行わない、範囲外なら現場を止めて許可の追加取得へ4. 提示の事実、日時、相手方、作業内容を業務記録に残し、後日の紛争に備える
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。立入や伐除による損失の補償請求は都市計画法29条(損失補償)の手続によるほか、違法な公権力行使による損害賠償は国家賠償法1条により、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2の準用)。起算点は作業により損害が生じたことを知った日(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)の制定に伴い、調査のための立入り(25条)、障害物の伐除及び土地の試掘等(26条)に接続する手続規定として、証明書等の携帯・提示義務を定める本条が置かれた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める