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消費者基本法 第22条(環境の保全への配慮)

国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

環境の保全への配慮とは何ですか?

定義環境の保全への配慮とは、消費者基本法第22条に定められた規定で、「国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者基本法第22条(環境の保全への配慮)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
  2. 消費者基本法第22条の条文原文は「国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものと…」で始まります。
  3. 消費者基本法第22条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者基本法第22条の前の条は消費者基本法第21条です。
  7. 消費者基本法第22条の次の条は消費者基本法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078
  • 本サイト収録消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/22

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