消費者基本法 第21条(国際的な連携の確保)
国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国際的な連携の確保とは何ですか?
定義国際的な連携の確保とは、消費者基本法第21条に定められた規定で、「国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促進等に当た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第21条(国際的な連携の確保)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第21条の条文原文は「国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促進等に当た…」で始まります。
- 消費者基本法第21条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第21条の前の条は消費者基本法第20条です。
- 消費者基本法第21条の次の条は消費者基本法第22条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/21