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消費者基本法 第四章 消費者政策会議等

第27条〜第29条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費者基本法第四章 消費者政策会議等は、第27条〜第29条の全 3 条で構成されています。
  2. 消費者基本法第四章 消費者政策会議等が属する消費者基本法の法令番号は昭和四十三年法律第七十八号です。
  3. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  4. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(消費者政策会議)

第27条

内閣府に、消費者政策会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一消費者基本計画の案を作成すること。

二前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関して審議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。

3会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

一消費者基本計画の案を作成しようとするとき。

二前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとするとき。

第二十八条

第28条

会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の規定により置かれた特命担当大臣

二内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。)及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

4会議に、幹事を置く。

5幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(消費者委員会)

第29条

消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条の定めるところにより、消費者委員会において行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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