消費者基本法 第27条(消費者政策会議)
- 内閣府に、消費者政策会議(以下「会議」という。)を置く。
- 2.会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一消費者基本計画の案を作成すること。
- 二前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関して審議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。
- 3.会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
- 一消費者基本計画の案を作成しようとするとき。
- 二前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとするとき。
この条文の基本情報
消費者政策会議とは何ですか?
定義消費者政策会議とは、消費者基本法第27条に定められた規定で、「内閣府に、消費者政策会議(以下「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第27条(消費者政策会議)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第27条の条文原文は「内閣府に、消費者政策会議(以下「会議」という。」で始まります。
- 消費者基本法第27条は第四章 消費者政策会議等に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第27条の前の条は消費者基本法第26条です。
- 消費者基本法第27条の次の条は消費者基本法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/27