消費者基本法 第26条(消費者団体の自主的な活動の促進)
国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
消費者団体の自主的な活動の促進とは何ですか?
定義消費者団体の自主的な活動の促進とは、消費者基本法第26条に定められた規定で、「国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第26条(消費者団体の自主的な活動の促進)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第26条の条文原文は「国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 消費者基本法第26条は第三章 行政機関等に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第26条の前の条は消費者基本法第25条です。
- 消費者基本法第26条の次の条は消費者基本法第27条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/26