ブックマーク無料で登録

消費者基本法 第三章 行政機関等

第24条〜第26条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費者基本法第三章 行政機関等は、第24条〜第26条の全 3 条で構成されています。
  2. 消費者基本法第三章 行政機関等が属する消費者基本法の法令番号は昭和四十三年法律第七十八号です。
  3. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  4. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(行政組織の整備及び行政運営の改善)

第24条

国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立つた行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。

(国民生活センターの役割)

第25条

独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。

(消費者団体の自主的な活動の促進)

第26条

国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

消費者基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる