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消費者基本法 第24条(行政組織の整備及び行政運営の改善)

国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立つた行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。

この条文の基本情報

行政組織の整備及び行政運営の改善とは何ですか?

定義行政組織の整備及び行政運営の改善とは、消費者基本法第24条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立つた行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者基本法第24条(行政組織の整備及び行政運営の改善)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
  2. 消費者基本法第24条の条文原文は「国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立つた行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。」で始まります。
  3. 消費者基本法第24条は第三章 行政機関等に置かれています。
  4. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者基本法第24条の前の条は消費者基本法第23条です。
  7. 消費者基本法第24条の次の条は消費者基本法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078
  • 本サイト収録消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/24

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