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消費者基本法 第23条(試験、検査等の施設の整備等)

国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

試験、検査等の施設の整備等とは何ですか?

定義試験、検査等の施設の整備等とは、消費者基本法第23条に定められた規定で、「国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等の結果を公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者基本法第23条(試験、検査等の施設の整備等)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
  2. 消費者基本法第23条の条文原文は「国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等の結果を公…」で始まります。
  3. 消費者基本法第23条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者基本法第23条の前の条は消費者基本法第22条です。
  7. 消費者基本法第23条の次の条は消費者基本法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078
  • 本サイト収録消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/23

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