消費者基本法 第23条(試験、検査等の施設の整備等)
国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
試験、検査等の施設の整備等とは何ですか?
定義試験、検査等の施設の整備等とは、消費者基本法第23条に定められた規定で、「国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等の結果を公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第23条(試験、検査等の施設の整備等)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第23条の条文原文は「国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等の結果を公…」で始まります。
- 消費者基本法第23条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第23条の前の条は消費者基本法第22条です。
- 消費者基本法第23条の次の条は消費者基本法第24条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/23