消費者基本法 第28条
- 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
- 2.会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
- 3.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の規定により置かれた特命担当大臣
- 二内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。)及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
- 4.会議に、幹事を置く。
- 5.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 6.幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
- 7.前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第28条は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第28条の条文原文は「会議は、会長及び委員をもつて組織する。」で始まります。
- 消費者基本法第28条は第四章 消費者政策会議等に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第28条の前の条は消費者基本法第27条です。
- 消費者基本法第28条の次の条は消費者基本法第29条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/28