消費者基本法 第29条(消費者委員会)
消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条の定めるところにより、消費者委員会において行うものとする。
この条文の基本情報
消費者委員会とは何ですか?
定義消費者委員会とは、消費者基本法第29条に定められた規定で、「消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条の定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第29条(消費者委員会)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第29条の条文原文は「消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条の定めるところによ…」で始まります。
- 消費者基本法第29条は第四章 消費者政策会議等に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第29条の前の条は消費者基本法第28条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/29