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消費者基本法 第29条(消費者委員会)

消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条の定めるところにより、消費者委員会において行うものとする。

この条文の基本情報

消費者委員会とは何ですか?

定義消費者委員会とは、消費者基本法第29条に定められた規定で、「消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条の定めるところによ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者基本法第29条(消費者委員会)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
  2. 消費者基本法第29条の条文原文は「消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条の定めるところによ…」で始まります。
  3. 消費者基本法第29条は第四章 消費者政策会議等に置かれています。
  4. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者基本法第29条の前の条は消費者基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078
  • 本サイト収録消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/29

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