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小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第1条(地方自治法等の適用の特例)

当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第一条の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所において処理することができる。

この条文の基本情報

地方自治法等の適用の特例とは何ですか?

定義地方自治法等の適用の特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条(地方自治法等の適用の特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条の条文原文は「当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないも…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000211
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000211/1

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