当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第一条の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所において処理することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
この条文の基本情報
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- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の法令番号は昭和四十三年政令第二百十一号です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の法令種別は政令です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令は全 5 条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
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法第十一条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第二条から前条までに規定するもののほか、固定資産税に関する地方税法の規定を小笠原諸島において適用する場合における技術的読替えその他小笠原諸島の復帰に伴う同法及び地方税法施行令の規定の適用について必要な経過措置は、自治省令で定める。
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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