小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第15条(地方税に関する経過措置の委任)
第二条から前条までに規定するもののほか、固定資産税に関する地方税法の規定を小笠原諸島において適用する場合における技術的読替えその他小笠原諸島の復帰に伴う同法及び地方税法施行令の規定の適用について必要な経過措置は、自治省令で定める。
この条文の基本情報
地方税に関する経過措置の委任とは何ですか?
定義地方税に関する経過措置の委任とは、小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第15条に定められた規定で、「第二条から前条までに規定するもののほか、固定資産税に関する地方税法の規定を小笠原諸島において適用する場合における技術的読替えその他小笠原諸島の復帰に伴う同法及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第15条(地方税に関する経過措置の委任)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第15条の条文原文は「第二条から前条までに規定するもののほか、固定資産税に関する地方税法の規定を小笠原諸島において適用する場合における技術的読替えその他小笠原諸島の復帰に伴う同法及び…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第15条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000211 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000211/15
小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。