小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第7条(不動産取得税に関する特例)
法第十一条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
この条文の基本情報
不動産取得税に関する特例とは何ですか?
定義不動産取得税に関する特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条に定められた規定で、「法第十一条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条(不動産取得税に関する特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の条文原文は「法第十一条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第15条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000211 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000211/7
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