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社会保険労務士法施行令 第1条(受験手数料)

  1. 社会保険労務士法(以下「法」という。)第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。
  2. 2.法第十三条の五において準用する法第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。
  3. 3.前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第二十五条の四十三第一項(法第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。

この条文の基本情報

受験手数料とは何ですか?

定義受験手数料とは、社会保険労務士法施行令第1条に定められた規定で、「社会保険労務士法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法施行令第1条(受験手数料)は、日本の社会保険労務士法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法施行令第1条の条文原文は「社会保険労務士法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法施行令の公布日は昭和43年11月28日です。
  4. 社会保険労務士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保険労務士法施行令第1条の次の条は社会保険労務士法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法施行令(昭和四十三年政令第三百二十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000327
  • 本サイト収録社会保険労務士法施行令(昭和四十三年政令第三百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000327/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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