社会保険労務士法施行令 第2条(業務の制限の解除)
- 法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項に規定する業務
- 二税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する業務
この条文の基本情報
業務の制限の解除とは何ですか?
定義業務の制限の解除とは、社会保険労務士法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法施行令第2条(業務の制限の解除)は、日本の社会保険労務士法施行令に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法施行令第2条の条文原文は「法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
- 社会保険労務士法施行令の公布日は昭和43年11月28日です。
- 社会保険労務士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法施行令第2条の前の条は社会保険労務士法施行令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法施行令(昭和四十三年政令第三百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000327 - 本サイト収録
社会保険労務士法施行令(昭和四十三年政令第三百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000327/2
社会保険労務士法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。