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社会保険労務士法施行令 第2条(業務の制限の解除)

  1. 法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
  2. 一公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項に規定する業務
  3. 二税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する業務

この条文の基本情報

業務の制限の解除とは何ですか?

定義業務の制限の解除とは、社会保険労務士法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法施行令第2条(業務の制限の解除)は、日本の社会保険労務士法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法施行令第2条の条文原文は「法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法施行令の公布日は昭和43年11月28日です。
  4. 社会保険労務士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保険労務士法施行令第2条の前の条は社会保険労務士法施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法施行令(昭和四十三年政令第三百二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000327
  • 本サイト収録社会保険労務士法施行令(昭和四十三年政令第三百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000327/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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