中部圏開発整備法施行規則 第1条
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第十一条第五項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法施行規則第1条は、日本の中部圏開発整備法施行規則に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法施行規則第1条の条文原文は「中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。」で始まります。
- 中部圏開発整備法施行規則の公布日は昭和43年6月25日です。
- 中部圏開発整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法施行規則第1条の次の条は中部圏開発整備法施行規則第2条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法施行規則(昭和四十三年総理府令第四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002040 - 本サイト収録
中部圏開発整備法施行規則(昭和四十三年総理府令第四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002040/1
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