中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第十一条第五項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
中部圏開発整備法施行規則
この条文の基本情報
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- 中部圏開発整備法施行規則の法令番号は昭和四十三年総理府令第四十号です。
- 中部圏開発整備法施行規則の法令種別は省令です。
- 中部圏開発整備法施行規則の公布日は昭和43年6月25日です。
- 中部圏開発整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法施行規則は全 5 条です。
- 中部圏開発整備法施行規則の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
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法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一意見の提出者の住所及び氏名
二公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
三意見の詳細
四その他参考となるべき事項
法第十三条第三項(法第十四条第二項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することにより行なうものとする。
附則
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
本文附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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