中部圏開発整備法施行規則 第3条
法第十三条第三項(法第十四条第二項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することにより行なうものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法施行規則第3条は、日本の中部圏開発整備法施行規則に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法施行規則第3条の条文原文は「法第十三条第三項(法第十四条第二項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中部圏開発整備法施行規則の公布日は昭和43年6月25日です。
- 中部圏開発整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法施行規則第3条の前の条は中部圏開発整備法施行規則第2条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法施行規則(昭和四十三年総理府令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002040 - 本サイト収録
中部圏開発整備法施行規則(昭和四十三年総理府令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002040/3
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