中部圏開発整備法施行規則 第2条
- 法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一意見の提出者の住所及び氏名
- 二公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
- 三意見の詳細
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法施行規則第2条は、日本の中部圏開発整備法施行規則に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法施行規則第2条の条文原文は「法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中部圏開発整備法施行規則の公布日は昭和43年6月25日です。
- 中部圏開発整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法施行規則第2条の前の条は中部圏開発整備法施行規則第1条です。
- 中部圏開発整備法施行規則第2条の次の条は中部圏開発整備法施行規則第3条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法施行規則(昭和四十三年総理府令第四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002040 - 本サイト収録
中部圏開発整備法施行規則(昭和四十三年総理府令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002040/2
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