社会保険労務士法施行規則 第2条(受験資格)
法第八条第九号の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、社会保険労務士法施行規則第2条に定められた規定で、「法第八条第九号の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法施行規則第2条(受験資格)は、日本の社会保険労務士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法施行規則第2条の条文原文は「法第八条第九号の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。」で始まります。
- 社会保険労務士法施行規則第2条は第一節 社会保険労務士試験に置かれています。
- 社会保険労務士法施行規則の公布日は昭和43年11月28日です。
- 社会保険労務士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法施行規則第2条の前の条は社会保険労務士法施行規則第1条の11です。
- 社会保険労務士法施行規則第2条の次の条は社会保険労務士法施行規則第3条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50002100001 - 本サイト収録
社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50002100001/2