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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第121条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

旧適用法人共済組合の組合員に係る当該組合員であった期間に関する労働保険料その他の徴収金については、前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第八条の規定は、なおその効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第121条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第121条の条文原文は「旧適用法人共済組合の組合員に係る当該組合員であった期間に関する労働保険料その他の徴収金については、前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。