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都市計画法施行令 第39条(用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認)

法令番号
昭和四十四年政令第百五十八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第39条

法第五十九条第六項ただし書(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽易なものは、用排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかなものとする。

この条文の基本情報

用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認とは何ですか?

定義用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認とは、都市計画法施行令第39条に定められた規定で、「法第五十九条第六項ただし書(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第39条(用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第39条の条文原文は「法第五十九条第六項ただし書(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第39条は第四章 都市計画事業に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第39条の前の条は都市計画法施行令第38条の10です。
  7. 都市計画法施行令第39条の次の条は都市計画法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/39

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出典と編集方針

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