都市計画法施行令 第40条(設置又は堆積の制限を受ける物件)
法第六十五条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
設置又は堆積の制限を受ける物件とは何ですか?
定義設置又は堆積の制限を受ける物件とは、都市計画法施行令第40条に定められた規定で、「法第六十五条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第40条(設置又は堆積の制限を受ける物件)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第40条の条文原文は「法第六十五条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く…」で始まります。
- 都市計画法施行令第40条は第四章 都市計画事業に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第40条の前の条は都市計画法施行令第39条です。
- 都市計画法施行令第40条の次の条は都市計画法施行令第41条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/40