ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

都市計画法施行令 第五章 雑則

第41条〜第46条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行令第五章 雑則は、第41条〜第46条の全 7 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行令第五章 雑則が属する都市計画法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第百五十八号です。
  3. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  4. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法及びこの政令における人口)

第41条

別タブ ↗

法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。

(公告の方法等)

第42条

別タブ ↗

法第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第六十条の二第二項、第六十六条又は第八十一条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

2国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長(法第五十五条第四項の規定により、法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)、施行予定者又は施行者は、法第六十条の二第二項、第五十七条第一項、第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。)又は第六十六条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。

3都道府県知事又は市町村長は、法第八十一条第二項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。

(開発審査会の組織及び運営に関する基準)

第43条

別タブ ↗

法第七十八条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。

二会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。

三開発審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。

四開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。

(国土交通大臣の権限の委任)

第43条の2

別タブ ↗

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(港務局の長に対する権限の委任)

第44条

別タブ ↗

法第八十六条の規定による都道府県知事の権限に属する事務の委任は、次に掲げる事務について行うものとする。

一公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による竣功認可を受けた埋立地に係る事務

二港湾法第三十九条第一項の規定により指定された分区に係る事務(前号に掲げるものを除く。)

(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)

第45条

別タブ ↗

法第八十七条の二第一項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第九条第二項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。

一空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港

二国が設置する公園又は緑地

三水道

四下水道

五河川(河川法第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)

(都に関する特例)

第46条

別タブ ↗

法第八十七条の三第一項の政令で定める都市計画は、法第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。

一用途地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区

二特定街区で面積が一ヘクタールを超えるもの

三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場

四再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画で、それぞれ再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の面積が三ヘクタールを超えるもの

都市計画法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる