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都市計画法施行令 第46条(都に関する特例)

  1. 法第八十七条の三第一項の政令で定める都市計画は、法第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。
  2. 一用途地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区
  3. 二特定街区で面積が一ヘクタールを超えるもの
  4. 三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場
  5. 四再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画で、それぞれ再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の面積が三ヘクタールを超えるもの

この条文の基本情報

都に関する特例とは何ですか?

定義都に関する特例とは、都市計画法施行令第46条に定められた規定で、「法第八十七条の三第一項の政令で定める都市計画は、法第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第46条(都に関する特例)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第46条の条文原文は「法第八十七条の三第一項の政令で定める都市計画は、法第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第46条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第46条の前の条は都市計画法施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/46

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